共有不動産の持主である父と母が相次いで亡くなった場合
2025/01/03
今回の事例
ご両親が自宅不動産を所有していました。この不動産は、ご両親の共有でした。
まず、令和5年1月10日にお父様が亡くなりました。お父様の相続登記をしないうちに、令和6年3月1日にお母様も亡くなってしまいました。相続人は子2名で、このうちの一人がすべてを相続することで合意ができています。
このような場合、どのような手続きや登記をしたらよいでしょうか?
なすべき登記
基本的に、所有権移転登記は、不動産の名義人ごとに登記手続きを行います。相続登記の場合には、被相続人ごとに登記を行います。従って、今回行うべき登記は、次のようになります。
亡父について:令和5年1月10日相続を原因とする父持分全部移転登記
亡母について:令和6年3月1日に相続を原因とする母持分全部移転登記
遺産分割協議書について
原則として、遺産分割協議書は被相続人ごとに作成します今回の場合は、亡父分の遺産分割協議書と亡母分の遺産分割協議書の二つを作成することになります。
なお、後に亡くなった亡母については、通常通り分割協議書をすればよいですが、亡父については、子2人が、子2人自分自身の立場と亡父の相続人である亡母の相続人の立場を兼ねて遺産分割協議をすればよいことになります。
ただし、記載方法については、登記申請に使えるという観点からは、亡父相続人兼被相続人母相続人等の肩書は不要であると思われます。詳細を書くことは控えますが、平成29年3月30日民二第236号という通達があり、従前の扱いは変更され、数次相続の場合でも、最終的な遺産分割協議の結果だけ記載されている遺産分割協を添付した登記申請を受理しても差し支えないとされているのです。従って、一般の方は、亡父の遺産分割協議は、子2人が、子2人自分自身の立場と亡父の相続人である亡母の相続人の立場を兼ねて行うが、協議書の記載は、通常の場合のひな型通りでも問題ないことを知っておけば十分だと思います。
登記申請と「前件添付」について
前述の通り、今回行うべき登記は、亡父についての令和5年1月10日相続を原因とする父持分全部移転登記(前件)と亡母についての和6年3月1日に相続を原因とする母持分全部移転登記(後件)の二つの登記になります。これらの登記は、申請書等は別々に作成する必要がありますが、登記申請は同時にすることができます。こうした登記を連件申請といい、最初の登記を前件、次の登記を後件といいます。
前件の登記と後件の登記では、添付書類が重なるはずです。例えば、前件と後件で同じ人が持分を取得するのであれば、住民票は前件と後件双方で必要になるはずです。戸籍も一部が重複するはずです。その場合、例えば住民票を2通添付する必要があるのでしょうか?
結論から言うと、その必要はありません。
住民票を1通添付したうえで、後件のほうに、
住所証明情報(前件添付)
というように記載すればよいのです。
戸籍のように、一部を前件添付としたい場合には、
登記原因証明情報(一部前件添付)
というように記載します。
子が一人の場合の注意点
子が一人の場合、違う流れが必要になるので、注意が必要です。
子が一人の場合、亡母については遺産分割協議が不要になります。
問題は亡父についてで、本来、母存命中に遺産分割協議を行えばよかったのですが、それをしないうちに、亡母が亡くなってしまったわけです。ここで、今回触れたように、子が二人の場合には、子2人が、子2人自分自身の立場と亡父の相続人である亡母の相続人の立場を兼ねて遺産分割協議をすればよいことになります。
しかし、子が一人の場合、残された子一人が遺産分割協議をできるのかという問題があります。今回の例では、協議時点で相続人が2人以上いたので協議ということがあり得ましたが、子が一人の場合、協議をすべき時点で、相続人が一人しかいません。一人で協議はできるのでしょうか??
この、子が一人の場合のケースは、別途ご説明する機会を作りたいと思います。
相続登記手続報酬表(税別)
基本料金(課税価格2,000万円、不動産2筆、相続人3人までの法定相続分による相続の場合) | 60,000円 |
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下記のときは、上記基本料金に加えて、追加料金をいただきます。
遺産分割協議書等の書類作成 | 1つにつき20,000円 ただし、遺産分割協議書作成については、「遺産分割協議の報酬」を参照 |
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課税価格2000万円超のとき | 1,000万円増えるごとに2,500円加算 |
3筆以上のとき ※注1 | 1筆増えるごとに2,500円加算 |
相続人が4人以上のとき | 1人増えるごとに5,000円加算 |
戸籍・改製原戸籍・住民票・附票等取得費 | 1通2,000円 |
評価証明書取得 | 請求先一つにつき2,000円 |
複数の法務局に登記申請する場合 | 法務局ごとに報酬を計算 |
所有権移転と持分移転の双方の登記が必要なとき 所有権移転登記と保存登記の両方が必要なとき | 一つの登記でできないときは20,000円加算 |
※注 この他、登録免許税、謄本、戸籍等取得費、郵送代等の実費がかかります。
※注 特殊な相続等、上記料金のほかに別途報酬をいただく登記もございます。
※注1 付属建物・敷地権も1筆と数えます。
遺産分割協議書作成報酬(税別)
不動産のみの遺産分割協議書
20,000円
ただし、不動産の個数が4つ以上の時は、不動産の個数一個につき、1,000円加算。
不動産以外も含まれる場合
不動産以外の評価額3000万円までは20,000円加算。以降、1,000万円ごとに5,000円ずつ加算。
代襲相続・数次相続の場合
10,000円~40,000円加算
相続人が海外在住邦人の場合
1人につき10,000円加算
代償分割・換価分割など
事案により、20,000~40,000円加算
その他、事情により加算される場合があります。ただし、特殊な場合や財産が多岐に及ぶ場合或いは多額に及ぶ場合等を除き、遺産分割協議作成についての報酬が最高でも60,000円(税別)を超えることのないように配慮いたします。
なお、原則として、遺産分割協議書作成のみご依頼はお受けせず、行政書士を紹介します。司法書士が行う遺産分割協議書の作成は、相続登記、遺産承継業務、預金等の名義書き換え業務とセットでの受任となります。
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こうご司法書士事務所
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