こうご司法書士事務所

柴崎駅の相続登記はこうご司法書士事務所へ

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東京都調布市西つつじヶ丘3-26-7 アーバンフラッツMA202

柴崎駅の相続登記はこうご司法書士事務所へ

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2023/10/04

柴崎駅の登記(土地·建物の名義変更)

被相続人(お亡くなりになった方)が土地や建物といった不動産をお持ちの場合、相続登記(不動産の名義書き換え)を行うことになります。

こうご司法書士事務所は、京王線つつじヶ丘駅から徒歩2分のところで、地域密着で、相続登記等の相続業務を行なっています。司法書士は、相続登記を含む登記手続の専門家です。同じ京王線沿線で、つつじヶ丘駅のお隣の柴崎駅近辺の皆様にも、ご利用しやすい場所にあるかと思いますので、柴崎や菊野台など、調布市の柴崎駅付近で相続登記をご検討されている方は、こうご司法書士事務所まで、お気軽にお問合せください。

調布市と相続手続きの管轄

柴崎や菊野台を含む調布市で各種相続手続きをする場合の管轄は次の通りになっています。各相続手続きは、管轄の官公署にて行う必要があります。

相続登記は、被相続人や相続人の住所地ではなく、不動産がどこにあるかで管轄が決まります。また、被相続人が不動産を複数箇所に持っている場合、複数の法務局に登記申請をする必要がある場合があります。

例えば、不動産を世田谷区と調布市に持っているような場合、相続登記は、東京法務局世田谷出張所と東京法務局府中支局の二カ所の法務局に申請する必要があります。一方、調布市と三鷹市に不動産を持っている場合、いずれも府中支局管轄なので、登記申請は、府中支局のみに行えばよいことになります。

 

相続登記(不動産登記):東京法務局府中支局(不動産の所在地が調布市の場合)

自筆証書遺言書保管所:東京法務局府中支局

会社の登記(代表者死亡の登記など):東京法務局府中支局(会社の本店所在地が調布市の場合)

相続放棄:東京家庭裁判所立川支部(被相続人の最後の住所地が調布市の場合)

年金手続:府中年金事務所

相続税申告:武蔵府中税務署

介護保険料等の過誤納付分の還付請求・葬儀費用の助成:調布市役所

住民票・戸籍の取得:調布市役所・神代出張所(戸籍の広域交付に対応)

住民票・戸籍取得:市民プラザあくろす(国領駅近く)・入間地域福祉センター・調布ケ丘地域福祉センター・深大寺地域福祉センター・染地地域福祉センター(広域交付未対応)

神代出張所での戸籍取得

 柴崎駅から徒歩5分程度の所に、神代出張所があります。神代出張所は、戸籍の広域交付に対応しているので、便利です。神代出張所に行けば、直系の子孫であれば、被相続人の戸籍が全部とれますし、調布市以外に本籍地がある場合でも、ご自身の戸籍を神代出張所で取得することが出来ます。

相続登記手続報酬表(税別)

基本料金(課税価格2,000万円、不動産2筆、相続人3人までの法定相続分による相続の場合)
60,000円

下記のときは、上記基本料金に加えて、追加料金をいただきます。

遺産分割協議書等の書類作成
1つにつき20,000円
ただし、遺産分割協議書作成については、「遺産分割協議の報酬」を参照
課税価格2000万円超のとき
1,000万円増えるごとに2,500円加算
3筆以上のとき ※注1
1筆増えるごとに2,500円加算
相続人が4人以上のとき
1人増えるごとに5,000円加算
戸籍・改製原戸籍・住民票・附票等取得費
1通2,000円
評価証明書取得
請求先一つにつき2,000円
複数の法務局に登記申請する場合
法務局ごとに報酬を計算
所有権移転と持分移転の双方の登記が必要なとき
所有権移転登記と保存登記の両方が必要なとき
一つの登記でできないときは20,000円加算

※注 この他、登録免許税、謄本、戸籍等取得費、郵送代等の実費がかかります。
※注 特殊な相続等、上記料金のほかに別途報酬をいただく登記もございます。
※注1 付属建物・敷地権も1筆と数えます。

遺産分割協議書作成報酬(税別)

不動産のみの遺産分割協議書 
20,000円
ただし、不動産の個数が4つ以上の時は、不動産の個数一個につき、1,000円加算。

不動産以外も含まれる場合
不動産以外の評価額3000万円までは20,000円加算。以降、1,000万円ごとに5,000円ずつ加算。

代襲相続・数次相続の場合
10,000円~40,000円加算 

相続人が海外在住邦人の場合
1人につき10,000円加算

代償分割・換価分割など
事案により、20,000~40,000円加算

その他、事情により加算される場合があります。ただし、特殊な場合や財産が多岐に及ぶ場合或いは多額に及ぶ場合等を除き、遺産分割協議作成についての報酬が最高でも60,000円(税別)を超えることのないように配慮いたします。
なお、原則として、遺産分割協議書作成のみご依頼はお受けせず、行政書士を紹介します。司法書士が行う遺産分割協議書の作成は、相続登記、遺産承継業務、預金等の名義書き換え業務とセットでの受任となります。

相続登記の報酬例(モデルケース)

※いずれも税別

配偶者1名、お子さん2名:ご長男にご自宅(土地建物)を単独相続させるケース
評価額2,000万円以下、遺言書なし、戸籍等をご自身でご用意される場合

報酬総額:81,000円    
遺産分割協議書作成:20,000円
相続登記:60,000円 
完了謄本取得:1,000円

※この他、事前登記情報取得、登録免許税、登記完了後の登記簿謄本代等の実費がかかります。
ただし、遠方への出張・遠方の法務局への登記申請が必要な場合等を除いて、交通費や郵送料を別途いただくことはしておりません。

相続登記手続ご相談時の持ち物

印鑑(認印可)
権利証等不動産の地番や家屋番号の分かるもの
被相続人の方や相続人の方の戸籍・住民票の除票等(現時点であるものだけで可)
課税明細か固定資産税評価証明書

持ち物の詳細は、ご相談のご予約の際にご説明いたします。

調布市と戸籍の広域交付

相続登記や相続手続には戸籍の収集が欠かせません。特に、被相続人の戸籍は、生まれてから亡くなるまで全てを取らなくてはなりません。現在では、戸籍の広域交付の制度がスタートし、戸籍の取得が便利になりました。この制度では、原則として、被相続人の戸籍の全てを全国どこの市区町村役場でも、全部まとめて取得することができるのです。

相続登記を含む相続手続では被相続人の戸籍が生まれてから亡くなるまですべて必要となりますが、これが全国どこでも、一か所で取得できるようになったのです。たとえば、本籍が水戸市→立川市→世田谷区というように移っている場合でも、調布市役所で全ての戸籍を取ることができます。これまでは、各本籍地でしか取得でず、現在から過去にさかのぼりながら戸籍を取得する必要があったので、戸籍取得にかなりの時間を要していましたが、広域交付によって、戸籍取得の負担が大幅に軽減したことになります。

調布市の場合、今のところ、戸籍の広域交付に対応してるのは、調布市役所の窓口神代出張所となっています。

なお、兄弟姉妹の戸籍等、広域交付の対象となっていない戸籍もあるので、ご注意ください。

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