相続放棄
相続では、不動産や株式・有価証券、預金等の積極財産(プラスの財産)だけでなく、借金、負債などの消極財産(マイナスの財産)も相続の対象になります。
では、親の借金も必ず相続しなくてはならないのでしょうか?
連帯保証人になっているような場合を除き、親の借金だからといって、子ども等の相続人が必ず引き継がなくてはならないということはありません。
ただ、何もしなければ、被相続人の借金を相続人が相続することになってしまいます。
相続は単純承認が原則とされるからです。
相続開始後一定期間(3ヶ月)経過すると、積極財産だけでなく、消極財産も相続したとみなされてしまいます(法定単純承認)。
従って、財産よりも借金のほうが多いときは、何もしないで放置していると、相続を承認したものとみなされて、被相続人(親など)の借金を相続人(妻子など)が引き継ぐことになってしまいます。
そうならないためには、相続放棄という積極的な行為をしなくてはなりません。
相続開始後(自己のために相続が開始したことを知ってから)3ヶ月以内に相続放棄の手続をしておく必要があるのです。
具体的には、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、相続放棄の申立てをすることになります。相続放棄の管轄裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。調布市や三鷹市などの場合は、東京家庭裁判所立川支部になります。
なお、3ヶ月以内であっても、特定の行為をしてしまうと、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなってしまうので、注意が必要です。
例えば、相続人が相続財産を一部でも処分してしまうと、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるので注意が必要です。
相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する形で行います。
こうご事務所では、相続放棄申述書の書類作成を承っていますので、相続放棄を考えていらっしゃる方は、お気軽にお問い合わせください。
相続放棄手続は、基本的には、書類さえしっかりしていれば認められるものではありますが、司法書士は、弁護士のように、代理人として相続放棄手続を行うことはできませんのでご注意ください。
下記の場合、相続放棄をする未成年者について、特別代理人の選任も必要です。
①未成年者と法定代理人が共同相続人で、未成年者のみが相続放棄をするとき
②複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して相続放棄をするとき。
追加料金はいただきますが、こうご事務所では、特別代理人選任のための書類作成も承っております。
相続開始後3か月以上経過している場合でも相続放棄できる可能性があります
なお、民法の条文上、相続放棄ができる期間は「自己のために相続があったことを知った時」から「三箇月以内」と定められています(民法915条1項)。
このことは、必ずしも、被相続人が亡くなってから3ヶ月経ったら相続放棄が一切できなくなるということを意味するものではありません。従って、被相続人が亡くなってから3ヶ月以上経った場合でも、借金の存在を知った時から3ヶ月以内であれば、相続放棄ができる可能性があるのです。「自己のために相続があったことを知った時」から「三箇月以内」という概念は非常に緩やかに解されており、3ヶ月以内でなくても相続放棄できる場合が多いですし、事実上、相続放棄の期限はないと極言する人までいるような状況なのです。
当事務所でも、相続開始後3ヶ月以上経過した事案で相続放棄の申述が受理されたケースを数多く経験していますので、相続開始後3ヶ月以降の場合でも、相続放棄を諦めず、こうご事務所にご相談いただければと思います。
※3ヶ月以内であるかどうかにかかわらず、単純承認後は相続放棄できませんので、注意が必要です。
次順位以降の相続人について
被相続人の配偶者と子どもの全員が相続放棄をした場合、どうなるでしょうか?
相続の第一順位である子どもが相続放棄をした場合、もし、相続の第二順位である直系尊属がいれば、その人が相続人になります。
更に直系尊属も相続放棄をした場合や、そもそも直系尊属がいない場合は、相続の第三順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
従って、相続放棄をすると、他の親族に影響が及ぶ可能性があります。
相続放棄をする場合には、これらの相続人になってしまう方々にも相続放棄をしてもらう等の親族間の調整も大切になる場合があります。
相続放棄申述受理証明書について
相続放棄手続きを行うと、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
なお、以前は、相続登記をするためには、相続放棄申述受理通知書ではなく、相続放棄申述受理証明書の添付が必要でしたが、現在では、相続放棄申述受理通知書の添付で登記が可能です。
現状では、相続放棄をした人から相続放棄申述受理通知書の提供を受けられないときに、他の相続人が申述受理証明書の発行を求める等の場合以外、申述受理証明書の発行が必要になるケースはあまりないのではないかと思います。
相続放棄申述書作成の報酬(税別)
被相続人死亡後3ヶ月以内:相続人一人につき3万円
被相続人死亡後3ヶ月以降:相続人一人につき4万円
※数次相続、再転相続、代襲相続、相続人(相続放棄者)が海外にいる場合、被相続人の預金を引き出してしまっている場合等、追加の報酬が発生する場合があります。
※司法書士には、相続放棄を含む家事事件の代理権はありませんが、司法書士法に定められた業務として、家庭裁判所を含む裁判所に提出する書類を作成することができます。
従って、弁護士のように、相続放棄手続を代理して行うのではなく、相続放棄の申述書を作成するというという形で、相続放棄手続のお手伝いをすることになります。
※上記報酬は、相続放棄申述書の作成等、相続放棄手続自体の報酬のみを示しています。
例えば、相続放棄後の債権者とのやり取り、交渉を行うことについては含まれておりません。
相続放棄後に、債権者と連絡を取ったり、相続放棄申述受理通知書のコピーを送付したりという手続きについては、ご自身でしていただくことになります(勿論、そのための簡単なアドバイス等については追加料金なしでサポートいたします)。
相続放棄手続の流れ
相続放棄申述書と戸籍等添付書類を家庭裁判所に提出
↓
家庭裁判所から照会書が届く
↓
照会書を返送
↓
相続放棄が受理される
↓
相続放棄申述受理通知書が送られてくる
↓
相続放棄申述受理通知書を債権者に送付する
※通常、債権者に送付するのは相続放棄申述受理通知書のコピーでよく、相続放棄申述受理証明書の送付は不要です。
相続放棄と戸籍
相続放棄に使う戸籍は、必ず戸籍謄本が必要となります。抄本は使えないのでご注意ください。
同時に複数人が相続放棄をする場合、重複する戸籍は1通で大丈夫です。また、他の相続人がすでに出している戸籍は、重ねて添付する必要はありません。
限定承認について
限定承認は、税法上の注意点を理解した上で行なわなくてはならないうえ、ほとんど利用されていない制度なので、限定承認の説明は省略します。限定承認は、相続手続きの中でも、特殊な手続きの部類に入るのではないでしょうか。
一言だけ触れておくと、限定承認は、注意点も把握せずに、安易に行うべきものではないと思います。
限定承認をお考えの方は、個別にご相談ください。
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