調布市の相続登記(土地·建物の名義変更)
被相続人(お亡くなりになった方)が土地や建物といった不動産をお持ちの場合、相続登記(不動産の名義書き換え)を行うことになります。
こうご司法書士事務所は、調布市西つつじヶ丘、つつじヶ丘駅北口徒歩2分のところにあります。調布市内で、地域密着で相続手続きや相続登記の業務を行っています。司法書士は、相続登記を含む登記手続の専門家です。 戸籍等の必要書類の収集から、遺産分割協議書作成、登記申請まで、ご依頼者のご事情に合わせた懇切丁寧な手続きを進めていきます。調布市で調布市で相続を原因とする不動産の名義書き換えをご検討されている方は、こうご司法書士事務所まで、お気軽にお問合せください。
調布市と相続手続きの管轄
調布市で各種相続手続きをする場合の管轄は次の通りになっています。各相続手続きは、管轄の官公署にて行う必要があります。
なお、相続登記は、被相続人や相続人の住所地ではなく、不動産がどこにあるかで管轄が決まります。また、不動産を複数箇所に持っている場合、例えば、世田谷区と調布市に持っているような場合、相続登記は、東京法務局世田谷出張所と府中支局の二カ所で行なう必要があります。
相続登記(不動産登記):東京法務局府中支局(不動産の所在地が調布市の場合)
自筆証書遺言書保管所:東京法務局府中支局
会社の登記(代表者死亡の登記など):東京法務局府中支局(会社の本店所在地が調布市の場合)
相続放棄:東京家庭裁判所立川支部(被相続人の最後の住所地が調布市の場合)
年金手続:府中年金事務所
相続税申告:武蔵府中税務署
相続登記手続報酬表(税別)
基本料金(課税価格2,000万円、不動産2筆、相続人3人までの法定相続分による相続の場合) | 60,000円 |
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下記のときは、上記基本料金に加えて、追加料金をいただきます。
遺産分割協議書等の書類作成 | 1つにつき20,000円 ただし、遺産分割協議書作成については、「遺産分割協議の報酬」を参照 |
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課税価格2000万円超のとき | 1,000万円増えるごとに2,500円加算 |
3筆以上のとき ※注1 | 1筆増えるごとに2,500円加算 |
相続人が4人以上のとき | 1人増えるごとに5,000円加算 |
戸籍・改製原戸籍・住民票・附票等取得費 | 1通2,000円 |
評価証明書取得 | 請求先一つにつき2,000円 |
複数の法務局に登記申請する場合 | 法務局ごとに報酬を計算 |
所有権移転と持分移転の双方の登記が必要なとき 所有権移転登記と保存登記の両方が必要なとき | 一つの登記でできないときは20,000円加算 |
※注 この他、登録免許税、謄本、戸籍等取得費、郵送代等の実費がかかります。
※注 特殊な相続等、上記料金のほかに別途報酬をいただく登記もございます。
※注1 付属建物・敷地権も1筆と数えます。
登録免許税について
相続登記には、登録免許税がかかります。相続登記の場合、固定資産税評価額の4/1000となります。
なお、公衆用道路の場合や100万円以下の土地の場合には、特殊な計算等が必要になります。
遺産分割協議書作成報酬(税別)
不動産のみの遺産分割協議書
20,000円
ただし、不動産の個数が4つ以上の時は、不動産の個数一個につき、1,000円加算。
不動産以外も含まれる場合
不動産以外の評価額3000万円までは20,000円加算。以降、1,000万円ごとに5,000円ずつ加算。
代襲相続・数次相続の場合
10,000円~40,000円加算
相続人が海外在住邦人の場合
1人につき10,000円加算
代償分割・換価分割など
事案により、20,000~40,000円加算
その他、事情により加算される場合があります。ただし、特殊な場合や財産が多岐に及ぶ場合或いは多額に及ぶ場合等を除き、遺産分割協議作成についての報酬が最高でも60,000円(税別)を超えることのないように配慮いたします。
なお、原則として、遺産分割協議書作成のみご依頼はお受けせず、行政書士を紹介します。司法書士が行う遺産分割協議書の作成は、相続登記、遺産承継業務、預金等の名義書き換え業務とセットでの受任となります。
相続登記の報酬例(モデルケース)
※いずれも税別
配偶者1名、お子さん2名:ご長男にご自宅(土地建物)を単独相続させるケース
評価額2,000万円以下、遺言書なし、戸籍等をご自身でご用意される場合
報酬総額:81,000円
遺産分割協議書作成:20,000円
相続登記:60,000円
完了謄本取得:1,000円
※この他、事前登記情報取得、登録免許税、登記完了後の登記簿謄本代等の実費がかかります。
ただし、遠方への出張・遠方の法務局への登記申請が必要な場合等を除いて、交通費や郵送料を別途いただくことはしておりません。
相続登記手続ご相談時の持ち物
こうご司法書士事務所では、相続登記・相続手続きを承る際には、原則として、ご面談を必須としています。ご面談にて、相続登記や遺産分割協議の注意点等をご説明したうえで、お手続きを承ります。
相続登記ご面談時のお持物は以下の通りです。
印鑑(認印可)
権利証等不動産の地番や家屋番号の分かるもの
被相続人の方や相続人の方の戸籍・住民票の除票等(現時点であるものだけで可)
課税明細か固定資産税評価証明書
持ち物の詳細は、ご相談のご予約の際にご説明いたします。
登録免許税を算出する関係で、お見積もりは、課税明細書か評価証明書をお持ちいただくか取得したあとでさせていただきます。
印鑑証明書以外は、代理取得も可能なので、初回面談時までに無理に揃える必要はありません。初回面談時には、上記のうち、あるものだけお持ちください。
調布市と戸籍の広域交付
戸籍の広域交付の制度がスタートし、戸籍の取得が便利になりました。この制度では、原則として、被相続人の戸籍の全てを全国どこの市区町村役場でも、全部まとめて取得することができます。相続登記を含む相続手続では被相続人の戸籍が生まれてから亡くなるまですべて必要となりますが、これが全国どこでも、一か所で取得できるようになったのです。
調布市の場合、今のところ、戸籍の広域交付に対応してるのは、調布市役所の窓口と神代出張所となっています。
こうご司法書士事務所の主な業務内容
こうご司法書士事務所の業務内容を紹介
こうご司法書士事務所では、相続手続、相続登記、遺言書作成、成年後見など、様々な業務を行っています。取扱業務についての知識や報酬をご紹介することで、ご依頼者に安心してご依頼・ご相談いただけるようにしております。