相続登記(不動産の名義書き換え)
相続登記(土地·建物の名義変更)
こうご司法書士事務所では、調布市を中心に、多摩地区で、相続登記・相続手続などの各種相続業務を行なっています。お亡くなりになった方を被相続人といいますが、被相続人が不動産(土地・建物)をお持ちの場合、不動産の名義書き換え(いわゆる相続登記)を行うことになります。相続登記とは、一般的には、相続を原因とする不動産の所有権移転登記のことですが、未登記建物のように、所有権保存登記を行なうこともあります。被相続人が持分を持っている場合には、持分全部移転登記を行うことになります。
司法書士は、相続登記を含む登記手続の専門家です。 相続を原因とする不動産の名義書き換えをご検討されている方は、つつじヶ丘駅徒歩2分のこうご司法書士事務所まで、お気軽にお問合せください。
2024年(令和6年)4月から、相続登記が義務化されました。相続登記義務化以降は、相続登記が「行わなくてはならない」ものに変わる、劇的な変化ですので、相続登記を長期間放置していらっしゃる方も、これを機会にお気軽にご相談ください。
法定相続分の相続登記と法定相続分以外の登記
法定相続分での登記とは、民法で定まっている割合通りに不動産を分割する登記のことです。例えば、配偶者と子2人が相続人の場合2分の1、4分の1、4分の1で分ける方法です。法定相続分で登記する場合、遺産分割協議は不要です。もちろん、登記申請の際に遺産分割協議書や印鑑証明書の添付は不要となります。
法定相続分以外の登記で、遺言書もない場合、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要になります。遺産分割協議書には、相続人全員の実印での押印が必要になります。
※法定相続分での相続登記は、相続人のうちの一人のみの登記申請で登記ができてしまいます。この場合、登記識別情報通知(いわゆる権利証)が登記申請人のものしか発行されないという問題があります。当事務所では、明確な理由がない限り、相続人全員が申請人とならない法定相続分での相続登記のご依頼はお断りしています)。
遺言に基づく相続登記
遺言に基づいて相続登記をする場合、原則として、遺言の文言により、遺贈の登記を行なう場合と相続登記を行なう場合に分かれます。遺贈の登記は、一部の例外を除いて、登記権利者(受遺者)と登記義務者(遺言執行者もしくは相続人全員)の共同申請となります。詳しくは遺贈の登記のページをご覧ください。
遺言書がある場合で、自筆証書遺言で、かつ、法務局の遺言書保管制度を利用していない場合には、検認の手続きが必要となります。この場合、登記の際に検認証明書も添付することになります。
遺言に基づく相続登記の場合、印鑑証明書や遺産分割協議書の添付は不要です。
相続登記手続報酬表(税別)
基本料金(課税価格2,000万円、不動産2筆、相続人3人までの法定相続分による相続の場合) | 60,000円 |
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下記のときは、上記基本料金に加えて、追加料金をいただきます。
遺産分割協議書等の書類作成 | 1つにつき20,000円 ただし、遺産分割協議書作成については、「遺産分割協議の報酬」を参照 |
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課税価格2000万円超のとき | 1,000万円増えるごとに2,500円加算 |
3筆以上のとき ※注1 | 1筆増えるごとに2,500円加算 |
相続人が4人以上のとき | 1人増えるごとに5,000円加算 |
戸籍・改製原戸籍・住民票・附票等取得費 | 1通2,000円 |
評価証明書取得 | 請求先一つにつき2,000円 |
複数の法務局に登記申請する場合 | 法務局ごとに報酬を計算 |
所有権移転と持分移転の双方の登記が必要なとき 所有権移転登記と保存登記の両方が必要なとき | 一つの登記でできないときは20,000円加算 |
※注 この他、登録免許税、謄本、戸籍等取得費、郵送代等の実費がかかります。
※注 特殊な相続等、上記料金のほかに別途報酬をいただく登記もございます。
※注1 付属建物・敷地権も1筆と数えます。
遺産分割協議書作成報酬(税別)
不動産のみの遺産分割協議書
20,000円
ただし、不動産の個数が4つ以上の時は、不動産の個数一個につき、1,000円加算。
不動産以外も含まれる場合
不動産以外の評価額3000万円までは20,000円加算。以降、1,000万円ごとに5,000円ずつ加算。
代襲相続・数次相続の場合
10,000円~40,000円加算
相続人が海外在住邦人の場合
1人につき10,000円加算
代償分割・換価分割など
事案により、20,000~40,000円加算
その他、事情により加算される場合があります。ただし、特殊な場合や財産が多岐に及ぶ場合或いは多額に及ぶ場合等を除き、遺産分割協議作成についての報酬が最高でも60,000円(税別)を超えることのないように配慮いたします。
なお、原則として、遺産分割協議書作成のみのご依頼はお受けせず、行政書士を紹介することとさせていただきます。司法書士が行う遺産分割協議書の作成は、相続登記、遺産承継業務、預金等の名義書き換え業務とセットでの受任となります。
相続登記の報酬例(モデルケース)
※いずれも税別
配偶者1名、お子さん2名:ご長男にご自宅(土地建物)を単独相続させるケース
評価額2,000万円以下、遺言書なし、戸籍等をご自身でご用意される場合
報酬総額:81,000円
遺産分割協議書作成:20,000円
相続登記:60,000円
完了謄本取得:1,000円
※この他、事前登記情報取得、登録免許税、登記完了後の登記簿謄本代等の実費がかかります。
ただし、遠方への出張・遠方の法務局への登記申請が必要な場合等を除いて、交通費や郵送料を別途いただくことはしておりません。
相続登記手続ご相談時の持ち物
印鑑(認印可)
権利証等不動産の地番や家屋番号の分かるもの
被相続人の方や相続人の方の戸籍・住民票の除票等(現時点であるものだけで可)
課税明細か固定資産税評価証明書
持ち物の詳細は、ご相談のご予約の際にご説明いたします。
相続登記手続の必要書類
遺言がない場合の相続登記の必要書類は代表的な例(遺言なし・法定相続分以外での登記)の場合には、下記のとおりです。なお、書類の詳細については、相続登記の必要書類のページをご覧ください。
〇相続登記の対象となる不動産(遺産)の登記事項証明書(登記簿謄本)
〇被相続人の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでの全て)
〇被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票(または戸籍の附票)
〇相続人全員の戸籍謄本(現在のもののみ)
〇相続の結果、不動産を取得する方(新しく名義人になる方)の住民票
〇遺産分割協議書(法定相続分の相続の場合不要)
〇相続人全員の印鑑証明書(法定相続分の相続の場合不要)
〇固定資産評価証明書(課税明細書でも可)
〇委任状(司法書士にご依頼される場合)
令和6年3月から、戸籍の広域交付の制度が始まりました。直系の被相続人の戸籍であれば、全国どこででも、出生から死亡まで全ての戸籍が取れますので、戸籍取得はご自身でしていただくことをお薦めします。
未登記建物・表題部登記しかない建物の相続登記
未登記建物
表題部登記(表示登記)をした上で、所有権保存登記を行ないます。権利の登記である所有権保存登記は司法書士が行ないますが、表示登記は土地家屋調査士が行ないます。従って、土地家屋調査士の費用・報酬が別途発生します。
建物を相続した際に、建物の詳しくは、ご相談のご予約の際にご説明いたします。
表題部登記しかない建物
登記には、表題部と権利部があり、権利部には甲区と乙区があります。建物によっては、表題部の登記しかない場合があります。このような建物を相続で取得した場合、所有権移転登記ではなく、所有権保存登記を行ないます。
遺産分割協議書の記載方法
未登記建物も表題部しかない建物も遺産分割l協議書にその建物を取得する旨を記載すれば登記申請が可能です。特に、表題部しかない建物(表示の登記はある建物)の場合、通常の建物のように、家屋番号等で建物を特定し、その建物を誰が取得するかを記載すれば、建物を取得する人の名義で保存登記が可能です。
調布市と戸籍の広域交付
2024年3月から戸籍の広域交付の制度が始まりました。兄弟姉妹の戸籍は取れない等の制限はありますが、全国どこでも被相続人の戸籍が出生から死亡まですべて一括で取得できるようになりました。調布市の場合、市役所窓口だけでなく、神代出張所でも戸籍の広域交付を受けることができます。
相続コラムについて
こうご司法書士事務所では、不定期的に相続コラムを発表しています。相続登記義務化や戸籍の広域交付など、相続に関連する時々の話題はもちろん、相続放棄や遺産分割などの時代に関わらず重要な事柄について簡潔にまとめています。相続・相続登記についてご興味のある方はご一読いただけると幸いです。
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