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相続人申告登記

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相続人申告登記

相続人申告登記は、被相続人(亡くなった方)の名義で登記されている不動産について、相続人各々が法務局に対して、自分が相続人であることを申し出ると、その旨が登記簿に載る制度です。
2024年(令和6年)4月から、相続登記が義務化され、一定期間内に相続登記をしないと、過料が科されることが決まっています。
相続登記義務化以降は、相続登記をしないと過料が科されるわけですが、この相続人申告登記をしておくと、相続登記をしなくても過料が科せられることがなくなるのです。

相続登記義務化について

2024年(令和6年)4月から、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
もし、正当な理由がないにもかかわらず、相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

なぜ、このような制度ができたかというと、所有者が亡くなったにもかかわらず、相続登記がされずに、登記名義が被相続人名義のままになっていることによって、登記簿を見ても所有者が誰か分からないという問題が、無視できないほどに重大化してきたからです。

いわゆる、「所有者不明土地」が全国で増加し (一説に所有者不明の土地が九州一個分くらいあるとも言われています ) 、草木が茂ったままになる等、周辺の環境悪化を引き起こしたり、不動産取引や公共事業に影響が出るなどの社会問題化しているのです。

この「所有者不明土地」問題を解決するため、法律が改正され、これまで任意とされていた相続登記が義務化されることになったのです。

なお、売買や贈与を原因とする所有権移転登記は、2024年(令和6年)4月以降も義務化はされていません。そもそも不動産登記は義務ではなく、抵当権抹消登記等も義務ではありません。相続登記の義務化というのは、日本の不動産登記手続では、かなり例外的な取り扱いとなるのです。

相続人申告登記制度の新設

相続登記義務化により、3年以内に相続登記をしないと、過料が科される可能性が出てきたわけです。しかし、相続の「争続」と言われることがあるように、争いとなることも珍しくありません。相続人に認知症の方がいたりして、話し合い自体ができない可能性もあります。3年以内に遺産分割協議(相続についての話し合い)がまとまり、相続登記申請ができるとは限らないのです。

相続登記の義務を履行するための簡易な方法として新設された制度であり、令和6年4月1日からスタートします。
 なお、遺産分割がされた後にこれに基づく登記をする義務を相続人申告登記によって履行することはできないことや、不動産についての権利関係を公示するものではなく、効果が限定的であることに留意が必要です。

一応は、相続登記義務化以降も、過料が科されるのは、「正当な理由がないにもかかわらず」相続登記をしなかった場合に限られ、正当な理由があれば、過料を免れることができるようになっています。「正当な理由」があると認められるのは、次のような場合です。


(1) 相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
(2) 相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
(3) 相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
(4) 相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
(5) 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

このような場合には、「正当な理由」があると認められ、過料が科されないわけですが、どのような場合に正当な理由があるとされ、過料を免れることができるのか定かでない面がありますし、もっと簡易的かつ確実に過料を免れることができる制度が求められます。

そこで、相続登記の義務を履行するための簡易な方法として新設されたのが、「相続人申告登記」制度です。3年以内という期限内に相続登記申請をすることが難しい場合に、相続登記申請義務を簡易に履行することができるようにする仕組みとして「相続人申告登記」が新たに設けられたのです。

相続人申告登記の流れ

相続人申告登記制度とは、法務局(登記官)に対して、対象となる不動産を特定した上で、

(1)所有権の登記名義人について相続が開始した旨

(2)自らがその相続人である旨

の二つの事実を申し出る制度です。申出が受理されると登記簿(登記記録)に、申出た人が相続人である旨登記されることになります。
基本的には、相続登記申請と同じ流れで申出を行うことになります。申出がされると、登記官は、審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記することになります。基本的には、相続登記申請とほぼ同じ流れで行われますが、相続人全員で行う必要はなく、一部の相続人のみが申出ることも可能です。一人の相続人が単独で申出ることもできます。また、相続登記と異なり、法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定が不要であるため、相続登記と比べて提出書類も少なくなります。
なお、相続人申告登記は非課税となりますので、登録免許税は掛からないです。

相続人申告登記制度の必要書類

相続人申告登記の必要書類は以下の通りです。

・被相続人(死亡した方)の死亡した日が分かる戸籍(死亡の記載のある除籍謄本等)

・申出人が被相続人の相続人であることが分かる戸籍

・被相続人の現在戸籍(ただし、死亡した日以後に発行された戸籍)

 

具体的なケースでの必要書類は次の通りです。

<申出人が被相続人の子である場合>

・被相続人の死亡した日が分かる戸籍(死亡の記載のある除籍謄本等)

・申出人が被相続人の子であることが分かる戸籍

・被相続人の死亡した日以後に発行された申出人についての戸籍

法務省の説明によると、「申出人が被相続人の子であることが分かる戸籍」とは、申出人と被相続人の双方が載っている戸籍を指すものと思われます(例えば、申出人の現在戸籍の父の欄に被相続人の名前が載っていても、それは「申出人が被相続人の子であることが分かる戸籍」には当たらないものと思われます。)

なお、どの戸籍を用意したらよいかわからない場合には、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍と申出人の現在戸籍を提出してもよいという扱いになっています。

相続人申告登記の報酬(税別)

申出人が一人の場合:12,000円(登記後の完了謄本取得費込)

追加報酬:一人追加されるごとに5,000円

筆数加算:三筆目から一筆追加されるごとに2,000円追加

数次相続・代襲相続加算分:5,000円

※戸籍の取得をご希望の場合、別途報酬と実費をいただきます。

※相続登記の期限が迫っているなど、急いで登記をする必要があるときには、追加の報酬をいただく場合があります。

その他の申出手続

相続人申告登記の完了後に、申出人の住所等に変更があった場合には、変更があった旨の申出をすることで、登記記録に変更を反映させることができます。もっとも、そのような申出にどのような実益があるのかは不明です。

相続登記について

こうご司法書士事務所では、相続人申告登記だけでなく、相続登記手続もご依頼いただけます。相続人申告登記は、あくまで、相続登記義務化の過料を免れるための制度であり、それ以上のものではありません。権利関係をきちんとしたい場合には、相続登記をする必要があります。

相続登記手続の詳細は、相続登記のページをご覧ください。

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