相続人申告登記(数次相続の場合)
相続人申告登記と数次相続
相続人申告登記は、被相続人(亡くなった方)の名義で登記されている不動産について、相続人各人が法務局に対して、自らが相続人であることを申し出ると、申出人が相続人として登記簿に載る制度です。
2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されましたが、一定期間内に相続登記をしないと、過料が科されることになっています。
相続登記義務化以降は、相続登記をしないと過料が科されるわけですが、相続人申告登記をしておけば、相続登記をしなくても過料が科せられることがなくなるのです。こうご司法書士事務所の相続人申告登記のページをご覧ください。
相続登記義務化と数次相続について
数次相続とは、被相続人の相続が開始したあと、遺産分割が終わる前に(相続手続が終わる前に)、相続人が死亡し、次の相続が開始されてしまうことです。例えば、おじいさんが亡くなり(一次相続)、お父さんが相続人となったが、遺産分割協議中にお父さんも亡くなってしまった(二次相続)というような状態のことです。数次相続の場合も、相続登記義務化の対象となりますし、相続人申告登記を行なうこともできます。
相続人申告登記の流れ
相続人申告登記制度とは、法務局(登記官)に対して、対象となる不動産を特定した上で、以下の二つの事柄を申出る制度です。
(1)所有権の登記名義人について相続が開始した旨
(2)自らがその相続人である旨
そして、申出が受理されると登記簿(登記記録)に、申出た人が相続人である旨登記されることになります。
相続人申告登記(申出手続)は、ほぼ、相続登記申請と同じ流れで行うことになります。申出がされると、登記官は、審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記することになります。相続登記と違う点としては、
相続人全員で行う必要はなく、一部の相続人のみが申出ることも可能である(一人の相続人が単独で申出ることができる)。
相続登記と比べて提出書類も少ない。
非課税である。
という点があげられます。
相続人申告登記制度の必要書類(数次相続の場合)
数次相続(二次相続がある場合)の相続人申告登記の必要書類は以下の通りです。
なお、今回ご説明するのは、数次相続のうち、二次相続人である一次相続人の子が申し出を行なう場合の必要書類になります。
・登記簿上の所有者である被相続人(一次相続の被相続人)の死亡した日が分かる戸籍(死亡の記載のある除籍謄本等)
・一次相続の相続人が被相続人の子であることが分かる戸籍
・一次相続の相続人の死亡した日が分かる戸籍(死亡の記載のある除籍謄本等)
・申出人が一次相続の相続人の子であることが分かる戸籍
・被相続人の現在戸籍(ただし、一次相続の相続人が死亡した日以後に発行された戸籍)
相続人申告登記の報酬(税別)
申出人が一人の場合:12,000円(登記後の完了謄本取得費込)
追加報酬:一人追加されるごとに5,000円
筆数加算:三筆目から一筆追加されるごとに2,000円追加
数次相続・代襲相続加算分:5,000円
※戸籍の取得をご希望の場合、別途報酬と実費をいただきます。
※相続登記の期限が迫っているなど、急いで登記をする必要があるときには、追加の報酬をいただく場合があります。
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