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公正証書遺言と自筆証書遺言の優劣

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自筆証書遺言と公正証書遺言の優劣

公正証書遺言と自筆証書遺言の優劣

2024/05/18

公正証書遺言と自筆証書遺言の優劣

結論から言うと、公正証書遺言と自筆証書遺言の間に優劣はありません。公正証書遺言も自筆証書遺言も同じ遺言であることには変わりはありません。原則通り、日付の新しい遺言(後から作られた遺言)が優先されることになります。

例えば、平成30年6月5日付の公正証書遺言と令和3年2月1日付の自筆証書遺言があった場合、後者が優先されることになります。公正証書遺言の方が価値があり、自筆証書遺言は公正証書遺言に劣るというようなことはないので、注意が必要です。

参考(遺言の種類)

公正証書遺言(遺言公正証書)

自筆証書遺言

自筆証書遺言+自筆証書遺言書保管制度を利用

民事信託(家族信託)

〇公正証書遺言の内容を自筆証書遺言で撤回すること

公正証書遺言と自筆証書遺言の間には優劣はないので、公正証書遺言の内容を自筆証書遺言で撤回するとか、公正証書遺言を自筆証書遺言で作り直すことも可能です。

〇遺言が有効か無効かは別の問題

前述の、平成30年6月5日付の公正証書遺言と令和3年2月1日付の自筆証書遺言があった場合を例にとります。このような場合、基本的には、後者が優先されることになります。

ただし、言うまでもないことですが、令和3年の自筆証書遺言が無効であるような場合まで、後者が優先されるわけではありません。例えば、令和3年の自筆証書遺言が認知症であり、遺言能力が無いのに作成されたものであるような場合でも、必ず、令和3年の自筆証書遺言が優先されるわけではありません。訴訟により、令和3年の自筆証書遺言が無効とされた場合には、平成30年6月5日付の公正証書遺言が効力を持つこともあり得ます。逆に言うと、令和3年の自筆証書遺言の内容や作成に疑義がある相続人等は、令和3年の自筆証書遺言の無効を争うという方法を検討することになることになります。

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