府中市の相続登記はこうご司法書士事務所へ
2024/04/28
府中市の相続登記(土地·建物の名義変更)
被相続人(お亡くなりになった方)が不動産(土地・建物)をお持ちの場合、相続登記(相続人名義に不動産の名義を書き換えること)を行うことになります。
こうご司法書士事務所は、府中市の方でも通勤に利用されている方がいらっしゃる京王線のつつじヶ丘駅から徒歩2分のところにあります。司法書士は、相続登記を含む登記手続の専門家です。 それに加え、こうご司法書士事務所は行政書士事務所を併設しているので、行政書士分野のご相談・相続手続きにも対応しています。
府中市で相続を原因とする不動産の名義書き換えをご検討されている方は、京王線一本で来ていただける、こうご司法書士事務所まで、お気軽にご依頼・お問合せください。
府中市と相続手続きの管轄
狛江市で各種相続手続きをする場合の管轄は次の通りになっています。各相続手続きは、管轄の官公署にて行う必要があります。
相続登記(不動産登記登記):東京法務局府中支局(不動産の所在地が府中市の場合)
会社の登記(代表者死亡の登記など):東京法務局府中支局(会社の本店所在地が府中市の場合)
相続放棄:東京家庭裁判所立川支部(被相続人の最後の住所地が府中市の場合)
年金手続:府中年金事務所
相続税申告:武蔵府中税務署
遺言保管書:東京法務局府中支局
相続登記手続報酬表(税別)
基本料金(課税価格2,000万円、不動産2筆、相続人3人までの法定相続分による相続の場合) | 60,000円 |
---|
下記のときは、上記基本料金に加えて、追加料金をいただきます。
遺産分割協議書等の書類作成 | 1つにつき20,000円 ただし、遺産分割協議書作成については、「遺産分割協議の報酬」を参照 |
---|---|
課税価格2000万円超のとき | 1,000万円増えるごとに2,500円加算 |
3筆以上のとき ※注1 | 1筆増えるごとに2,500円加算 |
相続人が4人以上のとき | 1人増えるごとに5,000円加算 |
戸籍・改製原戸籍・住民票・附票等取得費 | 1通2,000円 |
評価証明書取得 | 請求先一つにつき2,000円 |
複数の法務局に登記申請する場合 | 法務局ごとに報酬を計算 |
所有権移転と持分移転の双方の登記が必要なとき 所有権移転登記と保存登記の両方が必要なとき | 一つの登記でできないときは20,000円加算 |
※注 この他、登録免許税、謄本、戸籍等取得費、郵送代等の実費がかかります。
※注 特殊な相続等、上記料金のほかに別途報酬をいただく登記もございます。
※注1 付属建物・敷地権も1筆と数えます。
遺産分割協議書作成報酬(税別)
不動産のみの遺産分割協議書
20,000円
ただし、不動産の個数が4つ以上の時は、不動産の個数一個につき、1,000円加算。
不動産以外も含まれる場合
不動産以外の評価額3000万円までは20,000円加算。以降、1,000万円ごとに5,000円ずつ加算。
代襲相続・数次相続の場合
10,000円~40,000円加算
相続人が海外在住邦人の場合
1人につき10,000円加算
代償分割・換価分割など
事案により、20,000~40,000円加算
その他、事情により加算される場合があります。ただし、特殊な場合や財産が多岐に及ぶ場合或いは多額に及ぶ場合等を除き、遺産分割協議作成についての報酬が最高でも60,000円(税別)を超えることのないように配慮いたします。
なお、原則として、遺産分割協議書作成のみご依頼はお受けせず、こうご行政書士事務所を紹介します。司法書士が行う遺産分割協議書の作成は、相続登記、遺産承継業務、預金等の名義書き換え業務とセットでの受任となります。
相続登記手続ご相談時の持ち物
印鑑(認印可)
権利証等不動産の地番や家屋番号の分かるもの
被相続人の方や相続人の方の戸籍・住民票の除票等(現時点であるものだけで可)
課税明細か固定資産税評価証明書
持ち物の詳細は、ご相談のご予約の際にご説明いたします。
府中市と戸籍の広域交付
府中市の場合、今のところ、戸籍の広域交付に対応してるのは、市役所の市民課窓口のみとなっています。今のところ、文化センターでは広域交付の受付はできません。
----------------------------------------------------------------------
こうご司法書士事務所
東京都調布市西つつじケ丘3-26-7
アーバンフラッツMA202
電話番号 :
042-444-7960
調布で安心の相続手続を支援
----------------------------------------------------------------------