こうご司法書士事務所

遺言執行者の任務(業務)支援

お問い合わせはこちら

東京都調布市西つつじヶ丘3-26-7 アーバンフラッツMA202

遺言執行者任務支援

遺言執行者の任務(業務)支援

民法の改正(相続法の改正)により、遺言執行者は第三者にその任務を行わせることができる(委任することが出来る)ようになりました。やむを得ない場合に限るとか、そういった限定なしに、どのような場合でも委任が可能です。

遺言執行業務の全部(もしくは一部)を任せたいとお考えの方は、当事務所までご相談ください。

なお、相続登記のみをご依頼くださる方は、相続登記のページをご覧ください。

 

(遺言執行者の復任権)

第1016条

1 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

委任(復任)以外の選択肢

遺言で、遺言執行者に指定されているからと言って、必ず就任しなくてはならないわけではありません。就任前であれば、要件等なく、就任を辞退することが出来ます。

ただし、いったん就任してしまうと、辞任するには家庭裁判所の許可が必要になるのでご注意ください。

就任を辞退するのは簡単ですが、就任を辞退する前に、辞退してよいのかを検討する必要があります。遺言執行者がいなくなると、家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てをするか、相続人全員で遺言の執行をするかの選択をする必要があるからです。就任を辞退する前に、そうなった場合との比較をするべきだと思います。

遺言執行者任務支援の報酬(税抜)

遺産整理業務報酬に準じ当事務所報酬表により決定

遺言執行対象財産価額により、報酬表に基づき決定します

遺言執行者の重要性

公正証書遺言か自筆証書遺言かに限らず、遺言の中で、遺言執行者を定めておく事が極めて重要です。

遺言執行者を定めておかないと、遺言の内容を実現させる段階で、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てるか、相続人全員が遺言執行するかのいずれかを選択する必要が出てきます。家庭裁判所の手続きを利用しない限り、相続人全員の協力がないと、遺言の内容を実現できないのです。相続人が協力してくれない場合、遺言の内容を実現するためのハードルが上がり、争いなく相続をして欲しいとか、特定の人に財産を渡したいという遺言の趣旨が半ば失われる形となってしまいます。

遺言執行者に指定する人に、資格の制限はありません。専門職でもいいですし、遺産を受取る人でも構いません。通常は、遺産を受取る方か遺言作成に関わった専門職を遺言執行者に指定しておくのが一般的です。
こうご司法書士事務所では、当事務所の代表の向後を遺言執行者に指定する遺言の作成も承っております。

また、予備的遺言執行者(遺言執行者が死亡等により就任できない場合に遺言執行者に就任する者)を定めておくことをお薦めしています。

----------------------------------------------------------------------
こうご司法書士事務所
東京都調布市西つつじケ丘3-26-7
アーバンフラッツMA202
電話番号 : 042-444-7960


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。