社会福祉法人設立
社会福祉法人設立登記
社会福祉法人とは、社会福祉法の定めるところによって、障がい者支援施設や老人ホームの経営などの社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人のことです。社会福祉事業とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいいます(社会福祉法第2条)。
第一種社会福祉事業
特別養護老人ホーム
児童養護施設
障がい者支援施設
救護施設 など
第二種社会福祉事業
保育所
訪問介護
デイサービス
ショートステイ など
第一種社会福祉事業とは、利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業のことです。主として入所施設サービスがこれにあたります。第一種社会福祉事業の経営主体となれるのは、原則として、行政及び社会福祉法人のみとなります。施設を設置して第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等への届出が必要になります。
行政及び社会福祉法人以外の者が第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等の 許可を得ることが必要になります。また、保護施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームについては、経営することが出来るのは、行政及び社会福祉法人に限定されています。
一方、第二種社会福祉事業は、比較的利用者への影響が小さいとされており、公的規制の必要性が低い事業であるとされています。主に、在宅サービスがこれにあたります。第二種社会福祉事業の経営主体には、制限はありません。誰でも、届出をすることにより事業経営が可能となります。
社会福祉法人は、社会福祉事業の他に、公益事業と収益事業を行うことができます。
社会福祉法人を設立する場合、定款を作成し、所轄庁の認可を受けたうえで、登記申請をする必要があります。
こうご司法書士事務所では、行政書士と連携して、社会福祉法人の設立について、定款作成・認可手続・設立登記をワンストップサービスでお手伝いできる体制をとっております。
社会福祉法人設立の流れ
社会福祉法人設立の流れは、おおよそ、次のようになります。
設立の準備
↓
定款の作成
↓
設立認可
↓
設立登記
<設立の準備>
社会福祉法人の設立準備については、ルールが法定されているわけではありません。一般的には、設立予定者が、社会福祉法人設立 のための準備委員会を発足させ、この準備委員会が設立準備を進めていくことになります。
<定款作成>
定款作成については、後述します。
<設立認可>
準備委員会の代表者が設立認可申請を行うことになります。 法人設立と同時に社会福祉施設の施設整備を行う場合には、その申請も必要ですが、これも、原則として、準備委員会の代表者名で行うことになります。
具体的な認可申請の手続ですが、定款、事業計画、予算書、各種書類等を整え、市長又は都道府県知事に提出します。設立の認可に問題ないとされた場合、設立認可書が交付されます。
<登記申請>
定款、設立認可書等を添付し、登記申請をします。
社会福祉法人設立登記の必要書類や登記事項については後述します。
社会福祉法人の定款記載事項について
社会福祉法人設立の準備の中に、定款の作成がありますが、定款については記載事項が法律で決まっています。社会福祉法人に限らず、法人の定款の記載事項は、必要的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項に分類できます。
必要的記載事項:必ず定款に記載しなければならない事項。記載が欠けると、定款の効力が生じない事項
相対的記載事項:必ずしも記載する必要はないが、法令上、定款の定めがなければその効力を生じない事項
任意的記載事項:法令に違反しない範囲で任意に記載することができる事項
社会福祉法人の定款の必要的記載事項
社会福祉法人の定款の必要的記載事項は次の通りです。
目的
社会福祉事業の種類
名称
事務所の所在地
評議員に関する事項
評議員会に関する事項
役員(理事及び監事)に関する事項
会計監査人に関する事項(会計監査人を置く場合)
理事会に関する事項
資産及び会計に関する事項
公益事業や収益事業の種類(公益事業や収益事業を行う場合)
解散に関する事項
定款の変更に関する事項
公告の方法
社会福祉法人の名称について
社会福祉法人設立の準備の中に、定款の作成がありますが、名称は定款の記載事項になっています。従って、定款の認可を受ける前までに、名称を定めておく必要があります。「社会福祉法人」という名称は社会福祉法に基づく法人のみ使用が認められているものです。社会福祉法人以外の法人や個人が、名称や屋号中に「社会福祉法人」は勿論、これと紛らわしい文字を用いてはならないとされています。社会福祉法人の名称には、公共性の観点から、いくつかの注意点があります。どのように名乗ってもよいわけではないのです(名称は定款記載事項であり、名称次第では定款が認可されない可能性があります)。
特定の個人名・会社名を引用したものでないこと。
都道府県内に同一の名称の法人施設がないこと。
法人名と施設名は同一でないこと。
事業内容とかけ離れた名称や誇大な名称でないこと。
なお、「○○社会福祉事業団」というような名称は、公立施設を受託経営等するための社会福祉事業団に限り認められています。
社会福祉法人の評議員・理事・監事について
社会福祉法人の役員等には、評議員、理事、監事等があります。会計監査人は、一部法人で設置が義務付られているほか、定款で設置する旨を定めることが出来ます。
(1)評議員 について
評議員の数は、理事の員数を超える必要があります。例えば、理事が6名であれば、評議員は7名以上必要になります。評議員の選任・解任方法については、各々の法人が定款で定めることとしています。しかし、理事又は理事会が評議員 を選任・解任する旨の定款の定めは無効とされています。
評議員となる資格については、「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」のうちから選任することとされてはいますが、欠格事由に該当しない限り、事実上は、特に制限があるわけではありません。各々の社会福祉法人において、「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」として選任されている限り、特に問題とはならないからです。ただし、兼職禁止近親定めがあるため、 自らが評議員を務める法人の理事、監事又は職員を兼ねることはできません。
評議員の選任方法は定款で定めます。
(2)理事について
理事の数は、6 名以上です。理事の選任・解任方法は、評議員会で行います。なお、解任方法については限定されており、次のいずれかに該当する場合に限って、評議員会の決議により、解任することができることとされています。
・ 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
・ 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
理事となる資格には特に制限はありません。欠格事由に該当しない限り、誰でも理事になりえます。しかし、理事のうちには、次のような人が含まれなければならないとされています。
・ 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
・ 当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
・ 当該社会福祉法人が施設を設置している場合にあっては、当該施設の管理者
なお、社会福祉法人では、理事長は登記事項ですが、理事は登記事項ではありません。
(3)理事長について
理事長は、理事会の決議により選定されます。「理事会は、理事の中から理事長一人を選定しなければならない。」とされているので、理事長は、理事の中から一人、理事会により選定されることになります。理事長は、法人の内部的・対外的な業務執行権限を有します。 内部的には、理事会から委譲された範囲内で自ら意思決定をし、業務を執行し、対外的には、業務執行をするため、法人の代表権を有します。
(4)監事について
監事の数は、2 名以上です。 監事の選任・解任方法は、ほぼ、理事の場合と同様です。 監事には、次のような者が含まれなければならないとされています。
・ 社会福祉事業について識見を有する者
・ 財務管理について識見を有する者
※ 監事は、当該社会福祉法人の理事又は職員を兼ねることができません。
評議員・役員の欠格事由
法人
精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を 受けることがなくなるまでの者
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または 執行を受けることがなくなるまでの者
所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた法人の解散当時の役員
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
こうご事務所は電子定款に対応しています
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社会福祉法人設立登記の必要書類
社会福祉法人設立登記の必要書類は次の通りです。
社会福祉法人の登記事項
社会福祉法人の登記事項は次の通りです。
① 目的及び業務
② 名称
③ 事務所の所在場所
④ 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
⑤ 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
⑥ 資産の総額
社会福祉法人設立登記の報酬(税別)
設立登記申請のみの場合 | 70,000円(完了謄本・印鑑証明書取得含) ※定款をご自身で作成いただくことになります。 |
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設立手続ワンストップサービス(定款作成・認可手続・設立登記申請) | 600,000円 (行政書士との共同受任・事案により増減あり) |
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