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所有不動産記録証明制度について

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所有不動産記録証明制度について

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2024/09/13

所有不動産記録証明制度とは

所有不動産記録証明制度とは、令和8(2026年)年2月2日に施行される予定の新しい制度です。この制度は、住所氏名に基づき、その人が全国に所有している不動産を一覧にしたリストを、登記官が証明して発行するものです。所有者の住所変更には対応していませんが、法務局に申請すると、某住所某人の所有不動産が管轄外も含めて、全て一覧になっているリストを取得できるので、被相続人の財産調査上、非常に有用な制度であると思われます。

まだ、施行まで、しばらくの間があるので、詳細は未定ですが、詳細が分かり次第、追記していきたいと思います。

所有不動産記録証明制度を利用できる人

所有不動産記録証明制度を利用できる人は以下の通りです。

①不動産の登記名義人本人

②不動産の登記名義人の相続人

③①及び②から委任を受けた代理人

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