登記用評価証明書が廃止されました(調布市)
2025/04/12
固定資産税評価額を示す書類
相続登記や売買登記などの所有権移転登記には、固定資産税評価額を示す書類の添付が必要となります。
所有権移転登記では、固定資産税評価額が課税価格となり、登記により、その1000分の20であったり、1000分の4であったりが、登録免許税となります。
所有権移転登記では、登記申請人(もしくはその代理人)自身が、課税価格の額を示し、それをもとに登録免許税を計算し、登記申請と同時に(オンライン申請の場合には登記申請のすぐあとに)、登録免許税を納付する仕組みになっています。
そして、登記申請の際には、課税価格が間違いないことを示すために、固定資産税評価額を示す書類を添付します。
登記用評価証明書とは?
固定資産税評価額を示す書類としては、課税明細書や固定資産税評価証明書、名寄帳などがあります。
課税明細書は、毎年5月か6月に、不動産のある自治体(23区では都税事務所)から送られてくるので、取得するのに費用は掛かりません。一方、固定資産税評価証明書は有料で発行されるものです。
従来は、自治体によっては、登記申請にしか使用することは出来ませんが、その代わり無料で発行してもらえる、登記用の固定資産税評価証明書を発行しているところもありました。調布市も、無料で、登記用の固定資産税評価証明書を発行している自治体でした。
なお、登記用評価証明書が有料の自治体もありました。
登記用評価証明書の廃止
調布市の場合、登記用評価証明書は無料で発行されていたので、とても便利でした。しかし、調布市では、令和7年3月31日に登記用評価証明書と土地・家屋台帳閲覧制度が廃止されました。その詳細は、調布市のHPの令和7年3月31日に登記用評価証明書と土地・家屋台帳閲覧制度を廃止のページをご覧ください。
なお、登記用評価証明書を無料で発行する制度は、他の自治体でも廃止されているようです。
登記用評価証明書廃止後は?
登記用評価証明書の廃止後は、どうしたらよいでしょうか?
まず、課税明細書を使用する方法があります。調布市を含む多くの自治体では、5月に課税明細が市役所から送られて来るはずです。この課税明細書は登記に使用できます。登記用評価証明書の廃止後は、原則として、無料で、課税価格を示す書類として登記に使用できる唯一の書類となります。
課税明細がない場合には、有料の評価証明書もしくは名寄帳を取得することになります。
課税明細がある場合でも、固定資産税評価額がない公衆用道路等の登記申請の場合には、有料の評価証明書を取得しなくてはならない場合があります。
課税明細が送られるまではどうする?
課税明細や固定資産税評価証明書は、同一年度のものしか使えません。
例えば、令和6年度の課税明細書や固定資産税評価証明書が使えるのは、令和6年4月1日から令和7年3月31日までになります。令和7年4月1日からは、令和6年度の課税明細は使えなくなるので、注意が必要です。
ところで、令和7年度の課税明細書が送られてくるのは令和7年の5月なので、毎年、4月と5月は課税明細書を使った登記申請が出来ません。では、4月と5月は、有料で固定資産税評価証明書を取得しないと登記申請が出来ないのでしょうか?
実は、4月から5月の縦覧期間には、固定資産税・都市計画税名寄帳を無料で発行してもらえる制度があります。この制度を使い、名寄帳を無料で発行してもらうことにより、有料で固定資産税評価証明書を取得しなくても済みます。
名寄帳も6月からは有料となるので、ご注意ください。
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