調布市の相続登記(土地·建物の名義変更)
相続登記とは、相続を原因とする不動産の所有権移転登記(不動産の名義書き換え・名義変更)のことです。被相続人(お亡くなりになった方)が土地や建物といった不動産をお持ちの場合、相続登記(相続を原因とする不動産の名義書き換え)を行い、不動産の名義を被相続人名義から相続人名義に変えることになります。相続人が複数いて、かつ、不動産を法定相続分以外で分けるときには、遺産分割協議書の作成も必要になります。
こうご司法書士事務所は、調布市西つつじヶ丘、つつじヶ丘駅北口徒歩2分のところにあります。調布市内で、約10年、地域密着で相続手続きや相続登記の業務を行っています。司法書士は、相続登記を含む登記手続の専門家です。こうご司法書士事務所では、 戸籍等の必要書類の収集から、遺産分割協議書作成、登記申請まで、ご依頼者のご事情を伺いながら、懇切丁寧な手続きを進めていきます。提携先の税理士と連携しているので、相続税のことまで考えた遺産分割・相続手続のご相談をしていただくこともできます。
一般的な相続登記だけではなく、祖父名義の不動産の相続登記(数次相続、再転相続、代襲相続)、相続人の中に認知症の方がいる場合の成年後見開始の申立や特別代理人選任申立、相続人に失踪者や行方不明者がいる場合の失踪宣告の申立や不在者財産管理人選任の申立、相続放棄等、相続に付随するあらゆる手続について、ご相談いただけます。
ご希望があれば、相続登記だけでなく、預金の名義書き換えや証券会社の手続き(株式や投資信託などの名義変更)など、相続手続き全般もご依頼いただけます。
また、行政書士事務所が併設されており、弁護士や税理士との連携もスムーズなので、自動車の名義変更や相続税申告や遺産分割調停・審判など、あらゆる相続手続きの窓口としての役割も果たしています。
調布市で相続を原因とする不動産の名義書き換え(相続登記)をご検討されている方、親御さんが亡くなって相続手続きを何からはじめてよいか分からない方等いらっしゃいましたら、調布で地元密着で相続業務を行なっている、こうご司法書士事務所まで、お気軽にお問合せください。
調布市と相続登記・相続手続きの管轄
相続登記を含む各相続手続きは、管轄の官公署にて行う必要がありますが、調布市で各種相続手続きをする場合の管轄は次の通りになっています。
なお、相続登記は、被相続人や相続人の住所地ではなく、不動産がどこにあるかで管轄が決まります。また、被相続人が不動産を複数箇所に持っている場合、複数の法務局に登記申請をする必要がある場合があります。例えば、不動産を世田谷区と調布市に持っているような場合、相続登記は、東京法務局世田谷出張所と東京法務局府中支局の二カ所の法務局に申請する必要があります。一方、調布市と三鷹市の二カ所に不動産を持っている場合、いずれも府中支局管轄なので、登記申請は、府中支局のみに行えばよいことになります。
相続登記(不動産登記):東京法務局府中支局(不動産の所在地が調布市の場合)
自筆証書遺言書保管所:東京法務局府中支局
会社の登記(代表者死亡の登記など):東京法務局府中支局(会社の本店所在地が調布市の場合)
相続放棄:東京家庭裁判所立川支部(被相続人の最後の住所地が調布市の場合)
遺産分割調停:相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所
年金手続:府中年金事務所
相続税申告:武蔵府中税務署
介護保険料等の過誤納付分の還付請求・葬儀費用の助成:調布市役所
住民票・戸籍の取得(戸籍の広域交付に対応):調布市役所・神代出張所
住民票・戸籍取得(広域交付未対応):市民プラザあくろす(国領駅近く)・入間地域福祉センター・調布ケ丘地域福祉センター・深大寺地域福祉センター・染地地域福祉センター
※相続登記と管轄
相続登記は法務局に申請しますが、どこの法務局に申請してもよいわけではありません。
では、どこの法務局に申請すればよいのでしょうか?
相続登記の管轄は、不動産の所在地によって決まります。例えば、調布市の場合、東京法務局府中支局が管轄であり、登記申請書の提出先になります。
三鷹市や狛江市であれば同じ府中支局ですし、世田谷であれば東京法務局世田谷出張所になります。
被相続人の最後の住所地ではなく、不動産の所在地で管轄が決まるのでご注意ください。
不動産を複数持っている場合はどうでしょうか?
例えば、不動産を調布市と府中市に持っている場合、調布市も府中市も、同じ府中支局の管轄なので、登記申請はすべて、東京法務局府中支局に提出します。不動産を取得する相続人が同じ構成の場合、原則として、一つの申請書で相続登記が出来ます。
一方、不動産を調布市と世田谷区に持っている場合、調布市の不動産は府中支局に、世田谷区の不動産については世田谷出張所に提出する必要があります。
相続登記手続報酬表(税別)
基本料金(課税価格4,000万円未満、不動産2筆、相続人3人までの法定相続分による相続の場合) | 70,000円 |
|---|
下記のときは、上記基本料金に加えて、追加料金をいただきます。
遺産分割協議書等の書類作成 | 1つにつき20,000円~100,000円 不動産のみ(2筆まで)・相続人が親子で3名以内のときは原則2万円。ただし、遺産分割協議書作成報酬の詳細については、「遺産分割協議の報酬」を参照 |
|---|---|
課税価格4000万円以上のとき | 1,000万円ごとに2,500円加算 |
3筆以上のとき ※注1 | 1筆増えるごとに5,000円加算 |
相続人が4人以上のとき | 1人増えるごとに5,000円加算 |
代襲相続加算 | 被代襲者1名につき2万円加算 |
戸籍・改製原戸籍・住民票・附票等取得費 | 1通2,000円 |
評価証明書取得 | 請求先一つにつき2,000円 |
複数の法務局に登記申請する場合 | 法務局ごとに報酬を計算 |
所有権移転と持分移転の双方の登記が必要なとき 所有権移転登記と保存登記の両方が必要なとき | 一つの登記でできないときは別々の登記として報酬を計算 |
※報酬は被相続人ごとに計算します。たとえば、ご両親共有の不動産があり、お父様・お母様が相次いで亡くなってしまった場合、お父様持分全部移転登記とお母様持分全部移転の登記が必要ですが、この場合、お父様の相続登記とお母様の相続登記で別途報酬計算をすることになります。
※注 この他、登録免許税、謄本、戸籍等取得費、郵送代等の実費がかかります。
※注 特殊な相続等、上記料金のほかに別途報酬をいただく登記もございます。
※注1 付属建物・敷地権も1筆と数えます。
※登録免許税について
相続登記をはじめとする不動産登記申請には、登録免許税がかかります。相続登記の場合の登録免許税は固定資産税評価額の4/1000となります。
登録免許税は、皆さんが紙の申請書で登記申請をする場合には収入印紙で納めますし、専門職がオンラインで申請するときは、電子納付したりもします。
なお、公衆用道路の場合や100万円以下の土地の場合には、特殊な計算等が必要になります。
遺産分割協議書作成報酬(税別)
遺言を添付したり、法定相続分で登記をするときをのぞき、相続登記申請には、遺産分割協議書の添付が必要です。
こうご司法書士事務所で、遺産分割協議書を作成する場合の報酬は以下の通りです。
不動産のみの遺産分割協議書
20,000円
ただし、不動産の個数が3つ以上の時は、不動産の個数一個につき、5,000円加算。
不動産以外も含まれる場合
不動産以外の評価額3000万円までは20,000円加算。以降、1,000万円ごとに5,000円ずつ加算。
代襲相続・数次相続の場合
10,000円~40,000円加算
相続人が海外在住邦人の場合
1人につき10,000円加算
代償分割・換価分割など
事案により、20,000~40,000円加算
その他、事情により加算される場合があります。ただし、特殊な場合や財産が多岐に及ぶ場合或いは多額に及ぶ場合等を除き、遺産分割協議作成についての報酬が最高でも100,000円(税別)を超えることのないように配慮いたします。
なお、原則として、遺産分割協議書作成のみご依頼はお受けせず、行政書士を紹介します。司法書士が行う遺産分割協議書の作成は、相続登記、遺産承継業務、預金等の名義書き換え業務とセットでの受任となります。
相続登記の報酬例(モデルケース)
モデルケースにおける相続登記の報酬についてご説明いたします。
※いずれも税別
配偶者1名、お子さん2名:ご長男にご自宅(土地建物)を単独相続させるケース
評価額3,000万円以下、遺言書なし、戸籍等をご自身でご用意される場合
報酬総額:86,000円
遺産分割協議書作成:20,000円
相続登記:65,000円
完了謄本取得:1,000円
※この他、事前登記情報取得、登録免許税、登記完了後の登記簿謄本代等の実費がかかります。
ただし、遠方への出張・遠方の法務局への登記申請が必要な場合等を除いて、交通費や郵送料を別途いただくことはしておりません。
相続登記と所有権保存登記
相続登記とは、多くの場合、相続を原因とする所有権移転登記のことをいいますが、所有権保存登記を行うこともあります。
未登記建物や表題部登記のみなされている建物については、所有権保存を行うことになるのです。未登記建物については、相続人が表題部登記と保存登記を行えますし、表題部登記のみされている建物については、不動産登記法第74条第1項第1号により、表題部所有者の相続人が直接所有権保存登記をすることが出来ます。
未登記建物や表題部登記しかない建物でも、遺産分割協議書の記載は、登記されている不動産と同様です。そして、戸籍や遺産分割協議書を相続証明情報として添付し、登記申請を行います。
なお、所有権保存登記には登記原因はないので、相続を原因とする所有権保存登記というものは存在しません。
相続登記として、建物の保存登記をする場合の申請書例は相続登記申請書類(建物保存登記)のページをご覧ください。
相続登記と持分全部移転登記
単独所有の不動産の相続登記は、所有権移転登記になります。では、被相続人が不動産の共有持分を持っている場合には、どうでしょうか?
相続財産が不動産の共有持分である場合には、持分全部移転登記を行います。例えば、被相続人の名前が調布太郎さんの場合、調布太郎持分全部移転登記を行うことになります。相続では、持分一部移転はあり得ないので、必ず、持分全部移転登記になります。
被相続人が単独所有の不動産と共有不動産を持っている場合はどうすればよいでしょうか?例えば、土地建物を単独所有しており、その他に私道の道路持分を持っているような場合です。
このような場合、持分全部移転及び所有権移転登記を行うことで、一つの申請書で登記を行うことができます。調布太郎さんの例でいうと、調布太郎持分全部移転及び所有権移転登記を行うことになります。
相続登記の持分全部移転登記の申請書例は相続登記申請書(持分全部移転)のページをご覧ください。
相続登記の持分全部移転登記で、不動産によって持分が違う場合の申請書例は相続登記申請書(持分全部移転・物件によって持分が違う場合)のページをご覧ください。
相続登記を持分全部移転及び所有権移転登記で行う場合の申請書例は、相続登記申請書(持分全部移転及び所有権移転登記)のページをご覧ください。
相続登記と遺産分割協議書
遺言がなく、法定相続分で登記する以外の場合の相続登記には、遺産分割協議書の添付が必要です。遺産分割協議書とは、相続財産をどのように分けるかについて、相続人全員が同意したことを示す書類のことです。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印で捺印をします。押印が実印でなされていることを示すため、印鑑証明書を添付します。この印鑑証明美書には、3ヶ月以内などの期限はありませんが、相続が発生した後に取得した印鑑証明書を添付することになります。
遺産分割協議証明書
遺産分割協議書には、一つ、大きな欠点があります。遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容について、相続人全員が同意(合意)したことを示すために、相続人全員が署名捺印するものです。一つの紙に、全員が署名捺印するというところがポイントです。
一つの紙に、全員が署名捺印するということは、手続きを煩雑にする面があり、これが遺産分割協議書の欠点となるのです。
例えば、相続人が遠方にいる場合、全員が一堂に会して署名捺印することは困難な場合があり、そのような場合には、一つの紙を相続人間で回して、順次署名捺印をしていく方法を取ることになります。この方法を取る場合、時間がかかるうえに、一人が間違うと最初からやり直さなくてはならなくなるという問題があります。
相続人が多数の場合も、間違いが起こりやすくなるという問題があります。
こうした欠点を踏まえ、手間と間違いの起こるリスクを軽減するために、証明書形式の遺産分割協議書を利用する場合があります。この証明書形式の遺産分割協議書を遺産分割協議証明書とか遺産分割証明書などと呼びます。
遺産分割協議証明書は、相続人一人一人が各々別個に遺産分割協議の内容を証明するものです。例えば、相続人が5人いれば、5人が一つの紙に署名捺印するのではなく、5人がそれぞれ、別の紙に署名捺印するのです。5人全員が、遺産分割協議の内容を証明するので、この形式のものでも、相続登記や預金の手続きに使用することができるのです。
遺産分割協議証明書は、相続金がたくさんいる場合や遠方にいる場合に、非常に有用なものと言えるでしょう。
相続登記手続ご相談時の持ち物
こうご司法書士事務所では、相続登記・相続手続きを承る際には、原則として、ご面談を必須としています。ご面談にて、相続登記や遺産分割協議の注意点等をご説明したうえで、お手続きを承ります。
ただし、一度、ご面談でお話をさせていただいた後は、メールやお電話、ご郵送にて、相続登記のお手続きを進めて行くことが可能です。
相続登記ご面談時のお持物は以下の通りです。
印鑑(認印可)
権利証等不動産の地番や家屋番号の分かるもの
被相続人の方や相続人の方の戸籍・住民票の除票等(現時点であるものだけで可)
課税明細書か固定資産税評価証明書
持ち物の詳細は、ご相談のご予約の際にご説明いたします。
登録免許税を算出する関係で、お見積もりは、課税明細書か評価証明書をお持ちいただくか取得したあとでさせていただきます。
印鑑証明書以外は、代理取得も可能なので、初回面談時までに無理に揃える必要はありません。初回面談時には、上記のうち、あるものだけお持ちください。
なお、相続登記の必要書類の詳細については、相続登記の必要書類のページをご覧ください。
遺産整理業務·遺産承継業務
こうご事務所では、相続登記だけでなく、銀行預金の手続や有価証券の名義書換や証券会社の手続きなど、相続手続全般をご依頼いただくことも可能です。相続手続全般を承る事を遺産整理業務や遺産承継業務と呼んでいます。
遺産整理業務については、こうご司法書士事務所の遺産整理業務のページをご覧ください。
調布市と戸籍の広域交付
相続登記や相続手続には戸籍の収集が欠かせませんが、戸籍の広域交付の制度がスタートし、戸籍の取得が便利になりました。この制度では、原則として、被相続人の戸籍の全てを全国どこの市区町村役場でも、全部まとめて取得することができます。
相続登記を含む相続手続では被相続人の戸籍が生まれてから亡くなるまですべて必要となりますが、これが全国どこでも、一か所で取得できるようになったのです。たとえば、本籍が札幌市→立川市→杉並区というように移っている場合でも、調布市役所で全ての戸籍を取ることができます。これまでは、各本籍地でしか取得できなかったので、戸籍取得にかなりの時間を要していましたが、広域交付によって、戸籍取得の負担が大幅に軽減したことになります。
調布市の場合、今のところ、戸籍の広域交付に対応してるのは、調布市役所の窓口と神代出張所となっています。
なお、兄弟姉妹の戸籍等、広域交付の対象となっていない戸籍もあるので、ご注意ください。
登記用評価証明書と土地・家屋台帳閲覧制度を廃止(調布市の場合)
調布市ではこれまで、無料にて、登記用評価証明書が発行されていました。この登記用評価証明書の無料交付は、令和7年3月31日をもって廃止されました。
詳細については、調布市の令和7年3月31日に登記用評価証明書と土地・家屋台帳閲覧制度を廃止のページをご覧ください。
なお、今後も従来通り、相続登記を含む所有権移転登記では、固定資産税の評価額を示す書類の添付が必要になります。無料での評価証明書の交付の制度はなくなりましたが、有料での評価証明書の交付や年に1回送られてくる課税明細書を使用することにより、登記申請を行なうことになります。
4月5月については、固定資産税・都市計画税名寄帳の交付を無料で受けることが出来ます。この名寄帳の添付でも登記申請が出来ます(6月以降は有料となります)。
神代出張所が移転しました
これまで、甲州街道沿いの駅からやや遠い場所にあった神代出張所ですが、つつじヶ丘駅北口からすぐのところに移転しました。
神代出張所は、戸籍の広域交付に対応しているので、直系の戸籍であれば、調布市に本籍があるものだけでなく、そのすべてを、神代出張所で取得することができます。
こうご司法書士事務所の主な相続関連業務内容
こうご司法書士事務所の相続関連業務内容を紹介
こうご司法書士事務所では、相続登記だけでなく、相続手続全般(遺産整理業務)、遺言書作成、成年後見、不動産登記など、様々な相続関連業務を行っています。ここでは、取扱業務のうち、相続関連業務についてご案内します。
こうご司法書士事務所の主な業務内容
こうご司法書士事務所の業務内容を紹介
こうご司法書士事務所では、相続登記だけでなく、相続手続全般、遺言書作成、成年後見、不動産登記など、様々な業務を行っています。取扱業務についての内容、知識や報酬をご紹介することで、ご依頼者に安心してご依頼・ご相談いただけるようにしております。
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