こうご司法書士事務所

成年後見手続

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成年後見手続(申立て書類作成・後見人就任)

成年後見手続

成年後見

高齢化社会の到来、障がい者福祉の観点等から、成年後見のニーズは日に日に高まっています。
かつては、禁治産者や準禁治産者というような制度がありましたが、それに代わる新しい制度が、後見、保佐、補助の三類型からなる成年後見制度(法定後見制度)です。

昨今では、家族親族が後見人になるケースよりもよりも、司法書士・弁護士・社会福祉士等の第三者後見人(専門職後見人)が増える傾向にあります。中でも、近年、司法書士は、専門職後見人として、一番多く専任されています。
こうご司法書士事務所の代表司法書士の向後弘之はリーガルサポート会員であり、家庭裁判所の名簿登載者となっています。また、これまで、成年後見人、監督人、調査人などとして、のべ50を超える後見案件に関わってきました。そうした向後を後見人候補者とした申立ても可能ですし、ご親族を候補者とした申立ても、いずれも可能です。

この法定後見は判断能力が減退した後に、裁判所の関与によって開始されるものです。
この他に、判断能力がある状態のときに、将来に備えて、ご本人が、契約によって後見の内容を決めておく、任意後見という制度もあります。

成年後見についてのご相談や親族後見人の方を対象とした後見業務サポートや後見業務相談も承りますので、お気軽にご相談ください。

成年後見等の各類型について

ご本人の判断能力の程度により、法定後見は、三つの類型に分かれます。成年後見、補佐、補助です。

成年後見は判断能力がほとんど全て欠けている状態、保佐は判断能力が半分くらい欠けている状態、補助は判断能力が少し欠けている状態を指します。お月様に例えると、成年後見は新月、保佐は半月、補助は十から十三夜程度という感じになります。

成年後見、保佐、補助のいずれの類型で申し立てるかは、事実上、医師の診断書に委ねられています。医師の診断書をもとに、どの類型で申し立てるかを決め、基本的には、その通りの審判が出ます。ただし、場合によっては、鑑定が入ったり、類型変更を求められたりすることもあり得ます。

なお、成年後見開始申立用の診断書は書式が決まっています。裁判所のサイトからダウンロードし、お医者さんに持参し、記載してもらうことになります。

成年後見申立報酬

成年後見等開始申立書類作成:110,000円(税別)

親族等の専門職以外を候補者とする場合120,000円(税別)
居住用不動産売却許可申立書類作成:110,000円(税別)


※その他、収入印紙、予納郵券(切手)、添付書類(戸籍、住民票など)の実費がかかります。

※専門職とは、司法書士、弁護士、社会福祉士のうち、家庭裁判所に名簿登載している者のことをいいます。名簿登載者を候補者とする場合とそれ以外を候補者とする場合では、後見人等候補者の事情説明書の形式が異なるので、報酬も変えさせて頂いております。
なお、上記は、成年後見等開始の申立書類作成の報酬になります。
向後を後見人とする場合や専門職を候補者とする場合、後見人就任後の後見人の報酬が別途発生しますが、就任後の後見人の報酬については、家庭裁判所が決めるものであり、関係者等が決めるものではありません。

成年後見等申立ての主な注意点

①ご家族を後見人候補としても、必ずご家族が後見人に選ばれるわけではありません。
しかも、後見人の人選に異議を唱えることはできません。

②ご家族が後見人になった場合でも、後見制度支援信託の利用を義務付けられたり、後見監督人がつく場合があります。
また、親族後見人の他に専門職後見人も選任される複数後見となるケースもあります。
なお、後見人による横領等が問題となる中、年々、信託や監督が付くケースが増える傾向にあります。

③不動産の売却や遺産分割協議のために後見人を選任する場合でも、売却や分割協議が終ったからといって後見人を辞任できるものではありません。

後見の目的は、売却や分割協議のためにあるのではなく、本人保護のためにあるからです。
従って、判断能力が回復するなど、極めて例外的な場合を除いて、ご本人がお亡くなりになるまで、一生、後見人が就く状態が続くということになります。

また、家裁の許可が必要になる場合、思ったように売却できなかったり、分割協議ができない場合もあります。

④成年被後見人は取締役等の会社役員を辞任しなくてはならない可能性があります。

以前は、成年被後見人と被保佐人は、取締役の欠格事由だったため、ご本人が取締役になっているときには当然に、資格喪失していました。現在では、欠格事由とはされていませんので、当然に資格喪失することにはならないようにも思えます。ただ、やはり、成年被後見人の場合、取締役を辞めざるを得ないと思われます。会社と取締役は委任の関係にあると考えられますが、民法は委任終了事由として、「受任者が後見開始の審判を受けたこと。」と定めているからです。また、仮に、被後見人が取締役にとどまることが出来ると考える余地があったとしても、後見人が本人の代わりに取締役の植生を果たすことができるのは微妙だと言わざるをえません。
ご本人の収入が役員報酬となっている場合、後見制度を利用することで取締役を辞めなくてはならなくなった場合、収入がなくなったり減る可能性がでてきます。
また、取締役がご本人1人の会社や、ご本人が取締役を辞めることで欠員が出る場合など、会社に大きな影響が出る場合があります。
なお、被補助人の場合、取締役の欠格事由ではありませんが、ご本人の状況によっては、このまま会社の役員を続けてもよいのかは考える必要はあるかもしれません。

その他、いくつかの注意点があったり、本当に成年後見制度を利用することがいいのか判断が難しい場合もあるので、まずはお気軽にご相談ください。

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