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株式・投資信託の換価遺言の注意点

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株式・投資信託の換価遺言(清算型遺言)の注意点

株式・投資信託の換価遺言の注意点

2025/03/25

換価遺言(清算型遺言)とは?(前提知識)

換価遺言(清算型遺言)とは、不動産や株式などを売却して、売却代金を特定の人が取得したり、何人かの人が一定割合で取得したりする内容の遺言のことです。

ここでは、株式や投資信託を換価して分配する内容を含む遺言について扱います。

特定口座とは?(前提知識その2)

今回のお話は、遺言の対象となる遺産に上場株式や投資信託がある場合のお話です。遺言の対象となる財産に上場株式や投資信託がある場合、特定口座とは何かを知っておく必要があります。

特定口座とは何でしょうか?

特定口座とは、証券会社が税金の計算をしたり、売買益や配当金が生じたときに源泉徴収してくれる口座のことです。

特定口座には、

特定口座源泉徴収あり

特定口座源泉徴収なし

の二種類の口座があります。

特定口座源泉徴収ありの口座の場合、口座内の全ての有価証券について、取得価格を証券会社が把握しており、有価証券の譲渡所得の計算をする必要がありません。それだけではなく、売買の都度、年間を通して利益が出た時には税金が源泉徴収されるし、損失が出た場合には、すでに源泉徴収された金額の一部または全部が返還されたりします。そして、確定申告は不要になります。

特定口座源泉徴収なしの口座では、有価証券の譲渡所得の計算までは証券会社がしてくれますが、源泉徴収等はなく、その計算をもとに、自分自身で確定申告をすることになります。

遺言の対象となる財産に、特定口座内の株式や投資信託がある場合に、それを換価して、相続人Aと相続人Bに2分の1ずつ相続させる遺言を作ろうとする場合、どのような問題が生じるでしょうか?

遺言執行業務と証券会社の手続き

遺言の対象となる財産のなかに証券会社の預かりである株式や投資信託などの有価証券がある場合、遺言執行者は、通常、遺言執行専用の口座を開設します。そのうえで、遺言者(被相続人)の預かりを遺言執行用の口座に移し、遺言執行用の口座にて株式等を売却し、遺言執行者が売却代金を受け取ります。そして、売却代金を決められた割合で、各相続人に分配(送金)します。

遺言執行者の証券口座

遺言執行者は、証券会社等に、遺言執行用の口座を作ります。例えば、亡山田太郎遺言執行者司法書士向後弘之という名義の口座を作ります。

しかし、遺言執行用の口座には一つ、大きな問題があります。特定口座が作れないのです。遺言執行用の口座は、一般口座になるのです。

従って、株式や投資信託は、被相続人の特定口座から遺言執行者の一般口座に移され、一般口座で売却されることになります。その結果、確定申告が必要になる可能性が出てきてしまいます。

一般口座で株式を売却し、利益が出た場合の注意点(特定口座との違い)

一般口座で株式や投資信託を売却し、利益が出ると(譲渡所得が生じると)、確定申告が必要なだけではありません。特にお年寄り等の場合注意が必要になります。

譲渡所得が生じたことにより、1年間だけではありますが、介護保険料や健康保険料に影響が出たり、介護サービスや医療費の負担割合が変わったり、限度額認定が受けられなくなる可能性が生じ得るのです。

ちなみに、特定口座源泉徴収ありの口座であれば、利益が出ても確定申告は不要であり、社会保険関係に影響が出る事はありません(令和6年現在)。

※特定口座源泉徴収ありの口座でも、他社の損失との損益通算をする等の理由で確定申告をする場合がありますが、申告の結果、社会保険への影響が出てしまう可能性が生じる場合があります。

なお、以前は、居住していた市町村へ「市民税・都民税申告書」を提出することで、住民税の課税方法について、所得税で選択した方法とは異なる課税方法を選択できましたが、令和6年度(令和5年中の所得)の申告からは、所得税と住民税で異なる課税方法は選択できなくなりましたので、この点にも注意が必要です。

まとめ

遺言を作る際、特定口座の株式や投資信託を換価して分配する内容の遺言をする場合、財産を取得する方の申告の負担についても考慮しておく必要があるのではないでしょうか。

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