社会福祉法人の変更登記(定款変更を伴う変更)
社会福祉法人の設立後の登記(定款変更を伴う変更)
社会福祉法人では、定款変更に伴い、登記事項に変更があったときには、変更登記をする必要があります。例えば、目的や主たる事務所の所在地が変更したような場合です。
なお、定款変更をしなくても、理事長変更登記、もうひとつは資産総額の登記の二つの登記は必ず行なう必要があります。これらの登記については定款変更がなくても、定期的に必ず行う必要がある登記になります。
その他、定款変更があったときは、定款変更に伴い、登記事項に変更があった場合のみ、登記申請を行うことになります(名称や主たる事務所の変更)。定款変更に伴う変更登記については社会福祉法人の変更登記(理事長の登記・資産の総額の登記)をご覧ください。
社会福祉法
第五節 定款の変更
第四十五条の三十六 定款の変更は、評議員会の決議によらなければならない。
2 定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第三十二条の規定は、前項の認可について準用する。
4 社会福祉法人は、第二項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
定款変更の流れ
社会福祉法人の定款変更は、評議員会の決議によらなくてはなりません。まずは、理事会において「定款変更」と「定款変更に係る評議員会の開催」について決議し、それに基づいて、評議員会を開催します。そして、評議員会で3分の2以上の賛成を得て可決する必要があります。
評議員会で定款変更が可決されたら、その事柄により、所轄庁の認可を受けるか、もしくは、所轄庁への届け出を行います。
変更した内容が、社会福祉法人の登記事項に関するもので あれば、変更内容について、変更登記申請を行います。認可が必要な事項については、認可日から 2 週間以内に変更の登記を行う必要があり、届出事項については、評議員会の決議があった日から 2 週間以内に変更の登記を行う必要があります。
定款変更について認可が必要な事柄
定款変更について認可が必要な主な事柄は以下の通りです。定款変更について届出で足りる事柄以外はすべて、認可が必要です。
①事業目的の追加
②役員定数の変更
③基本財産の変更(改築、取り壊しなど)
④条文の整理・変更
※ なお、「基本財産の増加」は届出で足りる事項ですが、基本財産を改築した場合には、単純な増加ではないので認可が必要な事項となります。
定款変更について届出で足りる事柄
定款変更について届出で足りる事柄は以下の通りです。
①事務所の所在地の変更
②基本財産の増加
③公告の方法の変更
届出で足りる事柄はこれのみで、これ以外は、全て、認可が必要になります。
認可が必要な場合の登記申請
認可が必要な場合、評議員会の決議の後、所轄官庁に認可申請をします。変更事項が登記事項の場合、変更登記も必要ですが、変更登記は、認可後2週間以内に行います。
届出で足りる場合の登記申請
届出で足りる場合で登記事項にも変更がある場合、評議員会の決議から2週間以内に登記申請を行います。認可が必要な場合と比べて、登記の申請期限も異なりますし、認可(届出)との先後も異なりますので、注意が必要です。
変更登記(事務所所在地の変更・目的の変更など)の報酬
各種変更登記申請分:15,000円
議事録、就任承諾書等作成分:1通5,000円
※届出・認可も含めたご依頼も可能です。その場合、こうご行政書士事務所との共同受任となります。
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こうご司法書士事務所
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