社会福祉法人の登記(理事長の登記・資産の総額の登記)
社会福祉法人の設立後の登記(社会福祉法人変更登記)
社会福祉法人では、設立時に設立の登記が必要になりますが、設立後にも、2つの登記が必ず必要になります。ひとつは理事長変更登記、もうひとつは資産総額の登記です。これらの登記は定款変更がなくても、定期的に必ず行う必要がある登記になります。
その他、定款変更があったときは、定款変更に伴い、登記事項に変更があった場合のみ、登記申請を行うことになります(名称や主たる事務所の変更)。定款変更に伴う変更登記については社会福祉法人の変更登記(定款変更を伴う変更)をご覧ください。
理事長変更登記
社会福祉法人の役員のうち、登記する必要があるのは理事長だけです。理事や評議員は登記事項ではありません。従って、社会福祉法人の役員のうち、変更があった場合に登記をする必要があるのは、理事長だけになります。理事や評議員に変更があっても、登記する必要はないのです。
理事長は、辞任や解任によって変更されることもありますが、任期満了に伴い重任することもあります。理事長に任期はありませんが、理事に任期がある結果、理事の重任のタイミングで、理事長も重任していくことになります。従って、同じ方が理事長に在職し続けているような場合でも、通常は2年に一回、理事長の重任の登記が必要になるのです。
理事長変更登記の必要書類(重任の場合)
理事長自体には任期はありませんが、理事長になる前提としての理事の任期が2年と定まっているので(定款で人気を短縮することは可能)、同じ型が理事長であり続ける場合でも、通常、2年に一回は理事長の重任の登記が必要となります。
<必要書類>
評議員会議事録
理事会議事録
就任承諾書
定款
評議員会や理事会の席上、就任を承諾した場合には、就任承諾書の添付は省略することができます。その場合、「就任承諾書は議事録の記載を援用する」と記載します。
定款は、必要な場合と不要な場合があります。定款が必要となるのは、次の場合です。
・ 定款に評議員会又は理事会の定足数、決議要件に別段の定めがある場合
・ 定款で理事会の議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した理事長とする旨の定めがある場合
・ 定款の定めによる理事会の決議の省略(書面決議)により理事長を選定した場合
理事長変更登記の必要書類(辞任・死亡の場合)
辞任や死亡の場合の理事長変更登記の必要書類は次の通りです。
<必要書類>
辞任届(辞任の場合)
死亡届(死亡の場合)
評議員会議事録
理事会議事録
就任承諾書
定款
印鑑届書
新理事長の印鑑証明書
辞任届は、辞任する理事長が法人実印で押印します。それが出来ない場合には、個人実印を押し、個人の印鑑証明書を添付します。評議員会議事録は、新理事長が理事に就任したときのものが必要です。
理事長変更登記の報酬
理事長変更登記申請分:15,000円
議事録、就任承諾書等作成分:1通5,000円
印鑑届書作成:3,000円
資産の総額の変更の登記
社会福祉法人では、資産の総額の変更の登記を、年に1回、毎年行う必要があります。
資産の総額とは純資産の額(資産から負債を差し引いた額)のことです。資産の総額の変更の登記は毎会計年度の末日現在のものを、3か月以内にする必要があります。他の登記事項については、変更が生じたときは2週間以内に行わなければならないとされていますが、資産の総額の変更登記だけは、事業年度終了後3か月以内で足りるのです。社会福祉法人の会計年度は、社会福祉法の規定により毎年4月1日から翌年の3月31日と定められているため、毎年3月31日現在の資産の総額を6月30日までに登記すればよいこととなります。
<資産の総額の変更登記の必要書類>
次のいずれかの書類
財産目録
貸借対照表
以前は、社会福祉法人の会計処理は、法人が実施する事業の種類ごとに様々な会計ルールが併存していました。現在では、法人全体の財務状況を明らかにし、経営分析を可能にするとともに、外部への情報公開にも資することを目的に、一元化された「社会福祉法人会計基準」に従って処理されることになっています。
社会福祉法人会計基準上、社会福祉法人は、法人全体、事業区分別、拠点区分別に、
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
の3つの計算書類を作成する必要があります。
登記手続とは別に、この3つの計算書類に加えて、附属明細書及び財産目録も作成し、毎会計年度終了後3か月以内(6月30日まで)に所轄庁へ提出しなければなりません。
資産の総額の変更登記の報酬
資産の総額の変更登記:15,000円
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