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相続登記申請書(数次相続・相続登記が一件で済む場合)

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相続登記申請書(数次相続・相続登記が一件で済む場合)

相続登記申請書(数次相続・相続登記が一件で済む場合)

2016/07/26

 <今回の事例>

祖父 狛江 ゴンザブロウ 平成10年1月1日死亡

父  狛江 タロウ 平成28年5月5日相続

相続人(子) 狛江 一郎

遺産 狛江ゴンザブロウ名義の不動産が調布市深大寺にある。狛江一郎が単独で取得する。

登 記 申 請 書

登記の目的       所有権移転
 

原     因        平成10年1月1日狛江タロウ相続、平成28年5月5日相続


相  続  人 (被相続人 狛江 ゴンザブロウ)

東京都調布市深大寺一丁目2番3号  狛江 一郎


添付情報       

登記原因証明情報   住所証明書   (代理権限証書)


平成28年5月31日申請 東京法務局 府中支局 御中


代  理 人   東京都調布市深大寺北町二丁目29番地11

         グランパルクノース102

         司法書士 向後 弘之

         連絡先の電話番号 042-444-7960


課税価格   金15,000,000円    


登録免許税  金60,000円

その他事項 送付の方法により登記識別情報を記載した書面の交付並びに原本還付請求をした原本の還付を求めます。

送付先:代理人の事務所


不動産の表示       

所在     調布市調布一丁目

地番     1500番2

地目     宅地

地積     100.00㎡


所在     調布市一丁目1500番地2

家屋番号  15番2

種類     居宅

構造     木造スレートぶき2階建

床面積    1階 77.00㎡

          2階 77.00㎡

 数次相続登記とは、相続登記をしないうちに、相続人も亡くなってしまったような場合の登記をいいます。最初の相続が一次相続、相続人が亡くなった相続を二次相続と呼びます。

 今回の例では、狛江ゴンザブロウさんが亡くなった時の相続が一次相続、狛江タロウさんが亡くなった時の相続が二次相続となり、最終的に財産を取得するのが、狛江一郎さんになります。

 相続が二回発生した場合、本来は、相続登記を2回するのが原則ですが、中間の相続人(今回の例では、狛江タロウさん)が一人の場合には、1回の相続登記でよいことになっています。

 なお、1回の相続登記で行うことは出来ますが、2回に分けて申請することが出来ないわけではありません。

狛江タロウさんの子供2名が2分の1ずつ相続する場合

狛江タロウさんの子供二人が2分の1ずつ相続する場合も、相続登記は一件で済みます。中間の相続人が一人という意味は、中間の相続人が今回の例でいうと、狛江タロウさん一人という意味になります。

この場合の登記申請書例は次の通りです。

登 記 申 請 書

登記の目的       所有権移転
 

原     因        平成10年1月1日狛江タロウ相続、平成28年5月5日相続


相  続  人 (被相続人 狛江 ゴンザブロウ)

東京都調布市深大寺一丁目2番3号  持分2分の1 狛江 一郎

                    2分の1 狛江 次郎


添付情報       

登記原因証明情報   住所証明書   (代理権限証書)


平成28年5月31日申請 東京法務局 府中支局 御中


代  理 人   東京都調布市深大寺北町二丁目29番地11

         グランパルクノース102

         司法書士 向後 弘之

         連絡先の電話番号 042-444-7960


課税価格   金15,000,000円    


登録免許税  金60,000円

その他事項 送付の方法により登記識別情報を記載した書面の交付並びに原本還付請求をした原本の還付を求めます。

送付先:代理人の事務所


不動産の表示       

所在     調布市調布一丁目

地番     1500番2

地目     宅地

地積     100.00㎡


所在     調布市一丁目1500番地2

家屋番号  15番2

種類     居宅

構造     木造スレートぶき2階建

床面積    1階 77.00㎡

          2階 77.00㎡

狛江一郎さんといとこの三鷹タカコさんが相続する場合

相続の結果、所有権を取得するのが、狛江一郎さんだけではなく、三鷹タカコさん(ゴンザブロウさんの長女三鷹花子さんの長女)と2分の1ずつ取得するような場合はどうでしょうか?

このような場合、一件の登記申請書では申請できません。中間の相続人が狛江タロウさんと三鷹花子さんの二人となり、中間の相続人が一人ではないからです。

このような場合、複数の登記申請書を提出することになります。

具体的には、次の登記申請を行います。

被相続人狛江ゴンザブロウさんの相続登記(狛江一郎さんと三鷹花子さんが相続人)

狛江一郎さんの相続登記(狛江タロウさんが相続人)

三鷹花子さんの相続登記(三鷹タカコさんが相続人)

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