おひとり様・お二人様の老後と死後の対策(終活支援)
当事務所に老後や死後の対策をご依頼いただくメリット
こうご司法書士事務所の向後弘之は、調布市や狛江市にて、地域密着で、相続や後見、遺産整理業務などを行っています。
後見業務で、お年寄りと接する機会も豊富ですし、調布市や狛江市の各種制度にも精通しています。延べ50件を超える成年後見案件に関わっているので、財産管理の経験も豊富ですし、市や包括、社協、ケアマネージャーなどとの連携もスムーズです。
成年後見だけでなく、相続、遺言など、幅広い業務を行っているうえ、相談業務経験も豊富なので、老後や死後を考える際に、複数の制度を比較したり、問題点を的確にご指摘したりすることが可能です。
こうご事務所にご依頼いただける老後・死後の対策一覧
おひとり様お二人様の顧問契約(みまもり契約)
成年後見(法定後見)
任意後見
財産管理契約
民事信託(家族信託)
遺言
死後事務委任契約
おひとり様お二人様の顧問契約(みまもり契約)
おひとり様お二人様の顧問契約は、おひとり様お二人様に顧問として寄り添う契約です。
契約内容により、例えば月に一回メールで連絡を取ったり、面談するなどして、その時々の問題点を確認したり、ご相談を受けたりして、場合によっては、地域包括支援センター等を紹介するなどして、適切なサービスや介護認定を受けられるように段取りをしたりすることも可能です。
報酬は契約内容により異なります。また、必要に応じて、遺言を作成したり、任意後見契約を締結するようなこともあるかと思いますが、そのような場合には、別途報酬が発生します。
なお、サービスの内容は原則として、相談に限られ、買い物に行ったり、散歩に付き添ったり、家の片づけをしたりするようなことはできませんのでご注意ください。
おひとり様お二人様の顧問契約(みまもり契約)の詳細については、おひとり様お二人様の顧問契約(みまもり契約)のページをご覧ください。
成年後見(法定後見)
認知症や高次脳機能障害などになり、判断能力がなくなってしまって以降は、成年後見制度を利用する以外の対策は難しくなります。
判断能力がなくなってから、任意後見契約を締結したり、遺言を作成したりするのは難しいですし、難しいにも関わらず作成したりすると、トラブルのもとになりかねないからです。
既に判断能力がなくなってしまった状態にある場合で、代理人なしには預貯金を動かせなかったり、施設入所契約が出来ないというような場合には、成年後見(保佐・補助)開始の申し立てを検討することになります。
成年後見についての詳細は、成年後見手続(法定後見申立書類作成・後見人就任)のページをご覧ください。
任意後見契約
任意後見契約は、判断能力のある元気なうちに、認知症になった後に備えて、契約の形で後見人が行える内容・行ってほしい内容を定めておくものです。
法定後見と比べると、候補者が必ず後見人になること、後見人の行える内容・後見人に行ってほしい内容を自分自身で決めておくことができること、後見人の報酬を定めておくことができるなどのメリットがあります。
逆に言うと、これらの事柄についてあまりメリットや意義を見出せない場合には、任意後見を利用せず、認知症等になってから法定後見を利用する選択をしてもよいと思われます。
任意後見についての詳細は、任意後見契約のページをご覧ください。
財産管理契約
財産管理契約は、主に、任意後見契約に付随して結ばれる契約です。
任意後見契約は、元気なうちに将来に備えて締結するもので、契約が効力を生じるのは、認知症になった後(認知症になり、任意後見監督人が選任された後)になります。認知症になる前は、任意後見契約を締結しても、特に何かが起こるわけではありません。
しかし、認知症になる前も、預金を下ろしてほしいとか、賃料の管理をしてほしいとか、財産管理を行ってほしいというニーズがあります。そのようなニーズにこたえるのが財産管理契約で、任意後見契約が発効するまでの財産管理を委ねる内容の契約になります。
財産管理契約は、元気なうちの資産の管理を第三者に委ねる契約なので、任意後見契約に比べるとニーズは高くないのが実際の所です。
なお、民事信託(家族信託)も、元気なうちに契約をし、元気なうちも財産管理を委ねるという点で、共通する面があります。
民事信託(家族信託)
民事信託(家族信託)は、任意後見契約と同様に、元気なうちに将来に備えて締結するものです。
任意後見と違うのは、財産管理のみを行う事で、身上監護面は対象にならないということです。
民事信託(家族信託)は、財産を持っている人(委託者)が財産管理を任せる人(受託者)に財産を委ね、その財産を受益者のために使うという制度です。家族信託では、ほとんどの場合、委託者と受益者は同じ人になります。
民事信託(家族信託)は、元気なうちに、第三者(通常ご家族)に財産を委ね、認知症になった後でも、賃貸管理が出来るようにしておくとか、不動産を売却できるようにしておくとか、将来に備えておく制度になります。任意後見と違い、認知症になる前も、管理は受託者が行う事になります。
民事信託(家族信託)は、近年、成年後見代替、遺言代替の制度として、非常に注目されています。
ただ、おひとり様お二人様の場合、受託者を誰にするかという問題があり、その意味では、課題がある制度ではあります。
民事信託(家族信託)についての詳細は、民事信託 ( 家族信託 ) のページをご覧ください。
遺言
任意後見や家族信託は、ご自身の生前の財産管理についての備えとなる制度です。
一方、遺言は、ご自身がお亡くなりになった後に備える制度です。
お二人様の場合、配偶者に財産を遺すために、遺言を検討する必要性が高くなります。きょうだいがいない場合には、遺言作成の必要性は減りますが、きょうだいがいる場合には、配偶者ときょうだいが相続人となり、特に、きょうだいと疎遠だったりする場合、遺言の重要性が高まります。
おひとりさまの場合も、例えば、相続人がいない場合には、民法上は、財産は国庫に帰属することになりますが、例えば、ご自身が熱心に活動されていた社会活動がある場合、活動を行っている団体に遺贈するとか、動物愛護に興味があるから動物愛護団体に遺贈したいとか、ご自身の死後の財産のゆくえを決めておきたいような場合には、遺言が役に立つことになります。
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、死後の事務(葬儀等)について、受任者に委ねる旨を定めておく契約のことです。
遺言とは、原則として、死後の財産の帰趨について定めるものであり、葬儀の内容や埋葬方法等の死後事務を定めることは出来ません。従って、葬儀の内容や埋葬方法等を決めておきたい場合には、死後事務委任契約を締結し、受任者に希望する内容を依頼しておく必要があります。
死後事務委任契約の受任者には、専門職とすることもできますし、親族や知人とすることも可能です。
死後事務委任契約では、通常、死後事務に使用する費用・報酬を受任者に預託しておくことが一般的です。受任者は、別途遺言執行者になっていない限り、遺産を使用する権限がないからです。預託しておく金額は、どのような葬儀を希望するのか等、死後事務にかける費用によって変わってきます。
死後事務委任契約の詳細は死後事務委任契約のページをご覧ください。
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