三鷹市の相続手続・相続登記
お亡くなりになった方が不動産(土地・建物)をお持ちの場合、相続を原因とする不動産の名義書き換え(相続登記)を行うことになります。銀行口座をお持ちの場合、解約手続もしくは名義書換を行なうことになります。司法書士は、相続登記は勿論、相続手続(遺産整理・遺産承継)を幅広く行える専門職です。こうご司法書士事務所は、三鷹の皆様の中にも利用されている方がいらっしゃる、つつじヶ丘駅から徒歩2分のところにあります。また、代表向後は調布市深大寺北町在住であり、三鷹市役所の徒歩圏に在住しております。中原や北野、大沢など、三鷹市の皆様からも近くの事務所としてお気軽にご利用いただけるのではないかと思っております。
当事務所では、相続登記は勿論、相続放棄、金融機関の預貯金の解約、遺産整理業務など、あらゆる相続手続に対応しております。また、紛争姓のある相続事案では弁護士を、相続税関係の手続では税理士を紹介するなど、地域の相続手続の窓口的役割も果たしています。
三鷹市で、相続を原因とする不動産の名義書き換えをご検討されている方、相続手続き全般についてのご相談をご希望されている方はは、こうご司法書士事務所まで、お気軽にお問合せください。
なお、2024年(令和6年)4月から、相続登記が義務化されました。相続登記が義務化されると、相続登記が、「行わなくてはならない」ものに変わります。相続登記を長い間放置していらっしゃる方々も、これを機会に、当事務所にお気軽にご相談ください。
相続相談(ご面談)時の持ち物
当事務所では、三鷹市や調布市など、お近くにお住まいの方がご利用くださることを前提に、原則として、ご面談を必須としております。まずは、ご面談でご事情を伺い、その上で、相続手続を進めていきます。ご面談時の持ち物は次の通りです。
不動産の登記事項証明書(もしくは、地番や家屋番号が分かるもの)
課税明細書(固定資産税評価証明書):お見積もりに必要です。
銀行の通帳や証券会社の取引残高報告書
認印
戸籍等(相談時に揃っているものだけで可)
遺言(遺言がある場合)
その他被相続人の方の財産内容がわかるもの
ご面談は予約制なので、必ず、お電話かメールにてご予約ください。
※戸籍の広域交付(三鷹市の場合)
令和6年3月より、戸籍の広域交付の制度が開始され、全国どこでも、戸籍の取得が可能になりました。直系に限りますが、複数戸籍の取得も可能です。三鷹市の場合、過去にさかのぼる複数戸籍の交付の場合には、即日交付が出来ない場合があるようです(三鷹市のHPに「交付は申請日の3開庁日以後となりますので、申請時にお知らせする日以降の再来庁をお願いします。」と記載されています)。また、今のところ、戸籍の広域交付に対応してるのは、三鷹市役所の市民課総合窓口のみとなっています。ただ、HPには、「当面の間、各市政窓口では戸籍証明書などの広域交付を取扱いません。取扱い開始次第お知らせします。」と記載されており、将来的には、市役所だけでなく、市政窓口での交付も行われる可能性はありそうです。
相続登記手続報酬表(税別)
基本料金(課税価格2,000万円、不動産2筆、相続人3人までの法定相続分による相続の場合) | 60,000円 |
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下記のときは、上記基本料金に加えて、追加料金をいただきます。
遺産分割協議書等の書類作成 | 1つにつき20,000円 ただし、遺産分割協議書作成については、「遺産分割協議の報酬」を参照 |
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課税価格2000万円超のとき | 1,000万円増えるごとに2,500円加算 |
3筆以上のとき ※注1 | 1筆増えるごとに2,000円加算 |
相続人が4人以上のとき | 1人増えるごとに5,000円加算 |
戸籍・改製原戸籍・住民票・附票等取得費 | 1通2,000円 |
評価証明書取得 | 請求先一つにつき2,000円 |
複数の法務局に登記申請する場合 | 登記所1ヶ所につき30,000円加算 |
所有権移転と持分移転の双方の登記が必要なとき | 20,000円加算 |
所有権移転と保存登記の双方の登記が必要なとき | 保存登記分として30,000円加算 |
※注 この他、登録免許税、謄本、戸籍等取得費、郵送代等の実費がかかります。
※注 特殊な相続等、上記料金のほかに別途報酬をいただく登記もございます。
※注1 付属建物・敷地権も1筆と数えます。
遺産分割協議書作成報酬(税別)
不動産のみの遺産分割協議書
20,000円
ただし、不動産の個数が4つ以上の時は、不動産の個数一個につき、1,000円加算。
不動産以外も含まれる場合
不動産以外の評価額3000万円までは20,000円加算。以降、1000万円ごとに5,000円ずつ加算。
代襲相続・数次相続の場合
10,000円~40,000円加算
相続人が海外在住邦人の場合
1人につき10,000円加算
代償分割・換価分割など
事案により、20,000~40,000円加算
その他、事情により加算される場合があります。ただし、特殊な場合や財産が多岐或いは多額に及ぶ場合等を除き、遺産分割協議作成についての報酬が最高でも60,000円(税別)を超えることのないように配慮いたします。
なお、原則として、遺産分割協議書作成のみご依頼はお受けしません。相続登記、遺産承継業務、預金等の名義書き換え業務とセットでの受任となります。
相続登記手続の必要書類(遺言がない場合)
遺言がない場合の相続登記の必要書類は次のとおりです。遺言があるケースより遺言のないケースのほうが多いので、ある意味、スタンダードな相続登記の必要書類と言えるかもしれません。
〇相続登記の対象となる不動産(遺産)の登記事項証明書(登記簿謄本)
〇被相続人の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでの全て)
〇被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票(または戸籍の附票)
〇相続人全員の戸籍謄本(現在のもののみ)
〇相続の結果、不動産を取得する方(新しく名義人になる方)の住民票
〇遺産分割協議書(法定相続分の相続の場合不要)
〇相続人全員の印鑑証明書(法定相続分の相続の場合不要)
〇固定資産評価証明書(課税明細書でも可)
〇委任状(司法書士にご依頼される場合)
上記は、ごく一般的・典型的な相続登記の添付書類です。
特殊な相続や除住民票や戸籍が入手できない場合等、上記以外の書類が必要となる場合もあります。
また、調停や相続放棄、不在者財産管理人、特別代理人等が選任された場合にも、別途、書類が必要になります。
その他の相続手続
こうご司法書士事務所では、相続登記の他にも、相続放棄、銀行の預金解約など、様々な相続手続に対応しています。相続人の中に認知症の方がいる場合の成年後見申立や行方不明者がいる場合の、失踪宣告や不在者財産管理人選任の申立もご相談可能です。
相続でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
三鷹市の管轄
三鷹市の相続手続きの管轄は次の通りです。
相続登記(不動産登記登記):東京法務局府中支局(不動産の所在地が三鷹市の場合)
会社の登記(代表者死亡の登記など):東京法務局府中支局(会社の本店所在地が三鷹市の場合)
相続放棄:東京家庭裁判所立川支部(被相続人の最後の住所地が三鷹市の場合)
年金手続:武蔵野年金事務所
相続税申告:武蔵野税務署