遺産分割協議書書の作成は必須か?
2025/03/27
遺産分割協議書とは何か
遺産分割協議書とは、遺産を相続人間でどのように分けるかについての話し合いである遺産分割協議の内容を書面にまとめ、相続人全員が署名捺印したもののことです。遺産分割協議書は、遺産分割協議の内容をまとめたものであると同時に、遺産分割協議の内容を証明するという役割も果たしています。
協議書よりも協議自体に意味がある
遺産分割協議書は、遺産分割協議の内容をまとめたものですが、遺産分割協議とは何でしょうか?
遺産分割協議とは、遺産をどのように分けるかの話し合いのことです。みんなが集まって話をすることもありますが、電話で話して内容を決めたり、相続人のうちの一人が内容を決め、その内容で他の相続人全員の同意を求めたりするやり方もあります。重要なのは話し合いのやり方や合意までの道筋ではなく、合意した内容自体であり、同意形成までの道筋はさほど重要ではないということになります。実質的に、話し合いや協議がなくとも、合意ができればそれでいいし、何よりその合意の内容自体が非常に重要なのです。
そして、その合意の内容そのものが重要なのであり、その内容をまとめた書面である遺産分割協議書は、必ず作らなければならないわけではないのです。
遺産分割協議書の作成が必須な場合
そうは言っても、遺産分割協議書の作成が必須な場合もあります。
その主なケースは次の通りです。
・遺産に不動産がある場合
・後日、遺産分割協議の内容に争いが起こる可能性がある場合や争いが起きた時に備えておきたいような場合
遺産に不動産がある場合
遺産の中に不動産がある場合、遺産分割協議書の作成は必須になります。
その理由は明確で、法定相続分で分割する場合を除いて、相続登記の際には、遺産分割協議書の添付が必須だからです。遺産分割協議書がなければ、いくら、登記申請人が、「遺産分割協議の結果、自分が不動産を取得することになった」と言っても、法務局としてはそれが本当のことであるとして、登記申請を受理するのは困難です。間違いなく遺産分割協議が成立したことを証明するために、法務局は、遺産分割協議書(+相続人全員の印鑑証明書)の添付を求めているのです。
その他、例えば、相続人の中に被後見人がいる場合など、制度上、遺産分割協議書を裁判所や官庁などに提出する必要がある場合には、遺産分割協議書の作成が必須となります。
争いに備えて遺産分割の内容を書面にしておきたいような場合
遺産に不動産がある場合には、相続人内部での関係ではなく、外部に対して、遺産分割協議の内容を示すために、遺産分割協議書の作成が必須となりました。そうした、外部との関係から遺産分割協議書を作成する必要が生じる場合だけでなく、相続人同士の内部の関係から、遺産分割協議書の作成が必要になったり、遺産分割協議書を作成したほうが望ましい場合もあります。
相続人同士があまり仲が良くないとか、元々疎遠であるとか、他の相続人のことが信頼できないわけではないが念のため作っておきたいとか、そうした将来のもめごとや紛争への備えから、遺産分割協議書を作成しておく場合もあるのです。
一度合意したものの、後でその内容を翻されるとか、合意したにもかかわらず、「合意していない」と主張されたりとか、そのようなことがないように、相続人という当事者間で合意の内容を明確な書面にしておくことで、後日の紛争を防ぐ目的です。
争いが起こる可能性がゼロであれば、遺産分割協議書という書面にこだわる必要はないかもしれませんが、争いが起こる可能性があったり、その不安があるのであれば、分割協議書を作っておいたほうがよいと思います。
遺産分割協議書の作成が必須ではない場合
遺産の中に不動産がなく、争いの可能性もなく、相続税の申告の際にも協議書の添付が必要ない場合には、原則として、遺産分割協議書の作成は必須ではない事になります。
遺産が銀行預金しかない場合
証券会社に上場株式がある場合
銀行預金がある場合の遺産の手続(預金の解約・分配・名義書換)においては、遺産分割協議書の作成は必須ではありません。銀行所定の用紙に、相続人全員が署名捺印すればいいからです。証券会社に上場株式や投資信託がある場合も同様です。
株や預金しかない場合でも遺産分割協議書があったほうがよい場合
銀行や証券会社の手続きしかしないばあいでも、遺産分割協議書があった方が便利な場合があります。
すでにご説明したように、通常、銀行や証券会社には所定の相続用紙があり、その用紙に、相続人全員が実印で署名捺印すれば、遺産分割協議書を添付しなくても相続手続きが出来ます。出来るには出来るのですが、相続人の構成や状況によっては、遺産分割協議書を作製したほうが便利であったり、手続きがスムーズに行く場合があるのです。
例えば、相続人が多人数いる場合や遠隔地にいる場合を考えてみます。そのような場合、銀行所定の1枚の用紙に、相続人全員が署名捺印することは難しい可能性があります。
相続人が10人いて、遠隔地にいる場合、一人一人、郵送で書面を回していって、順次、署名捺印をしていく必要が生じます。一人でも間違えたらやり直しですし、間違いがなくても、かなりの時間を要してしまいます。いくつもの金融機関に預金がある場合、金融機関の数だけ、同じ作業を繰り返す必要が生じてしまいます。
ここで、遺産分割協議書があったらどうなるかということを考えてみます。遺産分割協議書には、代表相続人として、相続手続きを行う人を決めておきます。そうすると、遺産分割協議書を添付すれば、銀行所定の用紙には、代表相続人一人が署名捺印すればよいことになります。間違いも起こりづらくなるし、手続きもスムーズになります。
さらに、遺産分割協議書の形式を、全員が1枚の書面に署名捺印する形式ではなく、各人が各1枚ずつ、証明書形式で作る形式にすれば、さらに間違いが少なくなります。
このように、預金等しかない場合でも、手続きをスムーズにするために、遺産分割協議書があったほうがよい場合もあります。
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