商業登記(会社・法人の登記)
商業登記(会社・法人の登記)について
会社や法人(一般社団法人など)を設立した時や、役員を変更した時には、登記が必要になってきます。
会社や法人の場合、登記が設立の要件になっており、登記なしに設立することはできませんし、役員変更、本店移転などをしたときも、登記をする法律上の義務があります。
こうご事務所では、商業登記の様々なお手続きを取り扱っております。
例えば、以下のような場合に登記が必要となります。
株式会社設立
一般社団法人設立
社会福祉法人設立
役員変更(取締役・代表取締役の変更など)
本店移転
目的変更
会社解散
こうご事務所は電子定款に対応しています
こうご司法書士事務所は電子定款に対応しております。
紙の定款の場合には、収入印紙を貼らなくてはなりませんが、電子定款ではその必要がないので、電子定款を利用すると、印紙代4万円を節約できます。
※定款のブラッシュアップサービス
こうご事務所で会社設立登記をした会社については、その後、継続して登記手続をお任せいただいている期間については、定款変更が必要な場合、新定款が登記の添付書類ではない場合についても、無料で新定款を作成してお渡しします。
これによって、こうご事務所にご依頼いただいている限り、常に最新の定款がお手元にあることになります。
※途中、他事務所に登記を依頼したり、ご自身で登記をした場合は、無料での定款ブラッシュアップの対象外になります。
※定款変更の際の議事録作成費用・報酬等は発生します。
商業登記報酬表(税別)
株式会社設立登記申請(定款作成・定款認証含) | 課税標準価格が1億円まで:90,000円 1億円を超えるもの1億円ごと:10,000円加算 |
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合同会社設立登記申請(定款作成含) | 課税標準価格が1億円まで:70,000円
1億円を超えるもの1億円ごと:10,000円加算 |
一般社団法人設立登記申請(定款作成・定款認証含) | 70,000円 |
その他法人の設立登記 | 「その他法人設立登記の報酬(税別)」をご参照ください。 |
設立時必要書類書類作成分 | 議事録、同意書、払い込みを証する書面等:3枚まで無料、4枚目から1枚5,000円 |
設立登記完了後の謄本等取得分 | 謄本、印鑑証明書取得:1通500円 |
役員変更(取締役・代表取締役)変更登記 | 15,000円 |
役員変更時の添付書類作成分 | 議事録、同意書、就任承諾書、辞任届、死亡届等:1枚5,000円 |
代表者変更時の印鑑届書作成 | 3,000円 |
代表者変更時の印鑑カード取得 | 3,000円 |
本店移転(同一管轄内) | 25,000円 |
本店移転(他管轄への移転) | 35,000円 |
本店移転時の添付書類作成分 | 議事録、決定書等:1枚5,000円 |
商号・目的変更登記申請 | 15,000円 |
目的・商号変更時の添付書類作成分 | 議事録、決定書等:1枚5,000円 |
その他法人設立登記の報酬(税別)
設立登記申請 | 課税標準価格が1億円まで:50,000円 1億円を超えるもの1億円ごと:10,000円加算 |
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定款作成分 | 10,000円~30,000円程度。法人の種類による。 |
定款認証分 | 20,000円。公証人の認証が必要な場合。 |
書類作成分 | 議事録、同意書、払い込みを証する書面等:1枚5,000円 |
謄本等取得分 | 謄本、印鑑証明書取得:1通500円 |
法人設立に行政官庁等の認可が必要な場合
こうご行政書士事務所との共同受任になります。定款作成および認可手続きは行政書士が行います。
司法書士と行政書士の報酬・費用パック料金になります。料金は、法人の種類等によって異なります。
会社、法人の種類について
株式会社:一番オーソドックスで、一番多い会社形態。株主と経営者が分離しているのが特徴。
有限会社:現在では、株式会社の一種(特例有限会社)として存在。有限会社の新規設立はできない。
合同会社:株式会社と同様、有限責任の会社だが、社員(株式会社の株主とほぼ同じ)と経営者が分離していない。経営者は必ず社員でなければならない。
合名会社・合資会社:有限責任社員だけではなく、無限責任社員も存在する会社。経営者は必ず社員でなければならない。
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こうご司法書士事務所
東京都調布市西つつじケ丘3-26-7
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電話番号 :
042-444-7960
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