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民事信託(家族信託)と信託監督人

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民事信託(家族信託)と信託監督人

民事信託(家族信託)と信託監督人

2025/02/22

信託監督人とは?

信託監督人とは、文字通り、信託(主に受託者)を監督する人のことです。信託監督人は、受益者のために、自己の名をもって、受益者の権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。

信託監督人は信託行為において指定することができます。指定された者が就任を承諾した場合、その人が信託監督人に就任することになります。
信託行為に信託監督人の定めがない場合や信託監督人に指定された者が就任を承諾しない場合には、利害関係人の申立てにより裁判所が信託監督人を選任することができます。

第二款 信託監督人

(信託監督人の選任)
第百三十一条 信託行為においては、受益者が現に存する場合に信託監督人となるべき者を指定する定めを設けることができる。
2 信託行為に信託監督人となるべき者を指定する定めがあるときは、利害関係人は、信託監督人となるべき者として指定された者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就任の承諾をするかどうかを確答すべき旨を催告することができる。ただし、当該定めに停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件が成就し、又は当該始期が到来した後に限る。
3 前項の規定による催告があった場合において、信託監督人となるべき者として指定された者は、同項の期間内に委託者(委託者が現に存しない場合にあっては、受託者)に対し確答をしないときは、就任の承諾をしなかったものとみなす。
4 受益者が受託者の監督を適切に行うことができない特別の事情がある場合において、信託行為に信託監督人に関する定めがないとき、又は信託行為の定めにより信託監督人となるべき者として指定された者が就任の承諾をせず、若しくはこれをすることができないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、信託監督人を選任することができる。
5 前項の規定による信託監督人の選任の裁判があったときは、当該信託監督人について信託行為に第一項の定めが設けられたものとみなす。
6 第四項の申立てについての裁判には、理由を付さなければならない。
7 第四項の規定による信託監督人の選任の裁判に対しては、委託者、受託者若しくは受益者又は既に存する信託監督人に限り、即時抗告をすることができる。
8 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。
(信託監督人の権限)
第百三十二条 信託監督人は、受益者のために自己の名をもって第九十二条各号(第十七号、第十八号、第二十一号及び第二十三号を除く。)に掲げる権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2 二人以上の信託監督人があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
(信託監督人の義務)
第百三十三条 信託監督人は、善良な管理者の注意をもって、前条第一項の権限を行使しなければならない。
2 信託監督人は、受益者のために、誠実かつ公平に前条第一項の権限を行使しなければならない。
(信託監督人の任務の終了)
第百三十四条 第五十六条の規定は、信託監督人の任務の終了について準用する。この場合において、同条第一項第五号中「次条」とあるのは「第百三十四条第二項において準用する次条」と、同項第六号中「第五十八条」とあるのは「第百三十四条第二項において準用する第五十八条」と読み替えるものとする。
2 第五十七条の規定は信託監督人の辞任について、第五十八条の規定は信託監督人の解任について、それぞれ準用する。
(新信託監督人の選任等)
第百三十五条 第六十二条の規定は、前条第一項において準用する第五十六条第一項各号の規定により信託監督人の任務が終了した場合における新たな信託監督人(次項において「新信託監督人」という。)の選任について準用する。
2 新信託監督人が就任した場合には、信託監督人であった者は、遅滞なく、受益者に対しその事務の経過及び結果を報告し、新信託監督人がその事務の処理を行うのに必要な事務の引継ぎをしなければならない。
(信託監督人による事務の処理の終了等)
第百三十六条 信託監督人による事務の処理は、信託の清算の結了のほか、次に掲げる事由により終了する。ただし、第一号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
一 委託者及び受益者が信託監督人による事務の処理を終了する旨の合意をしたこと。
二 信託行為において定めた事由
2 前項の規定により信託監督人による事務の処理が終了した場合には、信託監督人であった者は、遅滞なく、受益者に対しその事務の経過及び結果を報告しなければならない。
3 委託者が現に存しない場合には、第一項第一号の規定は、適用しない。
(信託管理人に関する規定の準用)
第百三十七条 第百二十四条及び第百二十七条の規定は、信託監督人について準用する。この場合において、同条第六項中「第百二十三条第四項」とあるのは、「第百三十一条第四項」と読み替えるものとする。

目次

    信託監督人を指定したほうがよい場合

    受託者にふさわしい家族がいる場合でも、100%の信頼を置けるかはわからないというのが正直なところかと思います。また、信託契約の内容によっては、能力的に、受託者に負担が大きいような場合にも、信託監督人をおき、信託契約全体を監督人に見てもらうことを検討するとよいと思います。

    受託者にふさわしい家族がいない場合、能力的に妥協して受託者になってもらうとか、家族ではなく、友人知人に受託者になってもらうこともあり得るかと思いますが、そのような場合にも、信託監督人をおくことを検討するとよいと思います。

    専門職と信託監督人

    司法書士や弁護士といった専門職は、受託者になることは出来ませんが、信託監督人になることは出来ます。専門職に、信託契約作成だけでなく、信託契約締結後もかかわってほしいという場合、信託監督人としてかかわるという方法もあり得ます。

    受益者代理人

    受託者に不安がある場合や専門職に信託に関わってほしい場合には、信託監督人だけでなく、受託者代理人を置いたり、専門職に受託者代理人になってもらうという方法もあります。

    受託者代理人については、機会を改めて、ご説明したと思います。

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