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自分の知らないうちに相続登記がさてしまうことはあるか?

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自分の知らないうちに相続登記がさてしまうことはあるか?

自分の知らないうちに相続登記がさてしまうことはあるか?

2025/04/27

自分の知らないうちに相続登記がさてしまうことはありうる

自分の知らないうちに相続登記がされてしまうことはあるでしょうか?

結論から言うと、そのようなこともあり得ます。

現実には、そのようなケースはさほど多くないのですが、自分の知らないうちに相続登記がされることは、決して珍しいことではありません。

ケース①一部の相続人が申請する法定相続分での相続登記

法定相続分での登記以外の登記には、遺産分割協議書の添付が必要になります。この遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付しなくてはなりません。従って、実印や印鑑証明書の管理がしっかりできていれば、自分の知らないうちに相続登記がされてしまうことはありません。

一方、法定相続分での登記では、遺産分割協議書の添付は要りませんし、印鑑証明書の添付も必要ありません。また、法定相続分での登記申請は、一部の相続人が登記申請が可能です。従って、自分の知らないうちに、自分を含む相続人全員を登記名義人とする登記がされてしまうことはあり得るのです。

なお、登記識別情報通知(いわゆる権利証)は、新たに登記名義人となり、かつ、登記申請人である人にしか発行されません。従って、自分の知らないうちに、相続登記がされてしまった人には、登記識別情報通知が発効されません。

※こうご司法書士事務所では、原則として、一部の相続人の方が申請人となる法定相続分での登記はお受けしておりません。新たに登記名義を取得する方全員からの委任状を頂いたうえで、登記申請を行います。

ケース②債権者による代位の登記

代位登記とは、登記権利者(相続登記では相続人)に代位して、第三者が登記をすることです。相続登記においては、相続人の代わりに、第三者が登記申請を行うことになります。ただし、所有権が債権者に移るわけではなく、所有権は、被相続人から相続人に移転することになります。

もちろん、誰でも勝手に代位登記が出来るわけではありません。例えば、相続人の債権者が、相続人の代わりに登記申請をするのが典型例です。他人の権利を行使するのですから、それなりの代位原因が必要になります。

債権者が代位登記として相続登記をする典型例は、債権者が故人名義の不動産を差し押さえるような場合です。

故人名義のままでは、差押えの登記が出来ないので、差押えの登記の前提として、相続登記をする必要があります。ここで、もし相続人が相続登記をしてくれなかったら、差押えができないのでしょうか?差押えが必要な状況ですから、相続人が協力してくれるか不透明ですし、そもそも、相続人の協力なしには差押えができないとすると、債権者に不測の損害が生じかねません。民法には債権者代位権(債権者が債権の満足を得るために債務者の債権を代わりに行使する権利)というものが定められていますが、債権者代位権の一つとして、債務者に代位して登記することが認められているのです。

注意点(相続登記はお早めに)

一部の相続人が申請して行う相続登記も代位登記による相続登記も、法定相続分通りの登記が行われます。

遺言や遺産分割協議で異なる割合で分割することが決まっている場合、例外的な場合を除き、正しい割合に修正する登記が可能です。

ただし、例えば、法定相続分の登記がなされたあと、相続人の持分が第三者に移ってしまっているような場合には、修正はできなくなるような可能性が出てきます。

遺言があるのに法定相続分での登記がされてしまった場合について、遺言にもとづく相続登記は早急に行うべきである(民法899条の2第1項)という記事で解説していますので、そちらもご参照いただけると幸いです。

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