所有不動産記録証明制度について
2024/09/13
所有不動産記録証明制度とは
所有不動産記録証明制度とは、令和8(2026年)年2月2日に施行される予定の新しい制度です。この制度は、住所氏名に基づき、その人が全国に所有している不動産を一覧にしたリストを、登記官が証明して発行するものです。所有者の住所変更には対応していませんが、法務局に申請すると、某住所某人の所有不動産が管轄外も含めて、全て一覧になっているリストを取得できるので、被相続人の財産調査上、非常に有用な制度であると思われます。
まだ、施行まで、しばらくの間があるので、詳細は未定ですが、詳細が分かり次第、追記していきたいと思います。
所有不動産記録証明制度を利用できる人
所有不動産記録証明制度を利用できる人は以下の通りです。
①不動産の登記名義人本人
②不動産の登記名義人の相続人
③①及び②から委任を受けた代理人
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こうご司法書士事務所
東京都調布市西つつじケ丘3-26-7
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