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相続登記に権利証は不要です

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相続登記に権利証は不要です

相続登記に権利証は不要です

2025/04/15

そもそも権利証って何?

今回のお話は、相続登記には権利証は不要ですという内容なのですが、本題に入る前に、権利証について簡単にご説明しておきます。権利証とは何なのでしょうか?

実は、権利証というのは正式な名称ではなく、登記済証というのが法的な裏付けのある名称になります。登記済証とは、登記が完了された後に、登記申請書副本等に法務局の朱色の受付印の押してある書面のことです。

登記済証が添付されていると登記名義人本人からの登記申請であると判断されて、登記申請が受け付けられます。登記済証は、本人であることを確認する役割を果たす書面ということになります。

この登記済証は、現在では、新規に発行されることはありません。平成17年施行の不動産登記法改正により、登記済証の新規発行はなくなり、代わりに、登記識別情報通知が発行されるようになったからです。それ以降は、登記識別情報が従来の登記済証の役割を果たすことになりました。登記識別情報の提供がある登記申請を本人からの登記申請と判断して、受理する扱いになったのです。

もっとも、制度が変わってからも、従来の登記済証は有効であり、旧制度下で所有権名義人となった方の登記申請においては、従来通り、登記済証が本人確認の役割を果たしています。

このような役割を果たす登記済証のことを、通称権利証と呼んでいたわけですが、現在は、広い意味では、登記済証だけでなく、登記識別情報も、権利証と呼ぶこともあります。

今回のお話でも、登記済証と登記識別情報の二つを合わせて、権利証と呼ぶことにします。

 

目次

    相続登記には権利証は不要である(原則)

    相続登記には権利証は不要です。言い換えると、相続登記の場合、申請人が相続人であることを示すために、本人であることを示す書類である権利証の添付は必要ないということになります。不動産登記法第22条は、登記権利者と登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合に、登記識別情報を提供しなければならない旨を定めています。その反対解釈として、単独申請の場合には、登記識別情報の提供をしなくてよいとされていますが、相続登記も単独申請なので、登記識別情報(権利証)の提供は不要なのです。

    権利証が必要な場合(例外)

    相続登記では、権利証は、不動産登記法22条に則って、本人確認のために添付する必要はありません。

    しかし、別の用途で添付する必要が生じる場合があります。

    相続登記では、被相続人の住民票の除票(もしくは戸籍の附票)が必要になります。戸籍上の被相続人と登記名義人が同一人であることを示すために、本籍入りの住民票の除票等が必要になるのです。

    以前は、住民票の除票は死亡等により住民票から除かれてから5年間しか保存期間がありませんでした。それをすぎると廃棄されていたのです。廃棄されていて、住民票の除票等が入手できない場合、戸籍上の被相続人と登記名義人が同一人であることを示すことが出来ないという問題が生じますが、このような場合には、権利証を添付すると、戸籍上の被相続人と登記名義人が同一人であるとみなされる扱いがあります。

    このような場合には、相続登記に権利証の添付が必要になります。

    遺贈の登記には権利証が必要になります

    遺贈登記は、単独申請ではなく、共同申請になるので、不動産登記法22条に則って、権利証を添付する必要があります。

    ただし、相続人に遺贈する場合には、共同申請ではなく、単独申請なので、権利証の添付は不要です。

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