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<title>こうご司法書士事務所</title>
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<title>遺言作成講座</title>
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東京都調布市のこうご司法書士事務所です。こうご司法書士事務所では、「遺言作成講座」と題して、遺言作成の初歩から諸問題について、解説をしています。昨今、遺言作成のニーズが非常に高まってきており、当事務所でも、そのニーズにこたえるべく、遺言について、講座形式でまとめてみる事にしました。少しずつ記事をアップしている状態なので、まだ未完成ではありますが、遺言作成の参考にしていただけると幸いです。遺言作成講座の内容は以下のとおりです。１序論遺言作成講座①遺言作成前に相続人が誰かを知ろう遺言作成講座②遺言を遺言を遺すことを検討すべき場合①相続人の中に行方不明者がいる場合遺言作成講座③遺言を遺言を遺すことを検討すべき場合②相続人の中に認知症の方がいる場合遺言作成講座④遺言を遺言を遺すことを検討すべき場合③相続人の中に相続人の中に外国在住者や帰化者（日本国籍離脱者）がいる場合がいる場合遺言作成講座⑤遺言を遺言を遺すことを検討すべき場合④相続人の中に知的障害・精神障害等の方がいる場合遺言作成講座⑥遺言を遺言を遺すことを検討すべき場合④相続人が配偶者と兄弟姉妹（甥姪）の場合遺言作成講座⑦遺言を残しても自分の希望が100％実現するとは限らない（遺言の限界）２概説（遺言のポイント）遺言作成講座⑧遺言執行者を定めよう類似の制度家族信託（民事信託）まだ作成途中ですが、どんどん記事を増やしていきますので、よろしくお願いいたします。遺言書作成(公正証書遺言作成・自筆証書遺言作成支援)遺言書検認遺言執行者の任務(業務)支援
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<link>https://kougoshihousyosi.com/blog/detail/20250607105041/</link>
<pubDate>Sat, 07 Jun 2025 10:52:00 +0900</pubDate>
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<title>遺言作成講座⑤遺言を遺言を遺すことを検討すべき場合④ 相続人の中に知的障害・精神障害等の方がいる場合</title>
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推定相続人とは、ご自身が亡くなった時に相続人となるべき人のことです。ご本人が存命中は、その相続人のことを推定相続人と呼びます。推定相続人の中に知的障害・精神障害等の方がいる場合で、かつ、その方に、遺産分割協議に参加するだけの判断能力がない場合には、相続手続きが困難になります。判断能力がない場合（遺産分割協議をするだけの判断能力がない場合）には、遺産分割協議が出来ないからです。遺産分割協議が行えないと、相続手続きが出来ないので、このような場合、遺言を遺すことを検討したほうが良いと思われます。遺言を遺しておけば、遺産分割協議が不要になるので、遺産分割協議なしに、相続手続き(遺言執行)が進められるからです。まずは、遺言を遺していない場合で、知的障害・精神障害等がいる場合はどうなるのかを見ていきたいと思います。遺言を遺しておかない場合に、どのような手続きが必要なのかを見ておくことは、遺言の必要性を考えるのにプラスになると思うからです。なお、相続人に知的障害・精神障害等の方がいる場合でも、その方に判断能力（遺産分割協議をするだけの判断能力）がある場合には、通常通り遺産分割協議をすればよいことになります。今回のお話は、特に説明がない限り、知的障害・精神障害等の方に判断能力がない場合を前提にしています。相続人に知的障害・精神障害等の方がいる場合、相続手続きを進めるにあたって取るべき方法は二つあります。相続人の中に認知症の方がいる場合の選択成年後見（保佐・補助）開始の申立をする回復するまで待つ（回復する可能性がある場合）※法定相続分で相続する相続人の中に知的障害・精神障害等の方がいて、その方が遺産分割協議に参加できない場合の、もっともオーソドックスな対処方法は、知的障害・精神障害等の方について、成年後見開始の申立をし、成年後見人がご本人に代わり、遺産分割協議に参加するというやり方になります。成年後見人が遺産分割協議に参加することで、遺産分割協議を成立させることが出来ます。そして、成立した遺産分割協議の内容をもって、相続手続きを進めていくことが出来るのです。成年後見開始の申し立てをする方法には、いくつかのデメリットがあります。一つ目のデメリットとしては、遺産分割協議の方法が制限されるということです。成年後見人が成年被後見人のために行う遺産分割協議では、原則として、成年被後見人のために、法定相続分を確保することが求められています。成年被後見人の取得分が法定相続分に満たない遺産分割は、できないのです。二つ目のデメリットとしては、現在の制度を前提とする限り、成年後見は、被後見人が亡くなるまで続くということです。遺産分割協議が終了しても（課題が解決しても）、成年後見は終了しないのです。三つ目のデメリットとしては、ご親族が成年後見人に選ばれるとは限らず、しかも、裁判所の人選に異議を述べることは出来ないということです。成年後見開始の申し立てにおいては、後見人の候補者を記載することが出来ます。通常は、候補者の欄に記載した候補者が選ばれることになります。専門職（司法書士・弁護士・社会福祉士）であり、かつ名簿登載者である場合には、ほぼ100％記載した候補者が選ばれますし、親族を記載した場合でも、かなりの確実で候補者がそのまま選任されます。ただし、遺産の内容が複雑であるとか、相続人間で争いがあるとか、後見開始や人選に反対の親族がいる場合には、候補者である親族が選ばれず、専門職が選ばれる可能性が高くなります。四つめのデメリットは、専門職が成年後見人に選任された場合、後見人の報酬が発生するということです。基本報酬のほかに、遺産分割協議の付加報酬報酬も発生することになります。また、前述の通り、後見は被後見人の死亡まで終了しないので、ランニングコストとしての報酬も発生し続けることになります。五つ目のデメリットは、ご親族が選ばれた場合、さらに、その後、特別代理人選任の必要もある場合が多いということです。後見人になる親族は、共同相続人であることがほとんどだと思います。例えば、お父様がお亡くなりになり、ご長男が認知症である場合、お母様かご次男が後見人になるのが一般的だと思います。このような場合、後見人となったお母さまやご次男は、自分自身が相続人であると同時に、相続人であるご長男の後見人でもあります。この二つの立場は利益が相反します。後見人と被後見人の利益が相反する場合、特別代理人を選任し、後見人でなく特別代理人が遺産分割協議に参加することになるのです。特別代理人には親族でもなれるので、専門職でなく、親族を特別代理人とすることもできます（ただし、相続人は特別代理人にはなれないので、叔父叔母や配偶者の両親などを特別代理人にすることになります）。専門職が特別代理人になる場合、報酬が発生します。近時の裁判例によると、専門職が特別代理人になる場合、かなり重い責任が生じるので、その責任にふさわしいだけの報酬を覚悟しておいたほうがよいと思われます。なお、特別代理人の選任申し立てをする場合、事前に家裁の書記官に相談することになりますが、ここで、特別代理人ではなく、監督人を選任することになる場合もあります。精神障害で、回復の見込みがある場合、回復まで待ち、回復後に遺産分割協議を行う事も考えられます。この場合の回復とは、完全な回復を意味するものでははなく、遺産分割協議の内容を理解し、賛成反対の意思を示せる程度に回復すれば、遺産分割協議に参加可能であると思われます。回復の見込みがある場合、回復を待つというのも有力な選択肢であると思います。法定相続分での相続には遺産分割協議は不要なので、法定相続分で相続手続きを行うということも、一応は考えらえます。しかし、例えば、登記手続きでは、登記申請能力がない場合にどうするのかという問題が発生しますし、銀行手続きでは、法定相続分で分割するときも、銀行所定の用紙に相続人全員の署名捺印を求められることになりますが、署名捺印をどうするのかという問題があります。確かに、法定相続分での相続手続きには遺産分割協議書は不要ですが、実際の手続きをする際に、問題が残ることになります。以上のように、相続人に知的障害・精神障害等の方がいる場合には、相続手続きに手間と費用が掛かることになります。それを防ぐために、あらかじめ遺言を遺しておくと、知的障害・精神障害等の方の関与なしに、相続手続きを進めることができることになります。そうした理由から、（推定）相続人の中に知的障害・精神障害等の方がいる場合には、遺言書作成を検討した方がよいケースと言えるのです。
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<link>https://kougoshihousyosi.com/blog/detail/20250531201306/</link>
<pubDate>Sat, 31 May 2025 20:13:00 +0900</pubDate>
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<title>遺言作成講座④遺言を遺言を遺すことを検討すべき場合③ 相続人の中に外国在住者や帰化者がいる場合</title>
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推定相続人とは、ご自身が亡くなった時に相続人となるべき人のことです。ご本人が存命中は、まだ相続が発生していないので、いずれ相続人となるべき人のことを推定相続人と呼びます。相続が発生したときに、どのような手続をしなくてはならないかを考えることは、相続の準備の一つである遺言を遺すことを考える際に非常に重要です。しなくてはならない手続きから逆算して、準備をすべきか否かを考えることが重要だからです。以下、場合わけをして、外国在住者と相続手続きについて考えてみます。相続人の中に外国在住者がいるときの場合分け外国在住だが、住民票は日本に残している場合外国在住で、日本に住民票がない場合相続人の中に外国在住の方がいる場合でも、住民票が日本にある場合、相続手続きは、ほぼ、日本在住の場合と手続きは同じです。住民票と印鑑証明書が発行されるので、住民票と印鑑証明書、そして、実印を押印した遺産分割協議書に実印を押印すれば、通常の相続手続きとほとんど変わることなく、手続きをすることができます。日本に住民票がない場合、印鑑証明書が発行されないことになります。印鑑登録がないので、実印も存在しません。従って、遺産分割協議書に実印を押印し、印鑑証明書を添付するという通常の相続手続きができないという問題が発生します。また、相続人が不動産を取得する場合、住所を登記するために、住民票の添付が必要になります。海外在住者が不動産を取得する場合にも住所を登記する必要がありますが、日本に住民票がない場合、住民票を添付して、住所を登記することができないという問題が生じます。印鑑証明書の代わりには、サイン証明書（署名証明書）というものがあります。住民票の代わりには、在留証明書という書類があります。サイン証明書や在留証明書は、在外公館（外国にある日本国大使館、総領事館）にて取得することになります。在留証明書は、在外公館に出向くことができないやむを得ない事情がある場合は代理で申請することもできますが、サイン証明書は、遺産分割協議書持参のうえ、本人自らが在外公館に出向かないと取得できません。ただし、サイン証明書は、帰国時に、日本の公証役場で取得することも可能です。サイン証明書を在外公館で取得するときの流れは、おおよそ、次の通りです。相続人間で遺産分割（遺産の分け方）について合意する↓合意の内容を遺産分割協議書（遺産分割協議証明書）にまとめる↓在外公館に電話し、必要書類等を確認し予約をする（オンライン予約可能な在外公館もあり）↓必要書類と遺産分割協議書（遺産分割協議証明書）を持参し、相続人本人自身が在外公館に出向く↓在外公館にて、領事の面前で遺産分割協議書（遺産分割協議証明書）に署名し、証明書の交付を受ける。サイン証明書には、次の二つの形式があります。形式1：在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した遺産分割協議書を綴り合わせて割印を行うもの形式2：申請者の署名を単独で証明するものです。相続手続（特に相続登記）では、基本的には、形式１を使用します。銀行では、形式２で大丈夫な場合もあります。形式１の場合、遺産分割協議書の内容に変更したいような場合、もう一度、在外公館まで出向く必要があります。形式２の場合、印鑑証明書と同様、１枚物の紙になるので、遺産分割協議書の内容に変更があっても、再度証明を受ける必要はありません。遺産分割協議書には、１つの書類に相続人全員が署名捺印する形式のものと相続人各々が別個に署名捺印する形式（いわゆる、遺産分割協議証明書）の二つの形式があります。海外在住者がいる場合には、相続人各々が別個に署名捺印する形式での作成をお勧めします。相続登記に使用する場合、サイン証明書に期限はありません。相続登記に使う印鑑証明書に期限がないのと同様です。一方、金融機関で使用する際のサイン証明書には、期限があるのが一般的です。金融機関で使う印鑑証明書に期限があるのと同様です。多くの金融機関では、６か月以内としていますが、金融機関によって扱いは異なるので、必ず、各金融機関に確認をしてください。法定相続分で相続登記を行う場合、遺産分割協議は不要なので、サイン証明書は不要となります。この場合でも住所を証する書面が必要になるので、在留証明書は必要になります。法定相続分での相続手続きでも、例えば、銀行預金の分割のような場合には、サイン証明書が必要になるのが一般的です。銀行預金の解約には、相続人全員の実印での押印と印鑑証明書の添付（もしくはそれに代わるもの）が必要になるからです。推定相続人に帰化者（日本国籍離脱者）がいる場合はどうでしょうか？ここでいう、帰化者とは、日本国籍を離脱した方のことです。帰化者が日本国在住であり、住民票や印鑑証明書の取得が可能な場合帰化者が海外在住で、住民票や印鑑証明書の取得ができない場合前者の場合、遺産分割協議書の作成は通常通り行えます。ただし、戸籍がないという問題があります。後者の場合、国によって異なるので、詳細は省略します。しかし、通常の手続きよりも複雑な手続きを要することは間違いないです。以上のように、相続人に海外在住の方がいる場合には、相続手続きに手間と費用が掛かることになります。それを防ぐために、あらかじめ遺言を遺しておくと、今回ご説明したようなサイン証明の取得等をしなくても、相続手続きができる可能性が出てきます。今回ご説明したような流れを手間と感じるかは人それぞれだとは思いますが、そうした理由から、（推定）相続人の中に海外在住者（もしくは帰化者（日本国籍離脱者））がいる場合には、遺言書作成を検討した方がよいケースと言えるのです。相続人が日本国内に一人もいないような場合には、遺言とは別に死後事務委任契約を締結しておくことも考えられます。すぐに日本に来られるのであればよいですが、そうでない場合には、葬儀をどうするのか、埋葬をどうするのか等、死後事務について決めておき、専門職と死後事務委任契約を結んでおくことも選択肢の一つです。
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<link>https://kougoshihousyosi.com/blog/detail/20250531190610/</link>
<pubDate>Sat, 31 May 2025 19:07:00 +0900</pubDate>
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<title>遺言作成講座⑦　遺言執行者を定めよう</title>
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遺言執行者とは、遺言の内容を実現させる人のことです。例えば、遺言に「預金を子Aに相続させる」と書かれていた場合でも、子Aは、単独で預金の解約手続きをできるわけではありません。通常、相続人全員の協力が必要になります。このような場合に、遺言執行者がいる場合、遺言執行者が、他の相続人の協力を得ることなしに、預金の解約や名義書き換え手続きが出来るのです。相続人全員の協力を得る必要があるという事の意味は、遺言の内容を実現するために、遺言によって損をする相続人の協力を得る必要があるという事です。遺言執行者がいると、相続人の協力が得られなくても相続手続きが出来るという点で、相続手続きがスムーズになるのです。（遺言執行者の指定）第1006条１遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。２遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。３遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。遺言に遺言執行者の指定がない場合や遺言執行者が死亡していたり就任を辞退した場合どうなるのでしょうか。このような場合、相続人全員で遺言の執行をするか家庭裁判所に遺言執行者の選任を求めるか、いずれかの方法があります。例えば、相続人以外への遺贈の登記や預金の解約手続きには、遺言執行者か相続人全員の協力が必要になります。相続人以外の第三者への遺贈登記を例にとると、この登記は、登記権利者と登記義務者の共同申請になります。登記権利者はもちろん受遺者ですが、登記義務者とは、遺言執行者がいれば遺言執行者、いなければ相続人全員のことを指します。つまり、このような場合に、遺贈の登記をして名義書き換えをしたいと思ったら、遺言執行者選任を申し立てて、遺言執行者の実印の押印をもらうか、さもなくば、相続人全員の実印での押印をもらわなくてはならないのです。仮に、相続人全員の協力を得ないと遺言の内容を実現することができないとすると、遺言を遺した意味が失われてしまいかねません。これが、遺言執行者を指定しておくべき理由です。不動産登記法（判決による登記等）第六十三条１（省略）２相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。３遺贈（相続人に対する遺贈に限る。）による所有権の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。遺言執行者には、未成年者と破産者を除いて、誰でもなることができます。専門職のような第三者だけでなく、相続人や受遺者でもなることが出来ます。実際、多くの遺言では、相続人や受遺者が遺言執行者になっています。専門職が遺言執行者になると、遺言執行の報酬も発生しますし、専門職が遺言執行者になるのではなく、相続人や受遺者が遺言執行者となる例もたくさんあります。従って、相続人や受遺者でもよいので、遺言で遺言執行者を指定しておくことをお勧めします。※少なくとも現在の制度では、相続人や受遺者が遺言執行者になることの制限はありません。しかし、相続人と遺言執行者には利益相反があるはずで、相続人の地位と遺言執行者の地位を兼ねることに問題はないのかという議論はあります。将来的な課題として、相続人や受遺者が遺言執行者になることの可否を検討する必要はあるかもしれません。なお、今後仮に制度改正があるとしても、改正前に作られた相続人や受遺者を遺言執行者に指定する遺言が無効になることはないと思われます。（遺言執行者の欠格事由）第1009条未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。参考改正前の条文1009条無能力者及び破産者は、遺言執行者となることができない。財産を取得しない相続人が遺言執行者になっているあまり例はないですが、遺言上まったく財産を取得しない相続人が遺言執行者に指定されているような遺言があります。遺言執行者の報酬も定められていません。このような場合、遺言執行者に指定された相続人はどのようなモチベーションで遺言執行者に就任するのでしょうか。遺言執行者に就任予定の方と話をし、事前に同意が出来ているのならともかく、財産を取得しない相続人や遺言の結果、損をするような相続人を遺言執行者にする場合には、十分に検討を要します。配偶者が遺言執行者になっている多くの場合を除いて、配偶者は、遺言者とほぼ同年齢であり、遺言者が亡くなるとき(遺言執行時)には、かなりの高齢になることも予想されます。ご高齢の配偶者が遺言執行者としての職務を果たせるのか、重荷でないのかは十分に検討する必要があります。ただし、このような場合には、遺言執行者への就任を辞退するほか、専門職等に任務を委任することが出来ます。民法1016条に、遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる旨定められているからです。遺言執行者が複数いる民法1006条に、「一人又は数人の遺言執行者を指定し」と書かれているように、遺言執行者を複数人指定することもできます。そんなことあるのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際に私も、そのような遺言を見たことがあります。遺言執行者が複数いる場合、遺言の執行には過半数の同意が必要となります。もし遺言執行者が２人だとすると、遺言の執行には遺言執行者全員の同意が必要になってしまいます。そもそも、遺言執行者が複数いる必要があるのでしょうか？仮に必要があるとしても、遺言執行者が複数いると遺言執行が複雑になることは確実で、それにも関わらず遺言執行者を複数指定する必要があるのかを検討すべきだと思います。まずは、予備的(二次的)遺言執行者について定めた文例をご覧ください。（遺言書記載例）第4条遺言者は、遺言執行者に次の者を指定する。住所東京都調布市西つつじヶ丘3丁目26番地7
向後弘之職業司法書士生年月日昭和46年8月11日生まれ
２遺言者は、遺言執行者が職務の執行ができなくなった場合は次の者を遺言執行者に指定する。住所東京都調布市深大寺１丁目２番地３職業会社員氏名三鷹一郎生年月日昭和61年9月11日予備的遺言執行者とは、遺言執行者が死亡、病気等を理由に職務の遂行が出来ない場合に、予備的(二次的)に遺言執行者になる者のことです。遺言者よりも遺言執行者の方が先に亡くなることも十分にあると思います。そのようなときに備えて、万全を期すのが、予備的遺言執行者を指定しておく理由です。
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<link>https://kougoshihousyosi.com/blog/detail/20240602122748/</link>
<pubDate>Fri, 30 May 2025 12:30:00 +0900</pubDate>
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<title>遺言にもとづく相続登記は早急に行うべきである（民法899条の2第1項）</title>
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<![CDATA[
近年、相続法の大規模な改正が行われていますが、その中に、民法899条の2第1項があります。この民法899条の2第1項ができたことで、遺言があるからといって、登記をしないで放置しておいても大丈夫だというようなことがなくなりました。遺言と異なる登記をされて、それが第三者の手に渡ってしまうと、取り戻すことができなくなる恐れが生じたのです。この改正法により、遺言がある場合に、登記をせずに放置しておくリスクが非常に高まったといえるでしょう。言い換えると、遺言が在る場合、遺言に基づいた登記を速やかに行う必要性が高まったのです。（共同相続における権利の承継の対抗要件）
第899条の2第1項相続による相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。「次条及び第九百一条の規定により算定した相続分」というのはいわゆる法定相続分のことです。「第三者に対抗することはできない」とは第三者に対して、自分の権利を主張できないということです。例えば、Aさんが亡くなり、相続人が子のB、Cの二人だったとします。AさんはBに甲不動産を相続させるという遺言を残していました。遺言に基づく登記を行わず、放置していたところ、Cさんは、法定相続分の登記（B２分の１C２分の１での登記）を行い、C持分２分の１を第三者Xに売却しました。Cは、甲不動産について無権利であり、無権利者から財産を取得したXも無権利のようにも思えますが、民法８９９条の２１項の規定により、持分２分の１については、Xが権利を取得し、Bはその２分の１の部分については自分の権利を主張できないということになります。同じようなことは、当事者に悪意（害意）がない場合でも起こりえます。遺言の存在を知らずに、遺産分割協議を行い、持分の売却等を行ったあとに、遺言の存在が発覚するようなこともあり得ることです。この問題を考える上での前提として、法定相続分での登記は、一部の相続人のみでも申請可能であるということがあります。前述の例で、Cは、Bの了承なしに単独で、B２分の1、C２分の１での法定相続分での登記を申請することができるのです。一部の相続人のみでも申請可能ということは、登記がされたことを知らない人が出てくる可能性があるということであり、逆側から見ると、知らないうちに登記されてしまうことがあり得るということを意味しています。また、別の場合として、債権者が代位登記として、B２分の1、C２分の１での法定相続分での登記を行うような場合もあり得ます。この問題を考える上での前提として、Bは自分の知らないうちに、法定相続分での登記（遺言の内容とは異なる登記）をされてしまうことがありうることを理解しておく必要があります。従来は、まったく反対の扱いがされていました。前述の例に即して言うと、Bは自分の権利をXに主張することができたのです（最判平5年7月19日（判時1525号61頁）参照）。言い方を変えると、遺言の内容は絶対で、遺言とは異なる登記がされ、かつ、第三者に登記上の権利が移ってしまった後でも、遺言通りの登記に戻すことができたわけです。しかし、この考え方には、第三者は遺言の内容はもちろん存在すら知りえない立場にいるのに、そのような遺言の内容を知らない第三者に不測の損害をもたらすことには問題がある等の指摘がされていました。そこで、相続法の改正により、判例の考え方と異なる条文が設けられたのです。民法899条の2第1項の新設により、遺言がある場合でも、速やかに登記をしておく必要性が生じたといえるでしょう。繰り返しになりますが、前提として、法定相続分の登記は、一部の相続人からでも登記申請ができます。債権者が代位登記をすることもあります。自分が知らないうちに、遺言とは異なる内容の登記がされてしまう可能性はあるのです。そして、法定相続分での登記がなされた後は、その結果、登記上、自分以外の持分となった部分については、自分の知らないうちに第三者に登記名義が移ってしまうこともあり得ます。そこまで進んでしまうと、もはや、遺言内容通りに登記することは厳しくなってしまいます。そうしたことがないように、速やかに、遺言に基づく相続登記をする必要があるのです。この改正は、かなり重要な改正だと思うので、遺言を残す場合も、遺言を残された場合も、本条について認識し、理解し、適切な対応が求められるのではないでしょうか。
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<link>https://kougoshihousyosi.com/blog/detail/20250503071035/</link>
<pubDate>Sat, 03 May 2025 07:12:00 +0900</pubDate>
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<title>遺言書作成講座⑤　遺言を残しても自分の希望が100％実現するとは限らない</title>
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遺言を残しておけば、自分の希望が100％実現すると考えている方も少なくないかもしれません。しかし、実際には、遺言を残しておいても、その内容が実現するとは限りません。遺言を作る場合には、なぜ遺言に書いたことが実現するとは限らないのかを知り、少しでも、実現可能性の高い遺言を作成することを心がけることが重要です。そこで、今回は、遺言書を作成する前に抑えておく事柄として、どのような場合に、遺言に書かれた内容が実現しないのかを見ていくことにします。なお、今回は、遺言の内容が実現しない可能性がある事柄について、概説するにとどめ、詳しい説明は、次回以降に行っていくことにします。＜遺言の内容が実現するとは限らない要素＞遺留分遺言と異なる内容の遺産分割協議法的効力のない文言遺言が見つからない遺留分とは、相続人に認められる、遺産を取得できる権利のことです。仮に遺言で、その相続人の取得分がゼロとされていても、その相続人は、遺留分に相当する財産を取得することができるのです。この例において、取得分がゼロとされている相続人を遺留分を侵害されている相続人と呼び、財産を多く取得している相続人を遺留分侵害者と呼ぶとすると、遺留分を侵害されている相続人が遺留分侵害者に対して、遺留分侵害額請求をすると、遺留分侵害者は遺留分請求者に対し、遺留分に相当する金銭を支払わなくてはならなくなります。これが遺留分の制度です。遺留分の制度は遺言において極めて重要な概念なので、次回以降にまた改めて詳しくご説明しますが、この遺留分制度があることで、遺言の内容が実現しない可能性がでてきます。これも詳細は次回以降にご説明していきますが、結論だけ述べると、相続人、受遺者、遺言執行者などの全てが同意していれば、遺産分割協議をして、遺言と違う内容で、遺産を分けることができます。相続人の事情に配慮されていない遺言を残してしまうと、結局、相続人等が遺産分割協議を選択することになり、遺言の内容が実現しないことになりかねません。なお、前述の遺留分との関連でいうと、遺留分に配慮していない遺言が残された場合で、遺留分侵害額請求がなされそうだが、遺留分に相当する金銭を支払う能力がないような場合にも、遺留分侵害額請求をやめてもらい、その代わりに、遺産分割協議を行うパターンもあり得ます。法的効力のない遺言（もしくは遺言のうち、法的効力のない部分）についても、実現しない可能性があります。もっとも、法的効力がなくても、遺言者の気持ちに配慮して、相続人が自発的に、遺言の内容を実現する行動をすることにより、遺言の内容が実現する可能性はあります。例えば、遺言に、「遺骨は海洋散骨とする」という文言があったとします。この場合、遺言のこの部分には法的拘束力はありません。従って、海洋散骨が実現するかどうかはわかりません。また、公正証書遺言では、そもそも、このような文言を遺言本文に入れることを公証人が認めてくれることはないといえるでしょう（付言で残しておく余地はあります）。このような場合に、法的拘束力はなくとも、遺言者の気持ちに配慮して、相続人が自発的に海洋散骨を行う可能性はあり得ます。この例に限らず、遺言のうち、法的拘束力がない部分については、実現する保証は全くないのです。この他、「ペットに相続させる」というような文言も法的拘束力はないと言わざるを得ません。それでは、海洋散骨やペットへの遺贈を実現させる方法はあるでしょうか？ここでは詳述は避け、箇条書きで方法の一端を示しておきます。①海洋散骨等を死後事務委任契約で定めておく②海洋散骨やペットの世話をすることを負担として、負担付遺贈の形で遺言を作成する③民事信託を利用する遺言は、相続人や受遺者に内緒で残される場合もあります。相続人や受遺者に知らされることなく遺言が残された場合、遺言が発見されない可能性があります。特に、自筆証書遺言を、誰にも相談せずに作成した場合で、貸金庫等のわかりやすい場所以外に保管しておいた場合、発見されない可能性が出てきます。そもそも、遺言が存在することを知らなければ、遺言を探すことすらしない可能性があるはずです。遺言が公正証書遺言である場合も、発見されない可能性もあるので注意が必要です。公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるので、破棄や紛失等のおそれはありませんが、遺言者が亡くなっても、相続人から主体的に検索の申出をして、遺言の有無を確認することができますが、相続人等のアクションなしに遺言があるという連絡が来るわけではないので、公正証書遺言が残されていたが、相続人等がそれに気が付かずに、遺言の内容が実現しないということはあり得ます。相続人や受遺者に遺言の存在を伝えておく自筆証書遺言保管制度及び指定者通知を利用する遺言執行者に専門職を指定しておき、遺言執行者との連絡を密にしておく遺言書（自筆証書の場合原本・公正証書遺言の場合謄本または副本）の保管場所を発見されやすい場所にしておく※公正証書遺言の遺言検索につては、改めてご説明します。※自筆証書遺言保管制度や指定者通知については、改めてご説明します。
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<link>https://kougoshihousyosi.com/blog/detail/20250503070419/</link>
<pubDate>Sat, 03 May 2025 07:06:00 +0900</pubDate>
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<title>スマート変更登記とは？</title>
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スマート変更登記とは何でしょうか？一言でいえば、スマート変更登記とは、法務局が職権で行う、住所等変更登記のことです。令和８年４月から、所有権登記名義人の住所氏名変更登記が義務化されますが、それに伴い新設された、新しい制度になります。スマート変更登記は、利用者がいつでも自分から、利用できるというものではありません。スマート変更登記の詳細は後程ご説明しますが、端的に言うと、法務局が定期的に住基ネットの情報を照会し、住所等に変更があった場合に、職権で（登記名義人ではなく）法務局が、所有権登記名義人住所変更登記を行うものです。ここでポイントとなるのは、利用者（所有権登記名義人）が、住所変更登記をしたいときにスマート変更登記を利用できるというような制度ではなく、最初のアクション（住基ネットへの照会）を行うのは、法務局ということになります。従って、例えば、抵当権抹消登記を行うタイミングや不動産売買を行うタイミングで、スマート変更登記が利用できるというようなものではないので、注意が必要です。スマート変更登記の概要について、簡単にご説明していきます。スマート変更登記によって、住所等の変更登記が職権でなされる前提として、検索用情報の申出をしておく必要があります。令和７年４月２１日以降の登記申請により所有権登記名義人となった（なる）方は、登記申請の際に検索用情報を申し出ているので、申し出は不要です。令和７年４月２１日より前に所有権登記名義人となった方は、新たに検索用情報の申出をする必要があります。スマート変更登記のスタートは、法務局による照会になります。法務局は、定期的に住基ネットに照会して、所有権登記名義人に住所等の変更の有無があるかを確認します。この住基ネットに照会するために必要な情報が検索用情報と呼ばれているものになります。もし、住所等に変更があった場合、法務局は、住所等に変更が所有権登記名義人に対し、住所等の変更登記をしてよいかを確認するメールを送信します。この確認のメールを送るという手順があるため、検索用情報として、メールアドレスも法務局に申し出ておく必要があるのです。なお、申し出の際に、メールアドレスなしと申し出た登記名義人については、書面での確認が行われます。
メール（もしくは書面）での登記してよいかの確認に、変更登記をしてよい旨の回答があった場合には、法務局が職権で変更登記を行います。これにより、登記申請することなしに、住所等の変更登記がなされるというのが、スマート変更登記の仕組みです。スマート変更登記は、登記申請をしなくても住所等の変更登記がなされるという意味で、便利なことは間違いないでしょう。ただ、あくまで法務局の住基ネットへの照会をスタートとし、登記名義人の方からアクションを起こすことはでいないという点で、完全な制度にはなっていないように思います。売買や抵当権抹消などの前提として、住所変更登記が必要になる場合を考えてみると、このような場合、結局、登記名義人の側から住所変更登記をしなくてはならないものと思われます。検索用情報としてのメールアドレスを提供した場合、法務局からの確認はメールで届くことになりますが、メールアドレスが変更されることもあるので、メールアドレスを変更するたびに、申し出をしなくてはならないとすれば、場合によっては、住所変更登記をするよりも手間が増える可能性もあると思います。また、検索用情報を申し出るかは本来、登記名義人の自由であるべきなのに、令和７年４月２１日以降の登記申請では義務になっているのも問題だと思います。とはいえ、欠点に比べてメリットが多いと思われますし、欠点は改善していけばよいので、欠点があるからやめた方がいいというのはおかしいと思います。所有権移転登記などと違い、住基ネットを利用しての登記名義人の住所変更登記には悪用のリスクは高くないと思われます。悪用されると不動産の権利を失いかねないような所有権移転登記とは違い、住基ネットの通りに住所を変える登記が悪用されるリスクは低く、このような負担軽減は行われた方がよいと思います。※住基ネットの通りに住所を変えることに問題がある場合もあります。たとえば、DV被害者など、住所を公にしたくないような事情がある場合には、住所が公示されてしまう登記簿上の住所が変わってしまうと問題が生じます。住民基本台帳には、支援措置の申出をする制度がありますが、申し出をする前に、加害者である配偶者も見ることができるメールアドレス宛に確認のメールが送られ、その結果、登記簿上の住所が変わってしまう可能性は、あり得ると思います。その意味からは、メールでの確認だけで本当によいのか検討の余地があると思います。これまでご説明してきたように、スマート変更登記は、あくまで、法務局が住基ネットに照会をかけることからスタート所有権移転登記するもので、利用者の側からアクションを起こして行うものではありません。今後の課題としては、これを一歩進めて、利用者の側から申し出をするようにもできるようにはできないでしょうか？法務局が住基ネットに照会をかける仕組みのみでは、法務局が照会をかけるタイミングでしかスマート変更登記が行われないことになります。本来、スマート変更登記というのは、利用者側が好きなタイミングで利用でき、かつ、従来の登記申請よりも簡単に行えるものなのではないでしょうか。例えば、申請書形式ではなく、簡単な申し出（例えばメールでの申出）により登記申請ができ、法務局は、申請を受けて住基ネットに照会をかけて登記を完了させるようにし、かつ、登録免許税がかからないようにすれば、利便性が増すのではないでしょうか？現在のスマート変更登記は、長期放置は防げるものの、利用者側が任意のタイミングで利用できないという点では、不十分な制度と言えるのではないでしょうか。
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<link>https://kougoshihousyosi.com/blog/detail/20250503060255/</link>
<pubDate>Sat, 03 May 2025 06:04:00 +0900</pubDate>
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<title>自分の知らないうちに相続登記がされてしまうことはあるか？</title>
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自分の知らないうちに相続登記がされてしまうことはあるでしょうか？結論から言うと、そのようなこともあり得ます。現実には、そのようなケースはさほど多くないのですが、自分の知らないうちに相続登記がされることは、決して珍しいことではありません。法定相続分での登記以外の登記には、遺産分割協議書の添付が必要になります。この遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付しなくてはなりません。従って、実印や印鑑証明書の管理がしっかりできていれば、自分の知らないうちに相続登記がされてしまうことはありません。一方、法定相続分での登記では、遺産分割協議書の添付は要りませんし、印鑑証明書の添付も必要ありません。また、法定相続分での登記申請は、一部の相続人が登記申請が可能です。従って、自分の知らないうちに、自分を含む相続人全員を登記名義人とする登記がされてしまうことはあり得るのです。なお、登記識別情報通知（いわゆる権利証）は、新たに登記名義人となり、かつ、登記申請人である人にしか発行されません。従って、自分の知らないうちに、相続登記がされてしまった人には、登記識別情報通知が発効されません。※こうご司法書士事務所では、原則として、一部の相続人の方が申請人となる法定相続分での登記はお受けしておりません。新たに登記名義を取得する方全員からの委任状を頂いたうえで、登記申請を行います。代位登記とは、登記権利者（相続登記では相続人）に代位して、第三者が登記をすることです。相続登記においては、相続人の代わりに、第三者が登記申請を行うことになります。ただし、所有権が債権者に移るわけではなく、所有権は、被相続人から相続人に移転することになります。もちろん、誰でも勝手に代位登記が出来るわけではありません。例えば、相続人の債権者が、相続人の代わりに登記申請をするのが典型例です。他人の権利を行使するのですから、それなりの代位原因が必要になります。債権者が代位登記として相続登記をする典型例は、債権者が故人名義の不動産を差し押さえるような場合です。故人名義のままでは、差押えの登記が出来ないので、差押えの登記の前提として、相続登記をする必要があります。ここで、もし相続人が相続登記をしてくれなかったら、差押えができないのでしょうか？差押えが必要な状況ですから、相続人が協力してくれるか不透明ですし、そもそも、相続人の協力なしには差押えができないとすると、債権者に不測の損害が生じかねません。民法には債権者代位権（債権者が債権の満足を得るために債務者の債権を代わりに行使する権利）というものが定められていますが、債権者代位権の一つとして、債務者に代位して登記することが認められているのです。一部の相続人が申請して行う相続登記も代位登記による相続登記も、法定相続分通りの登記が行われます。遺言や遺産分割協議で異なる割合で分割することが決まっている場合、例外的な場合を除き、正しい割合に修正する登記が可能です。ただし、例えば、法定相続分の登記がなされたあと、相続人の持分が第三者に移ってしまっているような場合には、修正はできなくなるような可能性が出てきます。遺言があるのに法定相続分での登記がされてしまった場合について、遺言にもとづく相続登記は早急に行うべきである（民法899条の2第1項）という記事で解説していますので、そちらもご参照いただけると幸いです。
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<link>https://kougoshihousyosi.com/blog/detail/20250427151427/</link>
<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 15:16:00 +0900</pubDate>
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<title>相続登記と印鑑証明書（相続登記の必要書類）</title>
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相続登記に印鑑証明書は必要でしょうか？結論からいうと、印鑑証明書は必要な場合と必要でない場合があります。今回は、印鑑証明書は、どのような場合に必要で、どのような場合には不要なのか考えていきたいと思います。相続登記においては、印鑑証明書は、遺産分割協議書の付属書類的な立ち位置になります。印鑑証明書は、ある意味、遺産分割協議書の一部であり、遺産分割協議書とセットで考えるとわかりやすくなります。遺産分割協議書が間違いなく相続人によって締結されたことを証明する意味で、遺産分割協議書に実印を押印し、印鑑証明書を添付するのです。売買登記などの所有権移転登記においては、登記義務者の印鑑証明書の添付が必須となりますが、相続登記は単独申請（登記義務者が存在しない）ので、この意味での印鑑証明書は不要です。繰り返しになりますが、相続登記においては、印鑑証明書は、あくまで、遺産分割協議書とセットで必要になるものであり、それゆえに、遺産分割協議書を添付する必要がない場合には、印鑑証明書の添付は不要ということになるのです。相続登記のうち、法定相続分で登記をする場合には、印鑑証明書は不要です。法定相続分で登記をする場合、遺産分割協議書の添付は不要です。従って、遺産分割協議書の付属書類的な意味合いの印鑑証明書の添付は不要になります。法定相続分での登記とは、登記のされる不動産の全てについて、法定相続分で共有になる登記がなされる登記をいいます。例えば、相続人が子二人であれば、子が各2分の1ずつの共有にする登記が法定相続分での登記になります。子二人の例でいうと、次のような場合には、法定相続分での登記とは言えず、遺産分割協議書及び印鑑証明書の添付は必須になります。・不動産を長男が取得し、長男が次男に不動産価格の2分の1を支払う場合（代償分割）・不動産を長男が取得し、長男が不動産を売却し、売却代金を2分の1ずつ分ける場合（換価分割）・ほぼ等価のA不動産とB不動産があり、A不動産を長男が単独で、B不動産を次男単独で取得する場合・評価額2000万円の不動産と預金2000万円があり、不動産を長男が、預金を次男が取得する場合まとめると、相続人が子二人であれば、遺産分割協議書及び印鑑証明書が不要なのは、登記する不動産について、子が各2分の1ずつの共有にする登記のみが、法定相続分での登記になります。遺言を添付して相続登記を行う場合にも、印鑑証明書は不要です。遺言を添付して行う登記は、法定相続分どおりであるか否かを問わずに、印鑑証明書の添付は不要になります。遺言を添付する相続登記においても、遺産分割協議書の添付は不要だからです。遺言に基づく登記でも、遺贈登記では、印鑑証明書の添付が必要になります。遺贈の登記は、登記権利者と登記義務者の共同申請なので、売買登記と同じ趣旨で、登記義務者の印鑑証明書が必要になるのです。なお、遺贈の登記における登記義務者とは、遺言執行者がいる場合には遺言執行者であり、遺言執行者がいない場合には相続人全員となります。従って、遺贈登記においては、遺言執行者もしくは相続人全員の印鑑証明書が必要になります。相続登記で添付する印鑑証明書は、遺産分割協議書の付属書類的なものであり、この印鑑証明書には、期限はありません。相続発生後のものであればいつのものでも構いません。極端な話、10年前のものでも構わないのです。一方、遺贈の登記で添付する印鑑証明書は、登記義務者の印鑑証明書になるので、3ヶ月以内のものでないと登記申請に使えません。似たような登記でも、印鑑証明書が必要となる意味が異なり、有効期限も変わってくるので、ご注意ください。遺贈登記のうち、相続人に対する遺贈の場合には、印鑑証明書の添付が不要になります。遺贈の登記のうち、相続人に対する遺贈については、単独申請なので、登記義務者は存在せず、登記義務者の印鑑証明書の添付は不要だからです。また、遺言を添付する登記においては、遺産分割協議書の添付は不要なので、遺産分割協議書の付属書類という意味での印鑑証明書の添付も不要です。もっとも、多くの遺言では、相続人に遺産を渡す場合には、「相続させる」という文言になっており、相続人に遺贈する例はさほど多くはないと思われます。
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<link>https://kougoshihousyosi.com/blog/detail/20250427053757/</link>
<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 05:42:00 +0900</pubDate>
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<title>相続登記に権利証は不要です</title>
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今回のお話は、相続登記には権利証は不要ですという内容なのですが、本題に入る前に、権利証について簡単にご説明しておきます。権利証とは何なのでしょうか？実は、権利証というのは正式な名称ではなく、登記済証というのが法的な裏付けのある名称になります。登記済証とは、登記が完了された後に、登記申請書副本等に法務局の朱色の受付印の押してある書面のことです。登記済証が添付されていると登記名義人本人からの登記申請であると判断されて、登記申請が受け付けられます。登記済証は、本人であることを確認する役割を果たす書面ということになります。この登記済証は、現在では、新規に発行されることはありません。平成17年施行の不動産登記法改正により、登記済証の新規発行はなくなり、代わりに、登記識別情報通知が発行されるようになったからです。それ以降は、登記識別情報が従来の登記済証の役割を果たすことになりました。登記識別情報の提供がある登記申請を本人からの登記申請と判断して、受理する扱いになったのです。もっとも、制度が変わってからも、従来の登記済証は有効であり、旧制度下で所有権名義人となった方の登記申請においては、従来通り、登記済証が本人確認の役割を果たしています。このような役割を果たす登記済証のことを、通称権利証と呼んでいたわけですが、現在は、広い意味では、登記済証だけでなく、登記識別情報も、権利証と呼ぶこともあります。今回のお話でも、登記済証と登記識別情報の二つを合わせて、権利証と呼ぶことにします。目次相続登記には権利証は不要です。言い換えると、相続登記の場合、申請人が相続人であることを示すために、本人であることを示す書類である権利証の添付は必要ないということになります。不動産登記法第22条は、登記権利者と登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合に、登記識別情報を提供しなければならない旨を定めています。その反対解釈として、単独申請の場合には、登記識別情報の提供をしなくてよいとされていますが、相続登記も単独申請なので、登記識別情報(権利証)の提供は不要なのです。相続登記では、権利証は、不動産登記法22条に則って、本人確認のために添付する必要はありません。しかし、別の用途で添付する必要が生じる場合があります。相続登記では、被相続人の住民票の除票（もしくは戸籍の附票）が必要になります。戸籍上の被相続人と登記名義人が同一人であることを示すために、本籍入りの住民票の除票等が必要になるのです。以前は、住民票の除票は死亡等により住民票から除かれてから5年間しか保存期間がありませんでした。それをすぎると廃棄されていたのです。廃棄されていて、住民票の除票等が入手できない場合、戸籍上の被相続人と登記名義人が同一人であることを示すことが出来ないという問題が生じますが、このような場合には、権利証を添付すると、戸籍上の被相続人と登記名義人が同一人であるとみなされる扱いがあります。このような場合には、相続登記に権利証の添付が必要になります。遺贈登記は、単独申請ではなく、共同申請になるので、不動産登記法22条に則って、権利証を添付する必要があります。ただし、相続人に遺贈する場合には、共同申請ではなく、単独申請なので、権利証の添付は不要です。
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<link>https://kougoshihousyosi.com/blog/detail/20250415181155/</link>
<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 18:13:00 +0900</pubDate>
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