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メールアドレス提供のお願い(対象:不動産登記で新たに不動産の登記名義人になる方)

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2025/02/09

所有権移転・保存登記の新制度(相続登記含む)

不動産登記制度の改正により、令和7年4月21日以降に所有権の移転登記と所有権保存登記の申請をする場合には、メールアドレス等を追加で記載することが義務付けられます。

新たに申請書記載する事項

氏名のふりがな

生年月日

メールアドレス 

令和7年4月21日以降に所有権の移転登記と所有権保存登記の申請をする場合には、検索用情報を記載することが義務づけられます。

令和8年4月1日から、不動産の登記名義人(所有者)には、住所や氏名が変わったときには、2年以内に変更登記をすることが義務づけられます。申請書への検索用情報の記載は、この義務の負担軽減のために設けられた新制度です。具体的には、この検索用情報をもとに、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みがスタートするのです。この制度については、後日、詳述したいと思います。

この制度は、住所氏名変更登記の義務の負担軽減のためとされていますが、登記申請時の義務が増えるという点では、登記申請者に新たな負担を課すことにもなっています。

検索用情報証明情報

令和7年4月21日以降にする登記申請と同時にする検索用情報の申出をする場合には、これまで添付する必要があった添付書類に加えて、氏名の振り仮名及び生年月日を証する情報を提供することとされています(規則第158条の39第2項)。この情報(添付書類)を、「検索用情報証明情報」と呼びます。

今後どうなるかを見守りたいところですが、法務省のページによると、「登記申請においては、従来から、住民票の写し等の住所を証する情報を提供する必要がありますが、これによって上記情報を兼ねることができることなどから、追加で必要となる添付情報は生じない予定です。」とのことです。

しかし、現在の住民票には、フリガナは記載されていないはずで(いずれ記載される予定にはなっています)、住民票を振り仮名を証する情報として使用することが本当に出来るのか、未知数のはずです。

この点については、新しい情報が出次第、お伝えできたらと思います。

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