こうご司法書士事務所

過払い金返還請求

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過払い金返還請求

過払い金返還請求

借金をして、払いすぎた利息がある場合、過払い金として戻ってくる場合があります。

過払い金発生の仕組みは次のようになっています。

以前は、これ以上の利息では貸してはいけないという金利(利息制限法の利息)とこれ以上の利息で貸すと罰が課される金利(出資法の金利)の二つの金利がありました。
貸金業者等は、この二つの金利があることを利用して、法律上は違法であるけれども、罰が課されることはない金利でお金を貸し、利益を出していました。
この二つの金利の間が、いわゆるグレーゾーン金利です。

利息制限法の金利を超えて支払っていた部分のお金は、本来払う必要がなかったお金です。
この払いすぎたお金は不当利得として取り戻すことができる性質のものです。

そして、この払いすぎた利息が積もり積もったものが過払い金なのです。

払いすぎたお金(=過払い金)がどれくらいあるのかは、利息制限法の金利で計算しなおすことで分かります。
逆に言うと、過払い金がいくらあるかは、正確には、この再計算をしないことには分からないものです。
この計算を引き直し計算といい、業者から取引履歴を取寄せた上で、計算をすることになります。

なお、業者には取引履歴を開示する法律上の義務があります。

このように、グレーゾーン金利でお金を借りていたことがある場合、払いすぎたお金があるので、現在の債務額から払いすぎたお金を差し引くことで総債務額が減ったり、ゼロになったり、ゼロを通り越して返ってくるお金が出てきたりということになります。

これが過払い金返還請求の仕組みです。

また、過払い金返還請求は、完済後であってもすることができます。

完済後の過払い請求の場合、気をつけることの一つに時効があります。
現在の判例では、過払い金返還請求権は、最後に取引のあったときから10年で消滅時効にかかるとされています。
この「最後の取引」が何を指すのかは争いがありますが、基本的には、最後に返済したときをさすと考えられています。

従って、一応、最後に取引をしたときから10年間は、過払い金の返還請求ができることになります。

過払い金請求の主なデメリット

約定残高がない場合の過払い金返還請求のデメリット

①過払い請求をした業者から借入等ができなくなる可能性がある
完済後の過払い請求の場合、司法書士介入の事実が信用情報に載ることはありませんが、社内の情報・記録としては残ることが考えられます。
その結果、過払い請求をした相手方の業者から今後借入ができなくなる可能性があることを認識しておいたほうがいいと思われます。

②現在の別の借入等に影響が出る場合がある
銀行のカードローンには、通常、消費者金融や信販会社の保証がついています。
そのため、過払い金請求をした業者が保証している銀行のカードローンに影響が出る可能性があります。
また、通販会社のクレジットカードが、実は過払い金請求の相手方のカードだったというように、現在使用中の、思いがけないカードに過払い金請求の影響が及ぶ可能性があります。

約定残高がある場合の過払い金返還請求のデメリット

前述の約定残高がない場合の過払い金返還請求のデメリットに加えて、下記のデメリットがあります。

③信用情報に載ってしまう
過払い請求といえども、残高がある状態で行うと、司法書士介入の事実が信用情報に載ってしまいます。
その結果、新たな借入等ができなくなる可能性があります。

あきらめず、まずはご相談を

過払い金の相談を受けていると、過払い金の発生や取戻しをあきらめている方がいらっしゃいます。
10年経っているから時効だとか、取引をしていたかはっきり思い出せないとか...。

たとえば、時効を例にとってみます。

人の記憶は非常にあいまいです。
10年経っていると思っていても実際には10年経っていないこともあります。
私の経験では、10年経っていると思っていた方で、実は最終返済日から5年くらいしか経っていなかったというケースもありました。

記憶よりも確かなものは記録です。
あきらめる前に、まずは取引履歴を取寄せてみてはどうでしょうか?

その他、ご自身で判断なさる前に、一度こうご事務所に相談されてはいかがでしょうか?
相談だけでしたら、無料になっておりますので、いつでも気軽にお電話いただければと思います。

過払い金請求の報酬

約定残高がある場合の過払い金請求

着手金・・・・・・・・・・・・・一社あたり4万円(分割払い可。お気軽にご相談ください。)
減額報酬・・・・・・・・・・・減額分の10%(税別)
過払い金返還報酬・・・過払返還金の20%(税別)

完済後の過払い金請求

過払い金返還報酬・・・過払返還金の20%(税別)
着手金なし。

※こうご事務所では、訴訟になった場合でも上記報酬の範囲内で手続きをいたします。
ただし、印紙代や郵券、交通費等の実費はご負担いただきますのでご了承ください。

司法書士の代理権について

司法書士の代理権は訴額ベースで140万円以下の簡易裁判所の管轄のものに限られています。
140万円を超えることが明らかになった場合、その時点で辞任させていただくことになります。
その場合、
①ご自身で交渉や訴訟活動を行う。
②弁護士の先生に依頼しなおす
という選択肢があります。
弁護士に依頼しなおす場合、提携先の弁護士の先生をご紹介させていただくことも可能です。

面談について

過払い金返還請求を含む債務整理手続については、原則、面談必須とさせていただいています。
債務整理手続のご依頼をお考えの方は、まずはお電話にて、面談のご予約をお願いいたします。

こうご事務所での面談だけでなく、出張による面談、ご相談も承っておりますので、お気軽にお電話ください。

なお、全国の方からのご相談、面談を承っておりますが、遠方の場合、交通費をいただきますのでご了承お願いいたします。

面談時の持ち物、ご用意いただくもの

運転免許証などのご本人様確認書類
認印
カード、明細など取引の分かるもの(ある場合のみ)

交通費無料で出張相談・面談可能な地域

調布市、三鷹市、武蔵野市、狛江市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、立川市、稲城市、多摩市

その他の多摩地域、東京23区、神奈川県、埼玉県、茨城県水戸市は応相談。

上記以外の地域への出張については、原則として交通費をご負担いただきます。

過払い金返還請求こうご事務所の方針

①過払い金返還請求の手続の全てを司法書士が一貫して責任を持って行います。
一人の司法書士がすべての手続を行うので、司法書士が依頼者の全てを把握し、手続に齟齬がありません。

②司法書士自らが面談と相談を担当します。
司法書士自らが、時間をかけて、依頼者の方にご事情とご意向を伺います。
面談時間の目安は1時間ほどで、場合によってはもっとお時間をいただくこともあります。

③依頼者とのコミュニケーションを大切にします。
代理人である以上、代理権の範囲内の交渉はすべて任されているとの考え方成り立つかもしれません。
しかし、こうご事務所では、業者からの提案等をご依頼者の方に逐一報告し、論点等の説明も行い、依頼者の方と相談しながら事件解決を目指すスタイルをとっています。

④依頼者のご意向を大切にします。
依頼者の方のご意向を無視して和解交渉を進めたり、訴訟提起をしたりはいたしません。
また、早期解決、満額回収など、依頼者の方のご意向を重視します。
しかし、同時に、ご意向の実現が難しい場合には、きちんとその旨をご説明のうえ、別の方向を探っていくこともありえます。

⑤回収した金額はできるだけ速やかに依頼者の方にお渡しします。
こうご事務所では、ご依頼時に、過払い金をこうご事務所が代理受領することをご了承いただいております。
代理受領した過払い金は、あくまでご依頼者の方のお金です。
過払い金を他社の債務返済に充てるような場合を除き、過払い金は費用、報酬等を精算のうえ、速やかにご依頼者のお口座に返金いたします。
なお、過払い金が少額であったり、数社分をまとめてお振込みすることで振込手数料を節約することもできますので、お気軽にお声掛けください。

⑥訴額140万円を超える過払い金の発生が確認できた段階で、辞任させていただきます。
この場合、書類作成業務をおこなうこともしておりませんので、ご了承ください。

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アーバンフラッツMA202
電話番号 : 042-444-7960


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