こうご司法書士事務所

死後事務委任契約

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死後事務委任契約

死後事務委任契約

高齢化社会の到来、核家族化、お子様の海外移住・赴任などにより、葬儀や埋葬などの死後の事務を担ってくれる人がおらず、専門職や第三者に、死後の事務を依頼しておきたいというニーズが高まっています。

そのような場合に、締結されるのが、死後事務委任契約です。

同じ様に死後のことを定めるものに遺言がありますが、遺言は主に財産について定めるものであり、葬儀の行い方や埋葬方法などについて定めることはできません。葬儀の行い方や埋葬方法などの死後事務について、自らの希望をかなえたいときには、死後事務委任契約を締結します。

死後事務委任契約とは、委任者(ご依頼者)が受任者(死後事務を担う人)に、希望する内容の死後事務を委ねる契約です。死後事務を担う人がいない場合等に、自らの希望する葬儀方法や埋葬方法を実現させたい場合に有用な契約になります。

なお、死後事務委任契約は、契約と称していることが示すように、締結するためには、契約締結能力が必要になります。認知用症等になり、判断能力が失われたり、欠けたりした後には、死後事務委任契約を結ぶことは難しくなるので、ご注意ください。

死後事務委任契約報酬

死後事務委任契約作成:10万円 (税別)
みまもり ( 定期的な連絡 ) :月5,000円~

死後事務報酬:内容により変わります。契約時に報酬の合意をしたうえで報酬を決定します。

※死後事務委任契約作成報酬には、相談料・面談料を含みます。ただし、面談回数が5回を超えるときは、一回あたり5,000円、追加の面談報酬をいただきます。また、内容が多岐にわたる場合には、報酬が増える場合もあります。

死後事務委任の報酬について

死後事務報酬:内容により変わります。契約時に報酬の合意をしたうえで報酬を決定します。

死後事務は多岐にわたりますが、ご依頼いただく死後事務の内容により、報酬は変化します。

死後事務委任契約と預託金

死後事務委任契約では、原則として、預託金をお預かりします。死後事務に使用する費用と報酬をあらかじめお預かりしないと、ご希望の死後事務を実現できない可能性が出てきてしまうからです。

預託金の額は、ご希望する死後事務に応じて相談のうえ、ご依頼者(委任者)と決定いたします。報酬と想定される費用の合計が預託金となりますが、物価上昇等を考慮し、多少多めにお預かりすることになります(当然のことですが、余った額は、相続人等にお返しします)。

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