法定相続情報作成
法定相続情報(法定相続情報一覧図のうつし)作成(代理取得)
平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
勿論、司法書士も、依頼者の方を代理して、法定相続情報の取得をすることができます。
なお、法定相続情報は、被相続人ごとに作成する必要があります。数次相続の場合、被相続人の数だけ法定相続情報を作成する必要が生じます。
法定相続情報証明制度開始前は、どれくらいの金融機関等が利用するのか等、未知数な部分も少なくありませんでしたが、メガバンク(都市銀行)をはじめとする金融機関で、この制度が利用できるようです。
また、裁判所であったり、税務署であったり、他の様々な機関でも利用できるなど、利用できる範囲も広がっています。
法定相続情報証明制度が定着すれば、いったん法務局で、法定相続情報を作成しておけば、その写しを各種機関に提出することによって、相続手続きが行えることになりそうです。
こうご事務所では、法定相続証明情報制度が定着しつつある現状にかんがみ、法定相続情報作成のみのご依頼も承りますので、ぜひご依頼ください。
法定相続情報作成の報酬(税別)
相続登記と同時に法定相続情報を作成し取得する場合:5,000円
法定相続情報取得のみをご依頼される場合:基本料金20,000円
※ただし、戸籍の取得も依頼される場合、別途報酬をいただきます。また、相続人の数が多数に及ぶ場合や代襲相続の場合には、追加料金をいただきます。
※法定相続情報一覧図のうつしは、被相続人ごとにしか作成することができません。従って、数次相続等の場合には、法定相続情報一覧図のうつしを複数作成することになるので、上記報酬を、被相続人の数に応じて、いただくことになります。
法定相続情報が使用できる主な手続
・法務局での登記手続
・金融機関での相続手続(預金名義書き換え)
・都税事務所における相続人による被相続人名義の不動産の固定資産税評価証明書取得手続
・相続による自動車の名義書き換え
・相続税の申告
相続登記について
こうご司法書士事務所では、法定相続情報の手続と同時に、あるいは、単独のご依頼で、相続登記手続もご依頼いただけます。相続登記手続の詳細は、相続登記のページをご覧ください。
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こうご司法書士事務所
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