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相続登記と印鑑証明書

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相続登記と印鑑証明書

相続登記と印鑑証明書(相続登記の必要書類)

2025/04/27

相続登記と印鑑証明書

相続登記に印鑑証明書は必要でしょうか?

結論からいうと、印鑑証明書は必要な場合と必要でない場合があります。

今回は、印鑑証明書は、どのような場合に必要で、どのような場合には不要なのか考えていきたいと思います。

印鑑証明書は遺産分割協議書の付属書類である

相続登記においては、印鑑証明書は、遺産分割協議書の付属書類的な立ち位置になります。印鑑証明書は、ある意味、遺産分割協議書の一部であり、遺産分割協議書とセットで考えるとわかりやすくなります。遺産分割協議書が間違いなく相続人によって締結されたことを証明する意味で、遺産分割協議書に実印を押印し、印鑑証明書を添付するのです。

売買登記などの所有権移転登記においては、登記義務者の印鑑証明書の添付が必須となりますが、相続登記は単独申請(登記義務者が存在しない)ので、この意味での印鑑証明書は不要です。繰り返しになりますが、相続登記においては、印鑑証明書は、あくまで、遺産分割協議書とセットで必要になるものであり、それゆえに、遺産分割協議書を添付する必要がない場合には、印鑑証明書の添付は不要ということになるのです。

印鑑証明書が不要な場合①法定相続分での登記

相続登記のうち、法定相続分で登記をする場合には、印鑑証明書は不要です。

法定相続分で登記をする場合、遺産分割協議書の添付は不要です。従って、遺産分割協議書の付属書類的な意味合いの印鑑証明書の添付は不要になります。

※法定相続分での登記とは?

法定相続分での登記とは、登記のされる不動産の全てについて、法定相続分で共有になる登記がなされる登記をいいます。例えば、相続人が子二人であれば、子が各2分の1ずつの共有にする登記が法定相続分での登記になります。

子二人の例でいうと、次のような場合には、法定相続分での登記とは言えず、遺産分割協議書及び印鑑証明書の添付は必須になります。

 

・不動産を長男が取得し、長男が次男に不動産価格の2分の1を支払う場合(代償分割)

・不動産を長男が取得し、長男が不動産を売却し、売却代金を2分の1ずつ分ける場合(換価分割)

・ほぼ等価のA不動産とB不動産があり、A不動産を長男が単独で、B不動産を次男単独で取得する場合

・評価額2000万円の不動産と預金2000万円があり、不動産を長男が、預金を次男が取得する場合

 

まとめると、相続人が子二人であれば、遺産分割協議書及び印鑑証明書が不要なのは、登記する不動産について、子が各2分の1ずつの共有にする登記のみが、法定相続分での登記になります。

印鑑証明書が不要な場合②遺言に基づく相続登記

遺言を添付して相続登記を行う場合にも、印鑑証明書は不要です。

遺言を添付して行う登記は、法定相続分どおりであるか否かを問わずに、印鑑証明書の添付は不要になります。遺言を添付する相続登記においても、遺産分割協議書の添付は不要だからです。

遺贈の登記について(原則)

遺言に基づく登記でも、遺贈登記では、印鑑証明書の添付が必要になります。遺贈の登記は、登記権利者と登記義務者の共同申請なので、売買登記と同じ趣旨で、登記義務者の印鑑証明書が必要になるのです。

なお、遺贈の登記における登記義務者とは、遺言執行者がいる場合には遺言執行者であり、遺言執行者がいない場合には相続人全員となります。従って、遺贈登記においては、遺言執行者もしくは相続人全員の印鑑証明書が必要になります。

※遺贈の登記で添付する印鑑証明書の期限

相続登記で添付する印鑑証明書は、遺産分割協議書の付属書類的なものであり、この印鑑証明書には、期限はありません。相続発生後のものであればいつのものでも構いません。極端な話、10年前のものでも構わないのです。

一方、遺贈の登記で添付する印鑑証明書は、登記義務者の印鑑証明書になるので、3ヶ月以内のものでないと登記申請に使えません。

似たような登記でも、印鑑証明書が必要となる意味が異なり、有効期限も変わってくるので、ご注意ください。

遺贈の登記について(例外)

遺贈登記のうち、相続人に対する遺贈の場合には、印鑑証明書の添付が不要になります。

遺贈の登記のうち、相続人に対する遺贈については、単独申請なので、登記義務者は存在せず、登記義務者の印鑑証明書の添付は不要だからです。また、遺言を添付する登記においては、遺産分割協議書の添付は不要なので、遺産分割協議書の付属書類という意味での印鑑証明書の添付も不要です。

もっとも、多くの遺言では、相続人に遺産を渡す場合には、「相続させる」という文言になっており、相続人に遺贈する例はさほど多くはないと思われます。

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