こうご司法書士事務所

遺言書作成

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遺言書作成

遺言書作成(公正証書遺言作成・自筆証書遺言作成支援)

相続は「争続」とも言われるくらいで、争いごとがつきものです。争いを避けるため、自分の遺産の分け方をあらかじめ決めておくため、等の理由から生前の相続対策として作成されるのが遺言です。
兄弟姉妹を除く相続人には遺留分がありますし、遺言者の遺言能力等を理由に遺言の無効が争われる可能性もあるので、遺言によって「争続」の問題を完全に解決したり、遺言者の意思を100%実現することはできませんが、争いを一定程度防いだり、家を誰々に継いで欲しいというような遺言者の希望を一定程度実現することができます。

特に、子どもがいない場合や、相続人以外に財産を遺贈したい場合(内縁の妻や事実上の養子に遺産を分け与えたいときなど)には、遺言の重要性がが高まってきます。​

遺言をする場合、相続をめぐる争いが起きるのを可能な限り避けるために、遺留分遺言の効力(遺言能力)を巡る争いのことを考えて、熟慮しながら慎重に作成する必要があります。
推定相続人の心情に配慮することで、相続発生後の争いの可能性を低くし、相続についての遺言者の希望を実現しやすくなる面があるかと思います。時には推定相続人等と事前に相談することも必要となるかもしれません。
そういったことから、専門家に相談し、助言を受けながらながら遺言を作成していくことも大切なのではないでしょうか。

なお、遺言にはいくつかの種類がありますが、通常は自筆証書遺言(通常の遺言)か公正証書遺言(公証人役場の公証人に作成してもらうもの)のどちらかを選ぶことになります。また、自筆証書遺言の場合、ご自宅等で保管するか、法務局の遺言書保管制度を利用するかの検討もすることになります。

遺言の種類

公正証書遺言(遺言公正証書)

自筆証書遺言

自筆証書遺言+自筆証書遺言書保管制度の利用

民事信託(家族信託):遺言代用信託

こうご事務所では、 公正証書遺言 をお勧めしています。

公正証書遺言は、公証役場の公証人が作成する遺言の事です。民法上は、遺言者の口授を筆記して作成することになっています。

公正証書遺言をお勧めする理由は、「遺言書の検認」手続の要否にあります。
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で遺言書の検認という手続が必要になりますが、公正証書遺言の場合、家庭裁判所の遺言書の検認の手続きが不要になるのです。
検認の手続をするには相続人全員の関与が必要になるので、かなり面倒です。
公正証書遺言の場合、公証人にお支払する手数料等がかかるので、自筆証書遺言に比べて費用が掛かるのは事実ですが、後々の手続の煩雑さを考えると、公正証書遺言を選択したほうがよいと思うのです。

また、公正証書遺言は自筆証書遺言よりもはるかに無効になりづらいという特徴もあります。

公正証書遺言を作成するには、公証人との文案のやり取りなど、準備が欠かせませんが、専門家にご依頼いただくと、まずは、専門家と遺言者が遺言内容を決め、それをもとに、専門家と公証人が最終的な遺言内容を詰めていきます。この公証人とのやり取りをすべてを専門家が行うのが、専門家に作成支援を依頼するメリットです。

また、公証人は、遺言の内容に関する相談を受けてはくれませんので、内容を相談しながら決めていきたい場合は、専門家への相談が欠かせないプロセスになります。

※ただし、公正証書遺言の場合でも、相続発生後、遺言無効が争われる可能性があるなど、相続をめぐる争いを完全に防げるわけではないのでご注意ください。
また、公正証書遺言は自筆証書遺言よりも無効になりにくいといえますが、裁判所の判決で公正証書遺言が無効とされた例も散見されます。
公正証書遺言といえども、絶対に無効にならないわけではないことにもご留意ください。

※自筆証書遺言でも、法務局の遺言保管制度を利用する場合、検認手続は不要です。

自筆証書遺言の場合、遺言書作成には十分な注意が必要です。

自筆証書遺言の場合でも、自由に思ったことをそのまま文章にするというわけにはいきません。
遺言書は非常に重要な書類なので、作成方法や形式が厳格に決められているからです。

例えば、遺言書には必ず遺言書を作成した日付を入れなくてはなりませんが、日付を「9月吉日」とした遺言書は、遺言書として有効でしょうか?
「東京オリンピック開会式の日」とした遺言書は有効でしょうか?
或いは、ワープロ打ちした遺言書は有効でしょうか?
芸名や雅号が署名されており、本名(戸籍上の名前)の記載がない遺言書は有効でしょうか?
もしくは、お子さんがご存命なのに、「孫に相続させる」と書かれている遺言書は有効でしょうか?
遺言書に、「長男に遺贈する」と書かれている場合の取り扱いはどうなるのでしょうか?

せっかく作った遺言書が無効になってしまうと、ご自身の意思を相続に反映できなくなるだけではなく、相続人間に無用なトラブルを生むことにもなりかねません。

遺言書を検討していて、ご自身で作成することに不安があったり、わからないことがある場合、気軽にこうご事務所にお電話いただければと思います。

自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言については、法務局(遺言書保管所)にて、遺言書を保管する制度が始まりました。

遺言書保管制度を利用すると、自筆証書遺言の欠点である、破棄・改ざん・紛失のおそれがなくなりますし、遺言者の死後にも、検認手続きが不要であるというメリットがあります。まだ始まったばかりの制度ですが、遺言書保管制度は大いに注目すべき制度だと思います。

 

遺言書作成の報酬(税抜)

(遺言書の対象財産5,000万円、遺言書で財産を受ける人の数2名までの基本料金)

遺言書作成相談(初回の1時間までは無料):1時間5,000円
自筆遺言書作成
基本報酬4万円

自筆証書遺言書保管制度利用支援:1万円
公正証書遺言作成
基本報酬5万円
証人の手配(手配を希望される場合のみ)
1人につき1万円
当職が遺言執行者となる場合の加算料金
なし

※財産価額や遺言の内容により、加算報酬が発生します。

※遺産が多岐・多額にわたるような場合、遺言で財産を受ける人の数が多数に及ぶ場合等には、追加料金をいただきます。
※当職が遺言執行者となる場合、遺言執行時に、遺言対象財産の価額(相続税評価額)に応じて、別途報酬をいただきます。

遺言執行者の重要性

公正証書遺言か自筆証書遺言かに限らず、遺言の中で、遺言執行者を定めておく事が極めて重要です。

遺言執行者を定めておかないと、遺言の内容を実現させる段階で、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てるか、相続人全員が遺言執行するかのいずれかを選択する必要が出てきます。家庭裁判所の手続きを利用しない限り、相続人全員の協力がないと、遺言の内容を実現できないのです。相続人が協力してくれない場合、遺言の内容を実現するためのハードルが上がり、争いなく相続をして欲しいとか、特定の人に財産を渡したいという遺言の趣旨が半ば失われる形となってしまいます。

遺言執行者に指定する人に、資格の制限はありません。専門職でもいいですし、遺産を受取る人でも構いません。通常は、遺産を受取る方か遺言作成に関わった専門職を遺言執行者に指定しておくのが一般的です。
こうご司法書士事務所では、当事務所の代表の向後を遺言執行者に指定する遺言の作成も承っております。

また、予備的遺言執行者(遺言執行者が死亡等により就任できない場合に遺言執行者に就任する者)を定めておくことをお薦めしています。

遺言執行の(遺言執行者としての)報酬

基本報酬:相続財産の額に応じて、決定。遺言作成時に、報酬表をもとにご提示いたします。

証人について

公正証書遺言には証人2名の立会いが必要です。公正証書遺言の承認になるのに、資格の制限はありません。ただし、未成年者や遺言で財産を譲りうける人(及びその配偶者・直系血族)は証人になれません。

こうご司法書士事務所に公正証書遺言の作成をご依頼いただく場合、司法書士向後弘之と行政書士向後美有紀を証人として頂くことが出来ます。

遺言を残しておいた方がよい主なケース

推定相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合

配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっているときには甥姪)が相続人となるケースでは、特に疎遠であるような場合、遺産分割協議が困難な可能性があります。このような場合、遺言を残しておくと配偶者が疎遠な兄弟姉妹と遺産分割協議をする必要がなくなります。兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言の内容が100%実現するという意味でも、遺言を残しておく価値があります。

※民事信託(家族信託)の利用を検討するケース

財産を配偶者に渡したいが、配偶者死亡後、配偶者の血族ではなく、自らの血族に財産が行くようにしたいというようなニーズもあります。このようなニーズに遺言で対応するのは難しい面があります。このような場合に、例えば、受益者連続型の民事信託を使う方法があります。例えば、一次受益者(最初の受益者)を本人とし、二次受益者を配偶者とする、二次受益者の死亡後の三次受益者を甥御さんにするというようなやり方です。このような民事信託を使うと、自分の財産をまずは自分が使い、自分の死後は配偶者が使い、配偶者の死後は、配偶者の血族ではなく、自分の血族である甥御さんが使うということができるようになります。

推定相続人の中に行方不明者や不在者がいるケース

推定相続人の中に行方不明者や不在者がいるような場合、遺産分割協議に先立ち、失踪宣告や不在者財産管理人の選任手続きを行なう必要が出てきます。それを防ぐために、遺言を残しておくと、行方不明者や不在者の存在を無視して遺産を分けることができます。

推定相続人の中に認知症の方がいるケース

推定相続人の中に認知症の方がいる場合(判断能力がない方がいる場合)には、遺産分割協議をするには、判断能力のない方のために、成年後見人等を選任して、成年後見人が遺産分割協議に参加するという手続きを踏む必要が生じます。遺言を残しておけばこうしたプロセスを経ることなく、遺言に則って財産を分けることができます。

事実婚の相手や事実上の養子に財産を残したい場合

法律上相続人となるのは、あくまで法律婚の相手だけとなります。事実上の養子やいとこもそうです。同性婚のパートナーも配偶者にはならず、相続権はありません。配偶者の連れ子も養子縁組をしない限り、一親等の姻族であり、子ではないので相続権はありません。これらの方に遺産を残したい場合、養子縁組をして相続人たる親族になるか遺言を書いて遺贈をする方法があります。

推定相続人の中に海外在住者の方がいるケース

海外在住者が相続人になったときの相続手続きや遺産分割協議には、サイン証明が必要である等、手間がかかります。他のケースほどの必要性はありませんが、遺言を残しておいた方が相続手続きが楽になります。


一口メモ・・・遺留分とは

 遺留分とは、相続人に認められた、相続財産の一定程度の割合を自分のものにできる権利のようなものです。

遺言があったとしても、遺留分を主張することはできるので、たとえ遺言で相続分がゼロと指定されていても、遺留分にあたる財産を取得することはできます。逆に言うと、遺留分が存在するために、遺言を残したとしても、自分の財産を、100%は自分の思うとおりに次の世代に継がせることはできないことになります。

なお、相続人であっても、兄弟姉妹(その代襲相続人である甥姪)には遺留分はありません。

ただし、遺留分があるからといって、相続が発生すると、遺留分に相当する財産が自動的に自分のものになるのではないので注意が必要です。ご自身の相続財産が遺留分に満たない場合で、遺留分に達するまで相続財産が欲しいと思われた場合、遺留分侵害額請求(かつては遺留分減殺請求)をする必要があります。
遺留分侵害額請求をして、初めて遺留分がご自身に帰属することになるのです。

遺言書検認手続

自筆証書で、かつ、法務局の遺言保管制度を利用していない場合、家庭裁判所にて、遺言の検認を受ける必要があります。検認後に、検認済証明書を取得し、各種手続きの際は、遺言書+検認済証明書を提出して手続きを行います。

公証人手数料

証書作成

遺言する財産の価額
手数料
100万円以下
5,000円
100万円を超え200万円以下
7,000円
200万円を超え500万円以下
11,000円
500万円を超え1,000万円以下
17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下
23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下
29,000円
5,000万円を超え1億円以下
43,000円
1億円を超え3億円以下
43,000円+5,000万円ごとに13,000円
3億円を超え10億円以下
93,000円+5,000万円ごとに11,000円
10億円を超える場合
249,000円+5,000万円ごとに8,000円

遺言手数料

遺言する財産の価額
手数料
目的財産が1億円以下
11,000円を加算

出張費用

遺言する財産の価額
手数料
日当
20,000円(4時間以内は10,000円)
旅費
実費
病床執務手数料
書類作成料金の2分の1を加算

公正証書遺言を作成する場合の公証人手数料について

・受益相続人や受遺者(遺言によって財産を得る人)が増えれば増えるほど、公証人手数料は増加します。
遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為とされるからです。
従って、公証人手数料は、下記のようになります。

A一人に1億円を相続させる遺言の場合・・・43,000円
Aに5,000万円、Bに3,000万円、Cに2,000万円を相続させる遺言の場合
Aについて・・・29,000円
Bについて・・・23,000円
Cについて・・・23,000円
合計・・・・・・・・75,000円

このように、遺産総額が1億円の場合でも、誰にどれだけ相続(遺贈)させるかで、公証人の手数料は変わってきます。

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こうご司法書士事務所
東京都調布市西つつじケ丘3-26-7
アーバンフラッツMA202
電話番号 : 042-444-7960


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