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養子と相続(養子になってからも、元の家との関係がなくなるわけではなく、元の家との相続関係も存続する)

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養子と相続(養子になってからも、元の家との関係がなくなるわけではなく、元の家との相続関係も存続する)

養子と相続(養子になってからも、元の家との関係がなくなるわけではなく、元の家との相続関係も存続する)

2016/09/06

今回は、養子と相続について、いくつか書いてみたいと思います。

 

<そもそも養子とは?>

 

 養子とは、養子縁組をし、それを届け出て、はじめて成立します。

 

 婚姻に際して妻の姓を称したり、妻の家に住むことを婿養子になるといったりすることもありますが、仮に婚姻時に妻の姓を称しても、養子になったわけではありません。

 従って、妻の姓を称しただけでは、夫が妻の親の相続人になることはありません。

 

 あくまで、養子とは、養子縁組をして、それを届け出た人のことを言うのです。

 

<実の親や兄弟との関係>

 

 養子について一番多い誤解は、ほかの家に養子に入ると、元々の家とは関係なくなるのではないかということかもしれません。

 

 しかし、養子に入ったからと言って、元の家と関係なくなるわけではありません。

 

 養子に入ると、養子先との親族関係がスタートしますが、元の家(実方)との親族関係も継続したままになります。

 

 従って、養子は、実方の両親及び養方の両親の推定相続人となります。

 

 また、養子が直系卑属をもうけることなく亡くなった場合、養子先の親と生まれた家の親が相続人となります。

 この場合で、直系尊属もいない場合、養方と実方の兄弟が相続人となります。

 

 なお、特別養子といって、実方との親族関係をなくす養子の形態もありますが、普通養子に比べてあまり利用されていない

のが現状です。

 

<幼いころに他家に養子に出たきょうだいがいるような場合>

 

 このように、特別養子を除いて、他家に養子に出たからといって、元の家との関係はなくならず、相続関係も存続します。

 

 従って、幼いころに他家に養子に出て、ほとんど連絡を取っていなかったようなきょうだいがいたとしても、その方は親御さんが亡くなったときの相続人になります。

 この方を除いて遺産分割をすることはできません。

 

 他の家の養子になったからといって、親族関係や相続関係が絶たれるわけではないので、ご注意ください。

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