こうご司法書士事務所

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破産手続

消費者金融、信販会社、カード会社、銀行系カードローン等で借金をしたものの返済が難しくなった場合、大きく分けて、三つの解決方法があります。

①任意整理
②破産
③民事再生

破産する場合、裁判所に納めるお金がかかります。
破産するにもお金がかかるという現実があるので、債務が少額の場合、破産手続よりも任意整理手続を選んだほうが負担が少ないことが多いですが、債務総額がある程度以上の場合、破産をして、借金をなくす選択をとることにメリットがある場合が多くなります。

ただし、破産には下記のようなデメリットもあり、それを避けるために破産手続以外の選択が必要になることもあります。

債務総額が少額ではなく、下記デメリットが問題にならないときは、破産手続を選択すべき場合が多くなります。

なお、そういった場合でも、破産手続に依頼者の方が強い抵抗を感じている場合や、安易に破産手続を選択した場合、本人の借金癖が直らない、またいずれ借りてしまう恐れがある、というような場合のように、破産手続の選択に慎重になるべき場合もありえます。

破産の主なデメリット

①土地・建物・自動車等を失う可能性がある
破産とは、換価できるものは換価した上で、債権者に分配し、残った借金については免責(払わなくてよくなる)制度です。

従って、土地や建物はほぼ確実に失うことになります。
また、自動車等も失う場合があります。

②保証債務はそのまま残ってしまう
債務者本人の債務は免責(払わなくてよくなる)されたとしても、保証人の債務はそのまま残ってしまいます。
その結果、保証人にとって酷な結果となったり、保証人を巻き込むことになったりします。

例えば、奨学金の場合、親や親戚が保証人になっていることが多いですが、本人が破産によって奨学金債務を支払うことを免れたとしても、親や親戚の保証債務はそのまま残ります。
従って、結果として親に奨学金を払ってもらうことになったり、場合によっては親も破産しなくてはならなくなる羽目になることもありえます。

保証債務がある場合、保証人の方との協議も重要になってきます。

なお、利益相反の関係上、ご本人の破産手続と保証人の破産手続の双方を受任できない場合があるので、ご了承ください。

③免責されない債務がある
税金、社会保険料、公共料金等、免責されない債権(非免責債権)があります。
また、悪意の不法行為債権等も免責されません。
破産したとしても、税金等は支払わなくてはならないのです。

④制限を受ける職業や資格がある
破産することで制限を受ける職業があります。
例えば、保険の外交員、警備員、証券外務員などです。

ただ、永久に制限されるわけではなく、制限を受けるのは免責復権までとなります。

ちなみに、我々司法書士も、破産によって資格の制限を受けます。

⑤官報に掲載される
破産した事実は官報に掲載されるので、破産した事実を完全に秘密にしておくことはできません。
ただ、通常、一般の人が官報を見るということはあまりないので、事実上は、破産の事実が知れる可能性はあまり高くないといえるでしょう。

⑥市町村の破産者名簿に記載され、身分証明書(市町村が発行するもの)に破産の事実が記載される
戸籍や住民票に破産の事実が記載されることはありません。
また、免責が確定した段階で、破産者名簿からも記録は抹消されます。

⑦7年間破産ができなくなる
免責許可を得てから7年間は、原則として、破産ができなくなります。
逆に言うと、過去7年間に破産している方は、破産できないということになります。

⑧新たな借入やカード作成等ができなくなる可能性がある
破産だけではなく、他の債務整理手続にも共通するデメリットですが、信用情報に記載されるため、新たな借入、ローン、クレジットカードの作成等が難しくなります。

破産手続の報酬

同時廃止の場合・・・・・・書類作成代として230,000円(税別)
他に、印紙・予納金・切手代及び裁判所同行の際の日当や交通費などの実費がかかります。

管財事件の場合・・・・・・書類作成代として280,000円(税別)
管財事件の場合、印紙・予納金・切手代及び裁判所同行の際の日当や交通費などの実費の他に、別途、30万~80万円ほどの裁判所に収める予納金の追加がございます。

司法書士と破産手続について

司法書士は、代理人として破産手続をすることはできません。
書類作成人として、書類を全て作成する形で破産手続に関与することになります。

また、東京地裁本局の破産手続で、同時廃止ではなく、破産管財人が付く場合、弁護士申立の場合と比較して、司法書士申立を含む本人申立の場合、裁判所に収める予納金の額がかなり高くなるという取り扱いが行われています。

この取り扱いの是非は別として、東京本局の破産手続で、管財人が付くことが予想される事件の場合、弁護士代理人が手続を行ったほうが、依頼者の方の負担が少なくなるので、提携先の弁護士の先生をご紹介させていただきます。

なお、同じ東京でも立川支部では取り扱いが異なるので、立川支部の事件の場合、東京以外の場合と同じように、こうご事務所で破産手続を承れればと考えております。

非免責債権

破産法では、破産したとしても免責されない債権(支払いが免除されない負債)を定めています。
租税債権、従業員の労働債権等が非免責債権になりますが、税金等は破産したとしても支払いを免れないということになります。

<参考>

(免責許可の決定の効力等)
第253条1項   免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一   租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二   破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三   破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四   次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条 の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条 の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条 (同法第七百四十九条 、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条 から第八百八十条 までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五   雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六   破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七   罰金等の請求権
2項   免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。
3項   免責許可の決定が確定した場合において、破産債権者表があるときは、裁判所書記官は、これに免責許可の決定が確定した旨を記載しなければならない。
4項   第1項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責の効力は、租税条約等実施特例法第11条第1項 の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。

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