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会社法人等番号について(抵当権抹消登記での使用方法)

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会社法人等番号について(抵当権抹消登記での使用方法)

会社法人等番号について(抵当権抹消登記での使用方法)

2022/09/11

    住宅ローンを完済すると、銀行から抵当権抹消登記に使用する書類一式が送られてきます。

 その中には、


・委任状

・登記原因証明情報(解除証書など)

・登記済証(登記識別情報通知)


 等が入っています。


 そして、「会社法人等番号」というものが記載されています。

 

 抵当権抹消登記の場合、(ほぼ)必ず、会社や法人が登記申請に絡みますが、そのような場合、申請書に会社法人等番号を記載することになります。

 

 例えば、次のように記載します。

登記の目的 抵当権抹消

原因 令和3年9月10日解除

権利者 調布市北つつじヶ丘五丁目7番地84 三鷹 五郎

義務者 千代田区九段南六丁目12番  株式会社ABCD信用保証

      (会社法人等番号 1234-56-789012)

      代表取締役   菊野台 三郎

添付情報 登記識別情報 登記原因証明情報 会社法人等番号 代理権限証明情報

令和3年10月1日申請 東京法務局府中支局


以下略

  抵当権抹消登記では、義務者の会社のところに会社法人等番号を記載して、添付情報のところに、「会社法人等番号」と記載するのがポイントです。


この会社法人等番号には、それを記載することにより、いくつかの役割があるのですが、ここでは、取りあえず、そのようなものがあるということと、申請書に記載する必要があるということを覚えておいていただけたらと思います。

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